被害者弁護用語集

このページの目次

あ行

遺族亡くなった方の家族・親族
訴え訴え

か行

過失行為者の不注意によって発生した犯罪行為
仮釈放・仮退院刑務所や少年院から満期前に釈放されること
起訴(公訴提起)検察官が刑事事件について、裁判所に対して裁判を求める手続き
逆送検察官送致のこと。少年事件において、検察官から家庭裁判所へ送られた事件を再び検察官へ戻すこと。
求刑量刑について、意見を述べること
死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留、科料、没収
警察犯罪が発生した場合、第一次的に捜査を行い、犯人(被疑者・容疑者)を逮捕・証拠収集・取調べ等を行う捜査機関
検察官刑事事件について、捜査及び起訴・不起訴の処分を行い、裁判所に法の正当な適用を請求し、裁判の執行を指揮・監督する機関
検察審査会検察官が公訴提起しない処分(不起訴処分)の当否について審査を行う機関。選挙権を有する国民の中から選ばれた11人の検察審査員によって審査が行われる。
故意罪を犯す意思
抗告裁判所・裁判官が行った決定・命令に対する不服申立て
控訴第一審(地方裁判所)の判決に対して不服がある場合に、上級裁判所(高等裁判所)に司法的救済を求めるための不服申立て
公判法廷で審理を行う手続き
公判調書公判期日における訴訟手続、審理に関する重要な事項を記載した公文書
勾留被疑者・被告人の身柄を拘束する処分
告訴犯罪被害者等の方が警察に対して犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める意思表示
告発犯罪被害者以外の方が警察に対して犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める意思表示


さ行

示談(和解)被告人と被害者等との間で、裁判によらず当事者間の話し合いだけで、犯罪から生じた損害等に関する民事上の請求について合意をすること
実況見分(現場検証)犯罪が発生した現場などで犯行の状況を確認すること
実刑執行猶予が付かない懲役や禁錮の判決。刑の言渡しがなされると、直ちに刑が執行され、刑務所に入ることになる。
執行猶予刑の執行を猶予すること。猶予期間が経過すると、言い渡された刑の効力は消滅する。
釈放刑事法上、適法な事由に基づいて、刑事施設に収容されている被疑者・被告人の身柄拘束を解くこと
証拠事実を認定する根拠となる資料
上告第二審(高等裁判所)の判決に対して不服がある場合に、上級裁判所(最高裁判所)に司法的救済を求めるための不服申立て
上訴未確定の下級審の裁判に対して不服がある場合に行う不服申立て。控訴、上告、抗告の総称。
証人尋問裁判所又は当事者(検察官・弁護人等)が証人に対して質問をし、証人の体験した事実の記憶、又は体験した事実により推測した内容を述べさせること。
主尋問(証人尋問を請求した者の尋問)→反対尋問(相手方の尋問)→再主尋問(証人尋問を請求した者の再度の尋問)→補充尋問(裁判官がする尋問)の流れで行う。
親告罪告訴がなければ公訴提起できない犯罪
心神耗弱責任能力が普通の人よりも著しく低下している者
心神喪失責任能力が全くない者
責任能力行為の善し悪しを判断し、かつ、それに従って行動しうる能力。責任能力がない者は処罰できない。
前科過去に有罪判決により刑の言渡しを受けた事実
前歴警察や検察等の捜査機関により、被疑者として捜査対象となった事実
訴因起訴状の公訴事実欄に記載する、検察官が訴訟の対象として設定した具体的犯罪事実
捜査犯罪が発生したときに、捜査機関が被疑者を発見し、必要があればその身柄を確保し、その者に対する裁判のために必要な証拠を集める活動
送致刑事事件に関する書類や被疑者の身柄を他の公的機関に送り届けること


た行

逮捕罪を犯したと疑われる人の身体を拘束すること
調書取調べ等での供述内容を記録した書面。裁判手続き等の経過・内容を記録した書面。
取調べ(事情聴取)捜査機関が被疑者や事件関係者に事件の内容を聞くこと


は行

犯罪被害財産財産犯等の犯罪行為により犯人が得た財産
犯人罪を犯した人
被害届犯罪被害者等の方が警察に対して被害事実を申告する届出
被疑者犯罪の嫌疑を受けているが、まだ公訴提起されていない者
被告人公訴提起された者
不起訴処分検察官が公訴提起しないという終局処分
弁護人刑事訴訟法上、被疑者・被告人の弁護を任務とする者
冒頭陳述検察官が証拠によって証明しようとする事実を裁判所に伝える手続
傍聴裁判を見聞きすること。傍聴席より法廷の内側には入れない
保護観察罪を犯した人又は非行少年が、実社会の中でその健全な一員として更生するように、国の責任において指導監督及び補導援護を行うこと
保釈保釈金の納付を条件として、被告人の勾留の執行を停止し、一時的に身柄拘束を解くこと


ま行

未遂犯罪の実行に着手しているが、これを遂げなかった場合


や行

容疑者犯罪の嫌疑を受けている者(法律用語ではなく、一般的に「被疑者」と同義で用いられる)


ら行

略式命令公判手続きによらずに書面審理だけで刑(100万円以下の罰金又は科料)を言い渡す裁判
量刑審理の結果、被告人を有罪と認めた場合に、法律で定められた刑の範囲内で、被告人にどのような刑に処するのが良いか決めること
論告事実及び法律の適用について、意見を述べること

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