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子供が交通事故の被害に遭ったら?親が取るべき対応を解説

子供が交通事故の被害に遭ったとき、保護者の方は強い不安や怒りを感じることでしょう。
しかし、事故後の対応次第で、子供の回復や将来の補償に大きな差が生じることがあります。
親として何ができるのかを正しく理解し、冷静に行動することが重要です。
ここでは、法的な観点も踏まえ、具体的に取るべき対応を解説します。
1 子供の身体と心のケアを最優先にする
事故直後は、外傷の有無にかかわらず必ず医療機関を受診しましょう。
頭部外傷やむち打ち症は、時間が経ってから症状が現れることがあります。
診断書や診療記録は、後の損害賠償請求において重要な証拠になります。
また、子供は事故による心理的ショックを受けている場合もあります。
必要に応じてカウンセリングを受けることも検討しましょう。
2 事故状況の記録と証拠の確保
警察への通報は必須です。
警察が作成する実況見分調書は、事故態様を示す重要な資料です。
加害者の氏名、住所、連絡先、保険会社名を確認してください。
可能であれば現場や車両の写真を撮影し、目撃者の連絡先も控えておきましょう。
これらの証拠が、適正な賠償につながります。
3 請求できる損害を正しく理解する
交通事故では、民法709条に基づき損害賠償請求が可能です。
請求できる損害には、治療費、通院交通費、付添看護費、慰謝料などがあります。
慰謝料とは、精神的苦痛に対する補償です。
さらに、後遺障害が残った場合は、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求できます。
逸失利益とは、将来得られたはずの収入の減少分を補償するものです。
4 保険会社の提示を鵜呑みにしない
加害者側の保険会社から示談金が提示されることがあります。
しかし、その金額は保険会社独自の基準で算定されていることが多いです。
裁判基準より低額となるケースも少なくありません。
示談とは法的な契約であり、署名すると原則としてやり直しはできません。
不安があれば必ず専門家に確認を依頼しましょう。
5 後遺障害等級認定の検討
症状が残る場合は、後遺障害等級認定の申請を検討します。
後遺障害とは、治療終了後も改善しない症状を指します。
等級が認定されると、賠償額が大きく変わる可能性があります。
特に子供の場合、将来への影響を見据えた慎重な判断が必要です。
専門的なサポートを受けることが重要です。
6 弁護士に相談するという選択
交通事故の賠償問題は専門的で複雑です。
弁護士が介入することで、裁判基準での請求が可能になります。
また、証拠収集や後遺障害申請の手続も適切に進められます。
保険会社との交渉を任せることで、保護者の精神的負担も軽減されます。
早期相談が、適正な解決への近道です。
7 事務所紹介
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、交通事故被害のご相談にも対応しています。
被害者の立場に立ち、適正な賠償の実現を目指しています。
初回相談は無料で、迅速な対応を心がけています。
お子様が交通事故の被害に遭われた場合は、お早めにご相談ください。
将来を守るために、法的サポートをご活用ください。
子供が交通事故の被害に遭ったら 親が取るべき対応と加害者の刑事手続を解説

子供が交通事故の被害に遭ったら、親としてどのように対応すべきか、慎重な判断が求められます。
特に、加害者の刑事責任が問われる可能性があり、被害者側がどのように関わっていくのかを把握しておく必要があります。
1 加害者に成立し得る犯罪
交通事故で子供に怪我を負わせた場合、加害者には過失運転致傷罪が成立する可能性があります。子供が死亡したら、過失運転致死罪となります。
「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」の第5条に、「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。」と規定されております。自動車の運転上必要な注意を怠った過失の大きさと、被害に遭った子供の怪我の大きさを中心に、刑事処分の大きさが総合的に判断されてくることになります。
飲酒していたり、無免許だったりした場合は、更に重い刑事処分となります。
あおり運転等のより悪質性が高い内容であれば、危険運転致死傷罪が成立する可能性があります。
2 刑事手続きの流れ
交通事故が発生したら、救急車だけでなく、警察も呼ばれて捜査が実施されます。関係者への聞き取りや、事故現場の実況見分等が実施されます。状況次第では、加害者は逮捕されることになります。警察での捜査の後、検察に事件が送られ、検察官が起訴するかを判断していくことになります。
略式起訴されたら、罰金を支払って終わりとなります。
正式起訴されたら刑事裁判が開かれることになります。検察官と弁護士が主張を述べ合い、裁判官が判決を出します。拘禁刑だとしても、執行猶予判決となるのか、実刑で刑務所に入ることになるのか、が判断されることになります。
3 被害を受けた子供の関与
まずは、捜査の段階で警察から話を聞かれることになります。子供が上手く話せない場合、子供自身の過失を大きく評価されてしまったり、加害者の過失を小さく評価されてしまったりする可能性があります。しっかりと子供をサポートして、実際に起こった事故状況をきちんと説明できるようにしていく必要があります。
裁判では、被害者側の心情意見を述べることができる場合があります。子供だけでなく、親も述べられることがあります。書面にして検察官等が代読することが多いです。
