子どもがSNSで自撮り画像を送ってしまったら?保護者が取るべき対応と法的対策を弁護士が解説

子供 スマホ

子どもがSNSで知り合った相手に対して,児童ポルノにあたる画像や動画を送信してしまった場合,保護者としてとるべき対応について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事例

中学3年生のAさんは,トークアプリを通じて,成人男性と思われるBさんと知り合いました。共通の趣味があったこともあり,アプリを通じてやりとりを続けていたAさんでしたが,ある日,Bさんから「裸の動画を送ってほしい」,「付き合っているなら普通のことだよ」というメッセージが送られてきました。初めてのことに戸惑うAさんでしたが,Bさんのことを信用して,アプリを通じて動画を送ってしまいました。
(この参考事例はフィクションです)

参考事例の解説

現在ではSNSを通じて遠く離れた相手とコミュニケーションをとることも珍しいことではなくなりました。スマートフォンが普及したことにより,その傾向はより強くなっています。もっとも,面識のない相手と関わることは,思わぬトラブルを招くこともあります。残念なことに,未成年者が犯罪被害に遭ってしまうこともあります。

参考事例におけるAさんは,SNSによって知り合ったBさんに求められたことで,自身の裸が映った動画を送信しています。動画の送信を要求したBさんの行為は,児童ポルノ製造罪に該当すると考えられます。児童ポルノ製造罪は,いわゆる児童買春・児童ポルノ禁止法(正確には「児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」になります)によって処罰の対象とされている行為の一つです。児童買春・児童ポルノ禁止法の詳細な解説については,こちらの記事もご参照ください。

児童買春・児童ポルノ禁止法7条4項は,18歳未満の児童(同法2条1項)に,性交(同法2条3項1号)や衣服の全部又は一部を着けない(同法2条3項3号)姿態をとらせ,写真や電磁的記録とすることを,児童ポルノ製造罪として処罰の対象としています。
罰則は「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」と定められています。

参考事例のBさんの場合,18歳未満の児童であるAさんに対し,裸の動画を撮らせているため,児童ポルノ製造罪が成立するといえます。

なお,Bさんは実際に動画を送らせていますが,動画を送るように求めた時点でも犯罪が成立することがあります。刑法182条3項2号は,16歳未満の者に対し,性的な部位を露出した姿態をとってその映像を送信することを要求する行為を処罰の対象としています。
※子どもの年齢が13歳以上16歳未満の場合は、要求した者が5歳以上年上の場合に処罰対象となります。

Aさんは中学3年生で16歳未満のため,裸の動画を要求しただけでも,Bさんは処罰の対象となります。
その場合,罰則は「1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金」となります。

子どもが児童ポルノにあたる画像や動画を送ってしまったら

参考事例のAさんのように,子どもが児童ポルノにあたる画像や動画を見知らぬ相手に送ってしまった場合,保護者の立場として何かできることはあるでしょうか。

まず第一に考えるべきは,送ってしまった画像や動画が,第三者やインターネット上へ拡散・流出してしまうことを防ぐことです。画像や動画といったデータ形式で送ってしまった場合,データとして取り扱いやすいこともあり,加害者の周囲の者やネット上へ流出・拡散してしまうおそれがあります。実際に未成年者を対象とした動画が共有されていた事件報道されています。

児童ポルノにあたる画像や動画の流出・拡散を防ぐためには,速やかに加害者へアクセスを図る必要があります。もっとも,氏名やSNS以外での連絡手段を欠く相手とやりとりをすることは容易ではありません。そのため,現実的には加害者を特定するために,警察へ被害届を提出することが考えられます。被害届が受理されることで警察が捜査を開始するため,加害者の特定や逮捕が期待できます。実際に,未成年者が児童ポルノにあたる画像や動画を送ってしまった場合で,保護者が警察に被害届を受理したことで,加害者の特定・逮捕につながったケースもあります。

子どもの児童ポルノ被害は弁護士に相談を

加害者が特定された後は,児童ポルノ流出・拡散を防ぐための誓約を行わせることが考えられます。実際に流出・拡散がされてしまった場合には,画像や動画の削除をさせることも必要です。

加害者側に弁護人がついている場合はその弁護士と,弁護人がついていない場合は加害者本人と交渉を行うことになります。もっとも,加害者本人はもとより,その弁護人と交渉をすることも容易ではありません。そのため,児童ポルノ流出・拡散を防ぐためには,被害者側でも弁護士をつけることが肝要です。弁護士がついていれば,加害者側との交渉を安心して任せることができますし,流出・拡散を防ぐための具体的な制約を行わせることも可能になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合事務所では,これまで刑事事件・少年事件を多数取り扱ってきた経験を活かし,犯罪被害に遭われた方の支援を行っています。その支援の中には,児童ポルノにあたる画像や動画の流出・拡散を防ぐことも含まれています。子どもが児童ポルノ事件の被害に遭ってしまった保護者の方は,まずは弊所までご相談ください。弁護士による初回の相談は,電話にて無料で実施しております。

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