
子供を狙った性犯罪事件のニュースが多く報道されております。
加害者は大人だったり、同じ子供だったりします。
加害者は赤の他人だったり、知り合いだったりします。
子供が性犯罪の被害に会うと、精神的被害は大きなものになり、長期間に渡り苦しむこともあります。
被害を受けた事実だけでなく、今後も被害を受けるのではないかと不安感に苦しむこともあります。
子供が性犯罪の被害に会ったら、すぐに警察や弁護士に相談してください。
犯人を特定して逮捕したり刑事処分を受けさせるため、警察が捜査をして尽力することになります。
弁護士は、警察に被害届や告訴をする手続きをしたり、加害者と賠償等について交渉したり、犯罪被害者が刑事裁判に参加することをサポートしたりします。
子供が会う可能性のある犯罪としては、以下のようなものがあります。
このページの目次
痴漢
子供が電車内でお尻を触られたりする痴漢の被害を受けることがあります。
痴漢は、不同意わいせつ罪や各地方公共団体が制定している迷惑行為防止条例などで犯罪として取り締まられております。
わいせつ行為
子供の同意なく胸を揉むようなわいせつ行為をしたら、不同意わいせつ罪が成立します。
不同意な状況として、以下が例示されております。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
行為がわいせつなものではないとの誤信をさせた場合も、不同意わいせつ罪が成立します。
13歳以上16歳未満の子供に関しては5歳以上の年の差がある場合には、同意があっても無効とされ、不同意わいせつ罪が成立します。
13歳未満の子供に関しては年の差や同意の有無にかかわらず不同意わいせつ罪が成立します。
16歳以上18歳未満の子供の同意があった場合には、各地方公共団体が制定している青少年健全育成条例の淫行条例違反となります。
お金のやり取りがあったら、児童買春防止法違反(略称)が成立します。
性行為
子供の同意なく性交等をしたら、不同意性交等罪が成立します。
行為がわいせつなものではないとの誤信をさせた場合も、不同意性交等罪が成立します。
13歳以上16歳未満の子供は5歳以上の年の差がある場合には、同意があっても無効とされ、不同意性交等罪が成立します。
13歳未満の子供に関しては年の差や同意の有無に関係なく不同意性交等罪が成立します。
16歳以上18歳未満の子供の同意があったら、各地方公共団体が制定している青少年健全育成条例の淫行条例違反となります。
お金のやり取りがあったら、児童買春防止法違反(略称)成立します。
盗撮・児童ポルノ撮影
子供の裸や下着姿をひそかに盗撮したら、性的姿態等撮影罪が成立します。
子供の同意を得ていたとしても、子供の裸の撮影や撮影したデータの所持・提供行為等は児童ポルノ防止法違反(略称)となります。
また、子供が13歳未満であったり、子供が13歳以上16歳未満でかつ撮影者が5歳以上年上の場合には、たとえ撮影に同意を得ていたとしても性的姿態等撮影罪が成立します。
要求行為
わいせつの目的で16歳未満の子供に対して面会を要求したら、要求行為だけで犯罪となります。
実際に会ったら、それだけで更に重く処罰されます。
わいせつな映像を撮ってその映像を送信することを要求したら、要求行為だけで犯罪となります。
子供の損害をこれ以上大きくしないため、また同じような被害に会わせないため、早めに警察や弁護士に相談してください。
具体的にどうすればいいか分からないという状況だとしても、懇切丁寧にご説明させていただきます。
まずは無料相談を申し込んでください。
犯罪被害者支援に精通した弁護士がご対応いたします。