過失運転致死罪であれば、更に被害者側が被害者参加制度により法廷の中に入ることができます。より積極的に意見を述べ、被害者独自の求刑意見を述べることができます。
4 示談・被害弁償
交通事故であれば、賠償は基本的に保険会社が対応することになります。しかし、保険会社とは別に、加害者が弁護士を通じて示談を求めてくることがあります。損害賠償そのものとは別に、お見舞金的性質の示談金を支払うことで示談を成立させ、より軽い刑事処分を求めてくることがあります。
このような対応によって、加害者の刑事処分に大きな影響が生じる可能性があり、被害者側は慎重な検討が必要になります。被害を受けた子供の親としては、本当に示談を受け入れていいのか迷うところです。個々具体的な事件状況を踏まえたうえで、専門的に検討することが必要です。
5 弁護士に相談・依頼してください
子供が交通事故の被害に遭われた場合、被害者として加害者の刑事事件にどのように関わるべきか、専門的な分析をする必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、このような犯罪被害者のサポートに精通した弁護士が多数所属しております。捜査対応、示談交渉、刑事裁判への被害者参加、等について被害者も弁護士を立てた方がいい場合もあります。
初回相談は無料ですので、ぜひお早めにご相談ください。
子どもが交通事故の被害に遭ったらどうする?加害者への責任追及と保護者が取るべき対応を解説

子どもが交通事故の被害に遭ってしまった場合,保護者としてどのような対応をとるべきでしょうか。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事例
高校2年生のAさんは,自転車に乗って下校する途中に,交差点でBさんが運転する車と衝突し,転倒しました。事故の直後は目立った怪我がなかったこともあり,声をかけたBさんに対し,Aさんは「大丈夫です」と答えました。Bさんはそのまま現場を後にしましたが,帰宅後,Aさんは首のあたりに痛みを感じました。家族に事故のことを話して病院に行ったAさんは,全治2週間の打撲傷の診断を受けました。
(この参考事例はフィクションです)
参考事例の解説
交通事故が起きた場合,加害者だけでなく,被害者の側も突然のことで動揺していることがほとんどです。そのため,参考事例のAさんのように,警察への通報や加害者との連絡先の交換をしないままにしてしまうことも少なくありません。
もっとも,参考事例のBさんは,本来なら刑事処罰に問われる可能性が高いといえます。
まず,衝突事故を起こしてAさんに全治2週間の怪我を負わせたことについては,過失運転致傷罪が成立するといえます。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律は,第5条で「自動車の運転上必要な注意を怠り,よって人を死傷させた者は,7年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する」と定めています。参考事例からは具体的な事情までは明らかになっていませんが,自転車に乗っているAさんと衝突事故を起こしていることから,Bさんには過失が認められる可能性が高いといえます。
Bさんは事故を起こした後にそのまま現場を去っているため,いわゆるひき逃げの罪が成立する可能性も高いといえます。人身事故が起きた際,道路交通法は運転者に負傷者の救護等を義務づけています(同法72条1項)。運転者がこの救護義務に違反した場合は,「10年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金」が罰則として定められています(同法117条2項)。
ひき逃げの詳細な解説については,こちらの記事もご参照ください。
加害者を特定するためには
ここまで述べたとおり,人身事故を起こしてそのまま現場を去ってしまったBさんには,決して軽くない刑事責任が科せられます。
また,怪我をしたことによって生じた治療費や通院費,慰謝料なども民事上の損害賠償として加害者に請求することができます。後の損害賠償請求に備えて,事故後はできるだけ早く医療機関における受診を行い,診断書を取得しておくことが大切です。
参考事例のAさんのように,警察への通報や加害者との連絡先の交換をしていない場合にも,刑事処罰や民事上の損害賠償を求めることは可能でしょうか。
結論から述べると,このような場合にも加害者に法的な請求を行う余地はあります。法的な請求を行うためには,まずは加害者の特定が必要になります。最も確実な方法は,警察にひき逃げ・過失運転致傷事件として,被害届を提出することです。
事件を受理した警察は,現場での目撃者を探したり,周辺の防犯カメラ映像を確認したりといった捜査を開始します。事故からさほど時間が経っていなければ,それだけ証拠が残っている可能性が高くなり,早期に加害者を特定しやすくなります。
実際のひき逃げ事件においても,現場を離れた加害者が,事故後の捜査によって特定されています。
加害者が特定された後の流れ
捜査によって特定された加害者は,警察による取調べを受けることになります。ひき逃げ事件の場合は,加害者が逮捕・勾留されて身体拘束を伴うこともあります。加害者の最終的な刑事処分は検察官が決めます。怪我の程度によっては,前科がない初犯の場合でも,正式な刑事裁判になることも少なくありません。
損害賠償の請求は,刑事手続とは独立して進みます。加害者が任意保険に加入している場合は,保険会社が窓口になります。大人同士の交通事故の場合は,双方が加入している保険会社同士で示談交渉をすることが大半です。被害者が未成年者の場合は,保護者が加入している保険の特約が適用されることもありますが,そうでない場合は,加害者側のみ保険会社が窓口となります。
