被害者等の方々は、被害者連絡制度(警察)、被害者等通知制度(検察庁)を利用することで、捜査や裁判の結果等を知ることができます。
このページの目次
被害者連絡制度:警察
利用要件
- 対象事件
・殺人、1か月以上の重傷を負った傷害、強盗、性犯罪等の身体犯(未遂も含む)
・ひき逃げ等、交通死亡事故等の重大な交通事故事件
・その他、警察が被害者等の方に対して連絡が必要であると認める事件(※各警察署長が指定するため、管轄警察署によって対象事件が異なる場合があります。) - 対象者
・対象事件の被害者又はそのご遺族(ただし、被害者が少年の場合には、原則として、その保護者)
※検察庁による被害者等通知制度と異なり、制度上、親族や委託を受けた弁護士は対象外とされていますが、委託を受けた弁護士への通知が認められた事案もあります。 - 申出先
・事件を担当した警察
連絡の主な内容
- 刑事手続の流れと犯罪被害者等の方のための制度に関する説明
- 捜査状況(被疑者(犯人と思われる者)の検挙まで)
- 被疑者の検挙状況
・被疑者の氏名・年齢等の連絡が受けられます。 - 被疑者の処分状況
・送致先の検察庁、検察官の処分結果(起訴・不起訴・処分保留等)、起訴された裁判所等についての連絡が受けられます。
※被疑者が少年の場合には、提供される情報の内容等が若干異なります。
※詳しくは、「少年事件の流れと被害者弁護活動」へ
被害者等通知制度:検察庁
利用要件
- 対象事件
・受理した全ての事件(少年事件も含む) - 対象者
・対象事件の被害者、その親族若しくは婚約者の方・内縁関係にある方等親族に準ずる方又は弁護士であるその代理人
・目撃者その他の参考人等(通知内容は、下記の①~③のみ) - 申出先
・事件を担当する検察官、検察事務官
通知の主な内容
- 事件の処分結果
・起訴・不起訴、略式命令請求、家庭裁判所送致等といった検察官による処分内容と、その処分が行われた年月日を知ることができます。 - 裁判を行う裁判所及び公判期日
- 裁判の結果
・裁判の主文と裁判年月日、裁判の確定・上訴の有無を知ることができます。 - ①~③に準ずる事項
・勾留・保釈等の犯人の身柄の状況、起訴された犯罪事実、不起訴裁定の主文・理由の骨子等を知ることができます。 - 有罪裁判確定後の犯人に関する事項
※詳しくは、「犯人がどうなったかを知りたい」へ - 死刑を執行した事実
※検察官が通知することが相当でないと判断した場合は、全部又は一部について通知を受けられない場合があります。
※どの事項についての通知を希望するのかについて、担当する検察官等に申し出る必要があります。
被害者等の方が告訴・告発をした場合
- 被害者等の方が告訴・告発をした事件については、検察官は起訴・不起訴の処分をした場合、速やかに告訴した方等に通知する義務があります。
- 不起訴処分がなされた場合、告訴等をした方が検察官に請求をすれば、不起訴処分の理由を知ることができます。
不起訴記録の閲覧
不起訴処分となった事件の記録は、原則として閲覧できませんが、一定の場合には閲覧ができる場合があります。
※詳しくは、「検察官の処分に不服がある」へ
裁判記録の閲覧
- 裁判の審理中の事件について、被害者やご遺族等の方には、原則として裁判記録の閲覧・コピーが認められています。
(裁判の進行上の支障や、関係者のプライバシー等を侵害するおそれがある場合等には、閲覧・コピーが制限される場合もあります。)
→閲覧・コピーを希望する方は、裁判が行われている裁判所へ申し出る必要があります。
※検察官の冒頭陳述(検察官が裁判でどのような事実を立証しようとしているのかを明らかにする手続)の後に、検察官に希望すれば、冒頭陳述の内容を記載した書面の交付を受けることもできます。
※損害賠償請求の必要があり、相当と認められる場合には、被害に遭われた事件と同種の犯罪行為に係る被告人の刑事事件についても、被害者やそのご遺族の方に公判記録の閲覧謄写が認められています。
→こちらの場合には担当する検察官等に申し出る必要があります。 - 裁判が終了した事件の記録や裁判書の閲覧ができます。
※閲覧を希望する方は、事件を担当した検察庁へお問い合わせください。
制度を利用したいけど手続きに不安な方は、被害者支援制度に詳しい弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。