刑事裁判に参加したい

被害者参加制度

刑事裁判に参加したい

一定の重大犯罪の被害者等の方々は、公判期日に出席し、刑事裁判に直接参加することができます。

この制度により、被害者等の方々は当事者に準じる者として自ら刑事裁判に関与できるようになりました。


手続の流れ

被害者参加制度



1 利用要件

対象犯罪

  1. 故意の犯罪行為により人を死傷させた罪(殺人、傷害等)
  2. 性犯罪(不同意わいせつ(旧強制わいせつ)、不同意性交等(旧強制性交等、強姦)等)
  3. 逮捕、監禁の罪
  4. 略取、誘拐、人身売買の罪
  5. 業務上過失致死傷、過失運転致死傷の罪
  6. ②~⑤の犯罪行為を含む罪
  7. ①~⑥の未遂罪

参加できる者

  1. 対象犯罪の被害者等
  2. 当該被害者の法定代理人
  3. ①又は②の者から委託を受けた弁護士

参加申出の時期

  • 起訴後なら、いつでも口頭で参加申出ができます。

→一審で参加申出をしなかった方も、参加申出が可能です。

※出来るだけ早く申出をした方が、より充実した活動ができます。

2 被害者参加人ができること

  1. 公判期日への出席
    バーの中に入り、検察官席の隣等に着席できます。
  2. 検察官に対する意見申述
    証拠調べ請求や論告・求刑等の検察官の訴訟活動に関し、意見を述べたり、説明を求めたりできます。
  3. 証人尋問
    情状に関する証人の供述の証明力を争うために必要な事項のみ尋問が可能です。
    ※検察官が相当と認め、裁判所が許可した場合のみ
  4. 被告人質問
    犯罪事実に関する事項も質問できますが、意見陳述に必要な範囲に限られます。
    ※検察官が相当と認め、裁判所が許可した場合のみ
  5. 被害者論告
    検察官の論告・求刑とは独立に事実又は法律の適用について意見を述べることができます。
    ※検察官が相当と認め、裁判所が許可した場合のみ

※①~⑤については、弁護士に委託できます。経済的に余裕がない方は、法テラスを通じて国選被害者参加弁護士の選定を求めることができます。

※詳しくは、「弁護士にお願いしたいけど、経済的に難しい」へ

※急きょ、公判を欠席する場合に備えて、被害者論告等の書面作成をお勧めします。欠席する場合、委託を受けた弁護士が代わりに書面を提出します。

3 公判前整理手続での注意点

公判前整理手続では、事件の争点や証拠の整理が行われ、公判審理の計画が立てられます。

しかし、被害者参加人及び被害者参加弁護士は、公判前整理手続に参加できません。また、検察官が公判前整理手続において「やむを得ない事由」を除いて請求しなかった証拠は、公判期日で証拠調べはできません。

公判審理に備えて情報提供が受けられるよう、弁護士が検察官に対して働きかけを行います。

被害者参加以外の公判手続きへの関与方法

1 特別傍聴券の入手

裁判所は、被害者等の方々が裁判傍聴できるように、優先的に傍聴席確保を行っています。

事件担当の裁判所や検察官にご相談下さい。

2 証人尋問

一人では心細い方は、一定の場合に付添いが認められています。
※詳しくは、「取調べ(事情聴取)や裁判に一人で行きたくない」へ

3 心情等に関する意見陳述

被害者参加人の事実又は法律の適用についての意見陳述(被害者論告)は、量刑資料になりません。
※詳しくは、下の表や「犯人を厳しく処罰してほしい」へ

意見陳述の違い

 刑訴法316条の38(被害者参加)刑訴法292条の2(心情陳述)
陳述事項訴因として特定された範囲内での事実又は法律適用についての意見被害に関する心情その他被告事件に関する意見
手続き被害者参加人等の申出 +裁判所の許可被害者の方等の申出
実施時期検察官の意見陳述後制限なし
制限される陳述内容重複・無関係な事項 訴因の範囲を超えた事項重複・無関係な事項
被害者等に対する質問者対象者なし裁判官・訴訟関係人
量刑資料なり得ないなり得る
事実認定の証拠ならないならない

刑事裁判へ参加したいなど、刑事手続への関与を希望される被害者の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料相談を一度ご利用ください。

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