子どもが交通被害に遭った場合は弁護士に相談を
参考事例のAさんは比較的軽傷で済んでいますが,ひき逃げ事件は時として死亡や重篤な後遺障害といった,甚大な被害結果をもたらすこともあります。加害者の刑事責任や損害賠償額を決定するにあたって,加害者との示談の有無やその内容は,大きな影響をもたらします。加害者側の保険会社が提示する示談金額を了承した場合,それ以上の賠償を得ることはできません。加害者側の弁護人からの申し入れについても,刑事処分の結果を左右することになります。
加害者の法的責任の結果に大きく関わる示談にあたっては,被害者側も法の専門家である弁護士に依頼をすることが重要です。弁護士がついていれば,示談交渉をより納得のいく方向に持っていくことができますし,示談をした場合の具体的な影響についても説明を受けることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合事務所では,刑事弁護で培った経験を活かし,交通被害に遭われた方を支援します。子どもが交通事故に遭ってしまった場合は,まずは弊所までご相談ください。刑事責任を問うにしても,民事上の損害賠償を求めるにしても,弁護士への早期の相談が鍵となります。
弁護士による初回の相談は無料で実施しておりますので,子どもの交通被害にお悩みの方は,まずは一度ご連絡ください。
交通事故の加害者が少年だった場合はどうなる?刑事責任・民事責任と親への賠償請求を解説

交通事故の被害に遭って怪我を負ったが、加害者が少年だった場合、少年にどこまで責任を問えるのか、少年の親に対しても賠償の責任を問えるのか、が問題となります。
1 少年の刑事責任
少年が自動車やバイクや自転車等を運転して事故を起こし、被害者に怪我を負わせてしまったら、過失運転致傷罪等が成立する可能性があります。
しかし、少年が20歳未満であれば少年法が適用され、原則として成人とは異なる手続きが行われます。
警察や検察の捜査・取調べは基本的に成人事件と同じなのですが、全て家庭裁判所へ事件が送られます。少年やその家族に対して聞き取りが行われ、調査されます。非公開の法廷で審判が開かれ、保護処分として少年院送致や保護観察等が判断されます。成人と同じ刑事裁判を受けることは基本的になく、よほど悪質性や被害が大きい場合に限られます。少年審判では、懲らしめとしての刑罰ではなく、少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うことを目的とされます。
加害少年の更生という側面が強調されると、被害者は置き去りにされてしまいかねません。被害者も弁護士に相談・依頼し、適切な対応を求めていく必要があります。
2 少年の民事責任
少年には、刑事責任とは別に民事責任が問題となります。
民法第709条では、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」と規定されております。
民法第712条では、「未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。」と規定されております。
自動車やバイクを運転した中学生以上の年齢であれば、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていると基本的には判断されます。そうなると、少年に賠償能力がなかった場合、被害者は十分な賠償を受けられなくなってしまいます。
3 親の民事責任
民法第714条では、「責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。」と規定されております。
しかし、事故を起こした子供が中学生以上であれば、責任無能力者がその責任を負わない場合には当たらないので、親が損害賠償義務を負わない、ということになるのが原則となります。そうなると、子供に支払い能力が無ければ、被害者は泣き寝入りになってしまう可能性があります。
ただし、18歳未満の未成年の子供が普段から自動車やバイクで問題行動を繰り返し、親がこの状況を把握しているにも関わらずきちんとした監督をしていなかった場合、親の監督義務違反が別途不法行為となり、損害賠償義務を負うことになることがあります。個別具体的に判断されるので、詳しい検討が必要になります。
4 弁護士に相談してください
交通事故に遭われたとしても、加害者が子供だった場合、刑事・民事での責任追及は難航してしまう可能性があります。被害者側としても、迅速で慎重な対応が求められます。早期に弁護士に相談し、今後の対応を慎重に検討しなければなりません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、このような被害者対応に精通した弁護士が多数在籍しております。初回相談は無料ですので、まずはお気軽にご連絡・ご相談ください。今後の対応について正しい判断が必要となりますので、お早めにご相談ください。
交通事故の加害者が子どもだったらどうなる?刑事責任と民事責任の違いを解説

交通事故の被害に遭った際に,加害者側が子どもだった場合は,法的な責任を追及するうえで何か違いはあるでしょうか。刑事責任及び民事責任を追及するうえでのポイントを,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事例
Aさんは横断歩道を渡ろうとした際に,Bさん(19歳)が運転する自動車に衝突されました。事故の原因は,Bさんが横断歩道を渡るAさんの存在に気づくのが遅れ,ブレーキが間に合わなかったためでした。病院に搬送されたAさんは,全治1ヶ月の頸椎捻挫と診断されました。
