取調べ(事情聴取)や裁判に一人で行きたくない

取調べ(事情聴取)や裁判に一人で行きたくない

被害者・ご家族の方々の中には、1人で警察署・検察庁や裁判所へ行くのが不安な方が多いと思います。

また、被害に遭われて、心身ともに傷を負い、大変動揺している中で、1人で警察署・検察庁へ赴き、冷静に事件の話をするのは大変難しいことかと思います。弁護士が、警察・検察や裁判所への付添いが認められるか要請します。

取調べ(事情聴取)や実況見分の立会い等、捜査協力を行う際の付添い

  • 被害者等の方は、犯人を逮捕するために、警察・検察から犯行の状況や犯人の様子等を詳しく聞かれます。
    →その際、弁護士が被害者等の方に同行・付添いをすることで、今後の事件手続きの流れを想定した上で、弁護士が必要に応じて、捜査協力についてのアドバイスができます。
  • 取調べ・実況見分の立会いにおいて、被害者等の方は事件のことを思い出す等、精神的負担は大きく、冷静に話をするのは難しいと思われます。
    →そこで、弁護士が被害者等の方に代わり、事前に伺った刑事事件に関する情報をもとに、犯行・被害状況等の説明を補足することで、捜査協力による被害者の方の負担を少しでも軽減し、スムーズに捜査が進むよう、被害者の方をサポートいたします。

裁判の付添い

1 傍聴人への付添い

  • 被害者の方が傍聴を希望した場合、女性が傍聴席にいると、他の傍聴人等に自身が被害者であると推測されると不安な方もいるかと思います。
    →過去の事案では、女性の検察事務官が複数名付き添って、誰が被害者か推測できないように配慮してくれたことがあります。同様の支援を被害者支援団体等も行っていますので、各関係機関に支援を依頼する方法も考えられます。

2 証人への付添い

  • 証人が性犯罪の被害者の方や幼いお子様等の場合、法廷で証言することは、著しく不安や緊張を覚え、上手く証言ができないおそれがあります。
    →そのような方に対し、不安や緊張を和らげ、安心して証言できるよう、証人に対する付添いが認められました。付添いが認められれば、付添人が証人の隣に着席します。
    具体的には、心理カウンセラーやご家族、医師や弁護士等が付添人になることが多いです。
    ※いかなる場合に付添いが認められるかは、証言される方の年齢・心身の状態その他の事情を個別的に考慮して決められます。事件担当の検察官とご相談下さい。
  • 事前に申出をすれば、検察官の証人テストへの弁護士の同席が認められる場合があります。

証人テスト

検察官請求の証人を証人尋問前に呼び、事件の事実関係を確認する手続き。証人の記憶喚起や公判の進行確認といった、適切な尋問を行う事前準備のために行われる。

※法廷で証言する場合には、被告人や傍聴席との間に遮へいを設けてもらい、直接証人の姿を見えないように配慮してもらったり、法廷と別室をケーブルで結んでモニター越しに尋問してもらうビデオリンク方式での尋問を要請したりすることもできますので、詳しくは被害者保護制度に詳しい弁護士にご相談ください。


被害者等の方が出来るだけ納得するような処分・判決を得るには、被害者等の方の捜査・裁判への協力が必要不可欠です。

「捜査・裁判へ協力したいけど、1人では上手く説明できるかわからない」
「気持ちを上手く伝えられるか不安だから付き添って適切なアドバイスがほしい」
という方は、被害者のサポートに詳しい弁護士までお電話下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、被害者の方のサポートを全力で行います。

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