子供が交通事故の被害に遭ったら 親が取るべき対応と加害者の刑事手続を解説

事故

子供が交通事故の被害に遭ったら、親としてどのように対応すべきか、慎重な判断が求められます。
特に、加害者の刑事責任が問われる可能性があり、被害者側がどのように関わっていくのかを把握しておく必要があります。

1 加害者に成立し得る犯罪

交通事故で子供に怪我を負わせた場合、加害者には過失運転致傷罪が成立する可能性があります。子供が死亡したら、過失運転致死罪となります。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」の第5条に、「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。」と規定されております。自動車の運転上必要な注意を怠った過失の大きさと、被害に遭った子供の怪我の大きさを中心に、刑事処分の大きさが総合的に判断されてくることになります。

飲酒していたり、無免許だったりした場合は、更に重い刑事処分となります。
あおり運転等のより悪質性が高い内容であれば、危険運転致死傷罪が成立する可能性があります。

2 刑事手続きの流れ

交通事故が発生したら、救急車だけでなく、警察も呼ばれて捜査が実施されます。関係者への聞き取りや、事故現場の実況見分等が実施されます。状況次第では、加害者は逮捕されることになります。警察での捜査の後、検察に事件が送られ、検察官が起訴するかを判断していくことになります。

略式起訴されたら、罰金を支払って終わりとなります。
正式起訴されたら刑事裁判が開かれることになります。検察官と弁護士が主張を述べ合い、裁判官が判決を出します。拘禁刑だとしても、執行猶予判決となるのか、実刑で刑務所に入ることになるのか、が判断されることになります。

3 被害を受けた子供の関与

まずは、捜査の段階で警察から話を聞かれることになります。子供が上手く話せない場合、子供自身の過失を大きく評価されてしまったり、加害者の過失を小さく評価されてしまったりする可能性があります。しっかりと子供をサポートして、実際に起こった事故状況をきちんと説明できるようにしていく必要があります。

裁判では、被害者側の心情意見を述べることができる場合があります。子供だけでなく、親も述べられることがあります。書面にして検察官等が代読することが多いです。
過失運転致死罪であれば、更に被害者側が被害者参加制度により法廷の中に入ることができます。より積極的に意見を述べ、被害者独自の求刑意見を述べることができます。

4 示談・被害弁償

交通事故であれば、賠償は基本的に保険会社が対応することになります。しかし、保険会社とは別に、加害者が弁護士を通じて示談を求めてくることがあります。損害賠償そのものとは別に、お見舞金的性質の示談金を支払うことで示談を成立させ、より軽い刑事処分を求めてくることがあります。

このような対応によって、加害者の刑事処分に大きな影響が生じる可能性があり、被害者側は慎重な検討が必要になります。被害を受けた子供の親としては、本当に示談を受け入れていいのか迷うところです。個々具体的な事件状況を踏まえたうえで、専門的に検討することが必要です。

5 弁護士に相談・依頼してください

子供が交通事故の被害に遭われた場合、被害者として加害者の刑事事件にどのように関わるべきか、専門的な分析をする必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、このような犯罪被害者のサポートに精通した弁護士が多数所属しております。捜査対応、示談交渉、刑事裁判への被害者参加、等について被害者も弁護士を立てた方がいい場合もあります。
初回相談は無料ですので、ぜひお早めにご相談ください。

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