(この参考事例はフィクションです)
参考事例の解説
人身事故を起こしてしまったBさんには,過失運転致傷罪が成立すると考えられます。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の第5条は,「自動車の運転上必要な注意を怠り,よって人を死傷させた者は,7年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する」と規定しています。
Bさんは前方不注視によってAさんに全治1ヶ月の傷害を負わせたため,過失運転致傷罪が成立します。
子どもが加害者だった場合の刑事責任
過失運転致傷罪を起こしてしまった場合,加害者は警察による捜査を経て,最終的には検察官による処分を受けます。被害結果が重大であるなどの理由で,処分が罰金にとどまらない場合は,刑事裁判を受けることになります。
もっとも,これは事故を起こした加害者が20歳以上の場合です。人身事故に限りませんが,刑事事件を起こした当事者が20歳未満の場合は少年法が適用され(少年法2条1項),処分を受けるまでの手続も変わってきます。参考事例のBさんは19歳なので,民法上は成年ですが(民法4条),刑事手続においては少年法が適用されます。
加害者が少年の場合も,警察による取調べはされますし,場合によっては逮捕・勾留により身体拘束を伴うこともあります。実際に過失運転致傷罪で逮捕された少年の報道例もあります。
違いとしては,成人の場合は検察官が処分を決するのに対し,少年の場合は,いったん家庭裁判所へ事件が送致されます。家庭裁判所では調査官による調査を経て,通常は裁判官による審判を受けることになります。少年審判で言い渡されるのは,刑事処分ではなく保護処分になります。保護処分の種類としては,保護観察や少年院送致といったものがあります。少年審判の流れについては,こちらの記事もご参照ください。
家庭裁判所での処分が決まる前に少年が20歳になった場合は,再び検察庁に事件が送られ,成人と同様の刑事処分を受けます。また,20歳未満であっても,特に重大な事件を起こした場合は,同じく検察官のもとに事件が送られます(少年法20条)。これらの手続は逆送と呼ばれています。
なお,加害者が14歳未満の場合は,刑事責任能力が否定されるため,刑事責任は負いません(刑法41条)。もっとも,犯罪にはならないにしても,触法少年として少年法が適用されることで(少年法3条1項2号),保護処分を受ける可能性はあります。
子どもが加害者だった場合の民事責任
民事上の損害賠償責任については,民法712条が「未成年者は,他人に損害を加えた場合において,自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは,その行為について賠償の責任を負わない」という特則を定めています。未成年者が責任を負わない場合は,民法714条1項により,監督者である保護者が責任を負う可能性があります。
参考事例のBさんは,民法上は既に成人となっているため,自身が損害賠償責任を負います。また,民法712条は未成年者であればすべて責任が否定されるわけではなく,12歳前後で責任は認められる傾向にあります。
加害者が子どもの交通被害は弁護士に相談を
参考事例のBさんの場合,人身事故を起こした損害賠償責任は自ら負うことになります。もっとも,まだ19歳のBさんが,賠償に応じられるだけの資力を有しているとは考えにくいといえます。
Bさんが運転している車に家族が任意保険をかけている場合は,保険金がおりる可能性があります。この場合は,相手方の保険会社を窓口として示談交渉が行われることになります。滞りなく示談がまとまるケースもあるでしょうが,被害者側も弁護士へ依頼をしておくことが推奨されます。なぜなら,示談の有無やその内容は,損害賠償額を確定させるだけでなく,相手方の刑事責任にも大きな影響をもたらす重要な事柄だからです。示談をするにしても,法律の専門家である弁護士のサポートを受けて,納得のいく内容を目指していくことが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合事務所では,刑事事件を専門的に取り扱う弁護士事務所として,これまで多くの交通事件や少年事件を手がけてきました。子どもが加害者の交通被害に遭ってしまった場合は,弊所までご相談ください。刑事責任を問うにしても,民事上の損害賠償を求めるにしても,弁護士への早期の相談が鍵となります。弁護士による初回の相談は,電話にて無料で実施しておりますので,子どもが加害者の交通被害にお悩みの方は,まずは一度ご連絡ください。
加害者との被害弁償・示談交渉の進め方について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします

犯罪の被害に遭ったとき、加害者との被害弁償・示談交渉はどのように進めていけばいいのでしょうか?
知り合いとの金銭トラブルの延長上の事件などであれば、お金や物さえ戻ってくればいいという人もそれなりに多いかと思います。しかし、見ず知らずの人に無理矢理わいせつな行為をされた場合等に関しては、すぐに示談をしようと考えるとは限らず、どのように交渉を進めていったらよいのか分からない人も多いと思います。
そこで今回は参考事例を基に、示談交渉の進め方を紹介していきたいと思います。
今回は、不同意わいせつ致傷事件の事例を参考にして解説します。
1 参考事件
愛知県内に住む女性のAさんは、ある日の夜10時頃、会社から帰るために道を歩いていたところ、いきなり暴漢に襲われ、胸を揉まれる、服の中に手を入れられる、抱きつかれるなどのわいせつ行為をされ、何とかそこから逃げ出すために抵抗をしました。何とか暴漢から逃れることはできましたが、暴漢から離れるときに転んでしまい、膝に全治2週間程度のケガをしてしまいました。Aさんはすぐに警察に通報したので、付近の防犯カメラなどがスムーズに回収でき、暴漢は逮捕されました。
