少年事件の流れと被害者弁護活動

少年事件の流れと被害者弁護活動

捜査対象者が20歳未満の少年・少女である事件を少年事件と呼びます。少年事件は、少年法等の適用により、成年の刑事事件と手続きや処分に大きな違いがあります。

逮捕

14歳未満の少年は罰せられることはありません。少年の行為や環境等に応じ、児童相談所に通告することがあります。一部、家庭裁判所での審判や保護処分が必要な場合は、事件を家庭裁判所に送ることがあります。

被害者等の方は、被害者連絡制度を利用することで、警察から主に以下の連絡を受けられます。

①少年が14歳未満の場合

  • 児童相談所への通告等の身柄の措置
  • 少年の保護者の住所・氏名

②少年が14歳以上の場合

  • 少年の住所・氏名(ただし、知らせることで少年の健全育成を害するおそれがある場合は保護者の住所・氏名)
  • 釈放理由や勾留しなかった理由
  • 事件の送り先である家庭裁判所や検察庁の名称・場所

制度上、連絡の対象者は被害者又はそのご遺族の方とされていますが、委託を受けた弁護士への連絡が認められた事案もあります。

家庭裁判所による調査、審判

被害者等の方は、審判が行われた家庭裁判所に申し出ることによって、以下の事項が行えます。

  • 事件記録の閲覧・コピー(申出期間:原則、事件の終局決定後3年を経過するまで)
  • 家庭裁判所に対する心情・意見の陳述(申出期間:事件の最終処分が決まるまで)
  • 少年審判の傍聴(申出期間:事件の最終処分が決まるまで)
    少年審判は非公開とされていますが、一定の重大事件の被害者等から傍聴の申し出があり、相当と認められる場合には、被害者等の方による傍聴ができます。
    傍聴者が著しく不安・緊張を覚えるおそれのあると認めるときは、傍聴者の近親者や弁護士等による付添いが認められます。
  • 審判状況の説明(申出期間:事件の終局決定後3年を経過するまで)
  • 審判結果等の通知(申出期間:事件の終局決定後3年を経過するまで)

検察庁=逆送事件

刑事処分が妥当と認められる少年事件については、事件を検察庁へ送り返され(逆送)、原則として起訴されます。

※その後の手続きの流れは、「刑事事件の流れと被害者弁護活動」へ

保護処分:審判後の処遇について

被害者等の方は、被害者等通知制度・意見等聴取制度・心情等伝達制度を利用することで、主に以下の事項が行えます。

①少年院送致の場合

  • 少年院の入院年月日、名称・所在地の通知
  • 少年院における教育状況の通知
  • 仮退院審理を開始した年月日の通知
  • 仮退院を許すか否かに関する審理に対する意見陳述
  • 仮退院を許す旨の決定をした年月日の通知
  • 出院した年月日の通知

②保護観察の場合

  • 保護観察が開始された年月日、保護観察終了予定時期の通知
  • 保護観察中の処遇状況の通知
  • 保護観察中の加害少年に対する心情伝達
  • 保護観察が終了した年月日の通知

申出期間

  • 通知:保護処分終了まで
  • 意見陳述:審理が行われている間
  • 心情伝達:保護観察の間

申出先

  • 「少年院送致」の場合:最寄りの少年鑑別所
  • 「保護観察」の場合:被害者等の方の住所地(都道府県)にある保護観察所


被害者が学生の場合

少年事件では被害者が学生である場合も多く、学校等で被害者にも非があった等の一方的な風評が生じることで、被害者の方が更に辛い思いをすることもあります。被害者の方が更なる被害を受けないよう、弁護士が学校等に積極的に働きかけます。

ご不明な点があれば、是非弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談下さい。

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