暴漢が逮捕された知らせが入ってから2日後、暴漢の弁護人から、賠償金の支払いや示談の話がしたいと言われました。弁護人からは、今すぐに示談に応じてくれるのであれば示談金として100万円を支払いたい、というようなことを言われています。
示談に応じると今後どうなるかよくわからなかったのもあり、Aさんはインターネットで弁護士を検索して相談に行くことにしました。
(この参考事件はフィクションです。)
2 示談で得られるもの
そもそも示談書に記載される条項は、①事実の特定②示談金③接触禁止④事件について示談後にお互い新たな主張をしないこと⑤犯人を許すこと、等の条項などが盛り込まれることが多いです。このうち、被害者側が示談をすることによるメリットは、②あるいは③になってくるでしょう。接触しない、ということについては当然と言う方もいますし、そもそも確実に担保されるかどうかもわからないという方も多いと思うので、明確な示談のメリットとしてはやはり示談金ということになるかと思います。本来、損害賠償金を得るためには民事裁判を起こして勝訴判決を得て、加害者の財産に執行をかけて回収をする等しなければならないわけですが、その損害賠償を示談の形ですぐに実現できるのも示談で得られる大きなメリットの一つです。
以下は、ひとまず、示談さえできれば基本的に示談金は直ぐに手に入ること、を示談の最大のメリットとして話を進めていきます。
3 注意したい点
まず注意したいのは、加害者側からの最初の示談金の提示は低めの金額に止まることが多いことです。実際に犯人側にお金があるか、誰がお金を出すかなど事情は様々で、相手方の弁護士が被害者側をだまそうとしていると言い切ることはできないのですが、本当に妥当な金額なのかはよく考えた方がよいです。
次に注意したいのは、示談の際に上記⑤の犯人を許す条項の追加を求められることが多い事です。たしかに、⑤のような条項を入れることによって、示談金の上乗せや、③のような条項の充実を図ることはできますが、犯人を処罰したい気持ちが強い場合は、⑤のような条項を入れるかどうかは慎重に考えた方がよいです。
最後に注意したいのは、犯人側から、すぐに示談をするように迫られることも多い事です。早く決めてください、と直接的に言われることはあまりありませんが、「検察官の処分もあるので」というようなことを電話口などで言われる可能性があります。それは犯人側の事情であって被害者側には何も関係ないのであり、検察官の処分期限があるのを良いことに示談金を抑えて示談も早く終わらせようという考えで言っている可能性があります。
しかし、示談が出来なければ今後も身体拘束が続く可能性が高く、刑事裁判にかけられて前科が付いてしまう可能性も高いわけですから、早めに示談をした方が示談金としては高い金額を得ることができる可能性は上がります。逆に、起訴されてしまって前科が付くことが確定したような場合、もはや今後示談の提案がなされることはなく、最悪1円も損害賠償金を得ることができなくなってしまうかもしれません。
そのため、被害者側として示談を行っていくにもタイミングを考える必要はあります。
ただし、起訴がされる前でさえあればまだ高額の示談金を支払うメリットはありますから、示談金を得たい気持ちが強くてもすぐに示談に応じる必要性は比較的薄いです。また、今回のような不同意わいせつ致傷の事案だと、示談をしない場合刑務所に行かなければならない可能性もありますから、裁判になった後でも比較的高額の示談金を得られる可能性があります。
上記のように、示談金の金額と、加害者側の処罰や身体拘束の長さについてはある意味トレードオフの関係にあります。示談金と、加害者側の事情については、刑事事件の知見が無ければ精度の高い計算を行うことは難しいでしょう。また、加害者側の弁護士も、刑事事件の様子を見て示談の動きを決めるわけですから、実際の事案に即した示談戦略は、刑事事件の経験が多い弁護士の方が精度が高くなると言えます。
4 弁護士による被害者支援
本件では、上記のように示談が無ければ加害者が刑務所に行く可能性が高い事件であると言えます。
そのため、比較的早い段階で示談に応じることで示談金の上乗せを狙っていくのか、あるいは示談のタイミングを遅らせて示談金と処罰のバランスを図っていくのか、というところがポイントになるかと思います。
多くの示談金を得たいのであれば早い段階から密な示談交渉を行い、バランスを重視するのであれば示談のタイミングを見極める方にエネルギーを注ぎます。
もちろん、被害者であれば、示談金でも処罰でもどちらも妥協したくない、トレードオフを受け入れるなどおかしい、というお気持ちになるのも十分わかります。当事務所では、経過に合わせて説明も詳細に行いますし、出来る限り示談金も処罰も最大限のものが得られるように尽力いたしますので、安心してご相談ください。
5 最後に
性犯罪その他の犯罪に遭われた方、被害弁償・示談交渉の進め方がよくわからない方、自分で事件の対応をするのがつらい方、示談をするなら納得いく条件で示談をしたい方、そもそも示談をすることが良いのかどうか分からないという方は、ぜひ一度被害者弁護を扱う弁護士にご相談ください。そもそも、トラブルに巻き込まれたために頭が整理が出来ておらず、何をしたらよいのかという考えにも至らない方もいらっしゃると思います。そのような場合でも、最大限お話を聞いて、最適な解決策を提案いたします。
相談に関しては無料ですので、是非一度お気軽にご相談ください。
交通事故被害でも弁護士費用特約は使えます!
交通事故の被害に遭った場合、弁護士費用特約が使えないと勘違いをしている方が多くいらっしゃいます。弁護士費用特約についてメリットや利用時の注意点について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

弁護士費用特約とは
「弁護士費用特約」とは、交通事故にあったときに弁護士に解決を依頼した場合、保険会社が弁護士費用を負担してくれるというものです。
被害者の方ご自身の自動車保険に付帯しているもののほかに、ご家族の自動車保険に付帯しているものを利用できる場合や、火災保険に付帯している場合もありますので、交通事故被害に遭った場合には、ご自身の自動車保険だけではなく、ご家族の自動車保険や火災保険についても確認してみましょう。
弁護士費用特約を利用する場合、保険会社から弁護士を紹介してくれることが多いようですが、必ずしも保険会社から紹介された弁護士でなければ特約が使えないというわけではありません。
ご自身で信頼できる弁護士を探して依頼して弁護士費用特約を利用することもできますし、ご自身で弁護士をお探しになる方が解決に向けた安心感や納得を得られやすくなります。
弁護士費用特約のメリット
弁護士費用特約の一番大きなメリットは、交通事故被害に遭った場合に、弁護士費用を負担することなく解決に向けた活動を弁護士に依頼することができるという点にあります。
保険を利用する場合に懸念されることとして、「翌年度以降の保険等級が下がって保険料が上がってしまうかもしれない」ということがありますが、弁護士費用特約を利用しても、翌年度以降の保険等級には何ら影響しません。
通常、弁護士に法律相談をする場合、1時間1万円(別途消費税)という料金で法律相談を受け付けている法律事務所がほとんどです。
弁護士費用特約を利用すれば、この法律相談料も特約の適用範囲となるため、実質無料で法律相談を受けることができます。
また、多くの弁護士費用特約では、法律相談の回数に制限を設けておらず、保険金支払いの上限を設けていることが多いため、保険金支払いの上限までであれば、法律相談を繰り返すこともできますし、解決に向けた活動に関する報酬なども保険金上限内であれば費用負担は必要ないということになります。
弁護士費用特約利用時の注意点
弁護士費用特約を利用する場合には、保険会社に事前に連絡を入れておく必要があります。
保険会社の事前承認が必要なためです。
これを忘れてしまっていると、あとから弁護士費用特約で弁護士費用を保険会社に請求しようとしても断られてしまう可能性があります。
また、弁護士費用特約の内容も保険会社によって様々です。
たとえば、保険金支払額の上限として300万円ほどの場合がほとんどですが、保険会社によってはそれよりも少ない額までしか特約が適用されない場合もあります。
また、弁護士費用の計算方法に制限を設けている場合もあります。
弁護士費用の計算方法としては、①着手金や報酬金の定めがあり、それに基づいて計算する方法、②業務時間に応じて計算する方法(タイムチャージ制)の大きく2種類があります。
②のタイムチャージ制については、保険会社によってそもそも弁護士費用特約の対象外とされていたり、タイムチャージの時間に上限を設けている場合もあります。
そのため、金額の上限には達していないものの、タイムチャージの時間が超過してしまい、超過した時間分の弁護士費用については特約が適用されず自分で費用を支払わないといけなくなる場合もあります。
さらに、弁護士費用の全てが特約によってカバーされるわけではありません。
書面の作成料などについて、保険会社によっては負担の対象外とされてしまっている可能性があります。
そのため、保険契約書の内容をしっかりと確かめたり、保険会社に事前に連絡を入れる際に、依頼しようとしている弁護士の報酬基準などを保険会社に説明して特約の適用範囲内かを確認しておくことが必要です。
交通事故の被害に遭ったら
交通事故の被害に遭われた場合、多くは加害者側の保険会社から治療費や慰謝料などの支払がなされます。
しかし、過失割合に争いがあったり、加害者が任意保険に入っていなかったりした場合、加害者側に賠償を求めるために被害者の方が弁護士に依頼して交渉をしていく必要が出てきます。
その場合に非常にメリットが大きいのが弁護士費用特約です。
ですが、弁護士費用特約が利用できるのかどうかや、そもそも弁護士に依頼したら加害者からどれくらいの賠償がとれるのかなど不明な点が多く不安を抱えてしまうことも多いでしょう。
そういった場合には、初回相談無料の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください(https://higaisya-bengo.com/soudan/)。交渉にあたっては、加害者の刑事手続がどこまで進んでいるかも重要になってきますので、早期に弁護士に相談することが推奨されます。加害者側の刑事手続については、こちらの記事もご参照ください(https://osaka-keijibengosi.com/keiziziken_flow/)。
まず弁護士に相談して、今後どうしていったらよいのか、弁護士費用特約が利用できるのかなどを知ることで不安が少しでも解消できます。
家族を交通事故で亡くしてしまったら
家族を交通事故で亡くしてしまった場合、大きな悲しみが生じると同時に、被害者遺族は民事・刑事の両面で対応する必要に迫られます。簡単に気持ちを切り替えられるようなことではありませんが、対応をおざなりにしてしまうと、遺族としては納得のできない形で終わってしまうおそれがあります。そのような事態になれば、理不尽な悔しい気持ちや苦しみを長く抱えていくことになってしまいます。
弁護士として活動していると、そのような被害者遺族の方とお会いすることも少なくありません。もう少し早く弁護士に相談していただいていれば、と思うこともあります。
今回は、交通死亡事故での被害者遺族が対応する民事・刑事上の問題について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

民事賠償
交通事故で家族が亡くなってしまった場合、まずは民事の損害賠償の問題が生じます。加害者が任意保険に加入していたら、保険会社と賠償の交渉となります。この場合、保険会社は賠償金を出来るだけ低くしようと交渉してくる可能性があるので、遺族も弁護士を立てて、毅然と交渉する必要があります。
また、この保険会社からの賠償とは別に、加害者が弁護士を通じて示談を申し込んでくることがあります。謝罪と慰謝料・お見舞金の支払いがなされ、示談が成立すると、加害者の刑事処分が軽くなる可能性が出てきます。この交渉に対しても、被害者遺族は弁護士を立てて、内容面の検討も含めて慎重に対応した方がいいと思われます。
難しい専門的な判断が求められますので、この問題に精通した弁護士を選ぶべきです。
刑事裁判への被害者参加
加害者に過失・不注意が認められたら、起訴されて刑事裁判となる可能性があります。死亡事故によって加害者に成立し得る罪名については、こちらの記事もご参照ください。https://sapporo-keijibengosi.com/zinsinziko/
この刑事裁判では、遺族は被害者として参加することができます。特に、加害者が普段から交通違反を繰り返していたり、飲酒運転をしていたり、無謀運転をしていたり、轢き逃げをしたりした場合、遺族は加害者に対して大人しく黙っていることができない心境になります。
そこで、被害者として刑事裁判に参加し、いろいろな活動をすることが考えられます。被害者だけで参加することもできますが、きちんとした活動ができるように、弁護士を立てて参加するべきです。
被害者は、傍聴席でなく、法廷内の検察官の近くの椅子に座って参加する事ができます。被害者は、加害者側の証人に対して、尋問をすることができます。加害者はどんな人物なのか、事故が起きた背景、事故が起きた後の対応、今後の監督、等について尋問することが考えられます。
被害者は、加害者に対して質問することができます。事故そのものについて、事故が起きた背景、反省や謝罪、今後の対応、等について質問することが考えられます。
被害者は、被害に関する心情その他の事件に関する意見の陳述をすることができます。被害者遺族としての、今現在の気持ち・考えを語ることができます。
手続の最後には、事実又は法律の適用について意見を陳述することができます。つまり、加害者に対してどれぐらいの刑罰を与えるべきか等を主張することができます。この事実又は法律の適用についての意見は、証拠としては採用されませんが、被害者遺族としての思いを訴えることができます。加害者の刑事裁判に関与できる手段については、こちらの記事もご参照ください。https://higaisya-bengo.com/keijisaiban_sanka/
死亡事故が起きてしまった場合は弁護士へ相談を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、交通死亡事故の被害者遺族の民事・刑事の弁護活動に精通した弁護士が所属しております。家族に死亡事故が起きてしまった場合は、お早めにご相談してください。対応が遅れると、加害者側のペースに乗ってしまい、最終的に遺族の納得できない形で終わってしまう可能性があります。
初回の相談は無料かつ電話でお受けしておりますので、03-5989-0892までお電話してください。懇切丁寧にご説明させていただきます。
【事例解説】ひき逃げの被害者になったら…
ひき逃げの被害者になった場合について、参考事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

1 参考事例
東京都に住む女性Xさん(45歳)は、仕事から帰宅する途中、後ろから来た自動車にはねられ、怪我を負いました。
Xさんをはねた自動車の運転手Aさんは、一度停止しましたが、自動車から降りることなく、そのまま現場から逃走しました。
(参考にした報道:令和5年12月14日 FNNプライムオンライン https://www.fnn.jp/articles/-/629929)
2 加害者Aさんの刑事責任について
加害者であるAさんは、交通事故を起こしているため、負傷者であるXさんを救護する(たとえば救急車を呼ぶ)など必要と考えられる措置を講ずる義務があります(救護義務と呼ばれます。道路交通法72条1項前段)。
それにもかかわらず、Aさんは、Xさんを救護することなく、その場から逃走しているため、道路交通法117条1項に違反し、5年以下の懲役または50万円以下の罰金の範囲で、その刑事責任を問われることになります。
また、交通事故を起こした場合において、その場に警察官がいないときは、直ちに最寄りの警察署に事故を起こした旨などを報告する義務があります(報告義務。道路交通法72条1項後段)。
Aさんは、そうした報告も行っていないことから、報告義務違反として、道路交通法119条1項10号に違反する罪も成立します。
その法定刑は、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金です。
さらに、Aさんに、事故を起こしたことについて不注意があった場合、過失によって、Xさんに怪我を負わせていることから、過失運転致傷罪(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律5条)が成立します。
その法定刑は、7年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金です。
3 被害者Xさんとしてすべきこと・代理人活動について
Xさんは、怪我をしていますので、当然ですが、病院にて検査や治療を受ける必要があります。
参考事例では、怪我の程度が明らかになっていませんが、その程度によっては、治療費が高額になるケースもあります。
最終的には、加害者であるAさんに請求をしていくということになりますが、Aさんが逃亡しているため、いつ頃、AさんやAさんの保険会社と賠償の話ができるか分かりません。
そのような場合には、Xさんが加入している保険がある場合、その保険で一旦まかなうことができないか、弁護士によるアドバイスを受けながら、保険会社と話をしていく必要があります。保険会社との対応については、こちらの記事もご参照ください。https://higaisya-bengo.com/jikenbetu_jiko_higai/
また、Xさんは、刑事事件における被害者ですので、警察や検察での事情聴取に対応することになります。
その際にも、具体的な事案に応じて、弁護士のアドバイスを受けながら、必要な話しをしていく必要があります。
捜査機関の言われるままに供述調書が作成された場合、Aさんの刑事責任に関する場面でも、賠償を請求する場面においても、影響が及ぶ可能性もあります。
それから、仮に、Aさんが検挙された場合、Aさん側から、謝罪や示談についての連絡があることが予想されます。
まず、弁護士がAさん側との連絡の窓口となることができます。
その上で、謝罪や示談を受けるか判断する際には、その意味合いや金額について、その内容を十分に検討した上で、対応していく必要があります。
示談交渉の場面では、金額の交渉もする必要があります。
Aさんとの間で示談をしなかった場合、最終的には、民事訴訟を起こし、賠償を求めていく必要があります。
このように、一連の流れの中で、被害者であるXさんも様々な対応を求められ、そこには弁護士のサポートが必要になってくることが考えられます。
4 最後に
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、交通事故やひき逃げの被害に遭われた方への支援を行っています。初回の相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
交通事故の被害者になったら

1 事故発生直後の対応
交通事故が発生した際には、まずは現場の安全確保が最優先です。
事故車両が動かせる状態なら、安全な場所に移動させ、ハザードランプを点灯させましょう。
けががないか確認し、必要であれば、まずは救急車を呼ぶことが重要です。
事故の衝撃で、当初は痛みを感じなくても、後から症状が出ることがあります。
また、事故の状況をできるだけ詳細に記録しておくことが、後の手続きに役立ちます。
これには、事故現場の写真撮影や、通行人等の目撃者のがいれば、協力を依頼し、氏名及び連絡先の情報収集をするように努めましょう。
また、速やかに警察への通報が必要です。
これは道路交通法で義務付けられており、事故の事実を正式に記録するためにも重要です。
警察官が現場に到着したら、事故の概要を説明し、事故証明書を後日取得することを忘れないでください。
この証明書は、保険会社への請求や、もし裁判になった場合の証拠としても利用されます。
また、自分の記憶や証拠が新鮮なうちに、事故の詳細をメモしておくことも大切です。
事故の日時、場所、関わった車両の詳細、天候や道路の状況など、細かな情報が後の対応をスムーズに進める手助けとなります。
2 けがの治療が最優先
交通事故後は、たとえ軽い症状であっても、速やかに医療機関での受診が推奨されます。
事故による衝撃は、たとえ外傷が見えなくても内部に損傷を与えることがあります。
医師による診断は、健康状態の確認のみならず、後の損害賠償請求の根拠ともなります。
受診時には、事故に関する詳細を医師に伝え、診断書や治療記録のコピーを取得しておくことが重要です。
これらの文書は、保険会社への請求や法的手続きの際に、治療に関する証拠として役立ちます。
また、治療中は定期的に医療機関を訪れ、症状の変化を記録しておくことも大切です。
これにより、後遺症などの長期的な影響も適切に評価されることにつながります。
3 保険会社への連絡
交通事故が起きた場合、被害者は自身の保険会社と加害者の保険会社の双方に連絡を取る必要があります。
まず、自分の保険会社に連絡することで、自身の保険内容に基づいたアドバイスやサポートを受けることができます。
また、加害者の保険会社にも連絡をして、事故に関する情報を伝え、損害賠償の手続きを開始することが重要です。
この際、事故の詳細、治療の進行状況、治療費用など、具体的な情報を提供する必要があります。
保険会社への連絡は、文書で行うことが望ましく、電話でのやり取りは記録として残るようにメモを取ることが重要です。
こうした記録は、後の交渉や法的手続きにおいて、自分の主張を裏付ける証拠となります。
4 損害賠償請求
交通事故の被害者は、事故によって生じた損害に対して賠償を請求する権利があります。
損害賠償には、治療費、休業損害、慰謝料などが含まれます。
治療費には、病院での治療費のみならず、薬代や通院に必要な交通費も含まれることを理解しておくことが大切です。
休業損害は、事故によって仕事を休む必要があった場合に、その期間の収入の損失を補填します。
慰謝料は、事故による精神的な苦痛に対する補償であり、具体的な金額は事故の重さや治療期間によって異なります。
賠償金の請求は、加害者やその保険会社に対して正式に行う必要があり、この過程では書面による交渉が基本です。
損害賠償の内容や金額については、弁護士等の専門家のアドバイスを受けることがお勧めです。
5 示談交渉
交通事故の損害賠償においては、被害者と加害者(またはその保険会社)間での交渉が一般的です。
交渉の目的は、双方が納得できる賠償額を決定することにあります。
この過程では、事故に関する全ての情報と損害の証拠を用意し、具体的かつ合理的な賠償額の根拠を示すことが重要です。
交渉は書面で行われることが多く、提出する資料には診断書や治療費の領収書、休業証明書などが含まれます。
和解交渉がスムーズに進まない場合、弁護士などの専門家に交渉を代行してもらうことも一つの選択肢です。
和解合意が成立した場合は、その内容を文書にして双方が署名・捺印することで、法的な効力を持たせます。
和解合意書は、後のトラブルを避けるためにも、丁寧に作成し保管しておかなければなりません。示談についてはこちらの記事もご参照ください。https://higaisya-bengo.com/jidan_wakai_kaiketu/
6 裁判上の請求の検討
損害賠償交渉が決裂した場合、法的措置を検討しなければならないでしょう。
これは、裁判所を通じて損害賠償の請求を行う方法で、通常は弁護士を代理人として行われます。
裁判を起こす前弁護士の活動となりますが、事故の証拠や損害の詳細を詳しく説明し、請求の正当性を主張し、立証する必要があります。
訴訟の過程は複雑で時間がかかることが多く、弁護士に委任していたとしても長い争訟経過には精神的な負担も伴うため、十分な心構えが求められます。
そして、裁判所での判断は、双方の主張及び証拠に基づいて行われ、その手続き上で裁判所の形成した心証により判決がなされます。
判決結果に不服がある場合には、控訴ができ、さらに控訴審の判決に対しても不服があれば上告ができます(三審制)。なお、交通事故の加害者は民事のみならず刑事裁判にかけられることもあります。人身事故と刑事裁判については、こちらの記事もご参照ください。https://sendai-keijibengosi.com/jinshinjiko_shiboujiko/
