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事件一般
警察では、報復のおそれのある被害者の方に対し、捜査情報の連絡や、希望により自宅付近のパトロールを実施しています。一人で警察へ相談するのが不安な方は、弁護士が同行して警察へ要請いたします。
加害者が実刑の場合、出所するのは原則として実刑の期間満了時ですが、実際は刑期満了前に仮釈放され、出所することがほとんどです
被害者等通知制度を利用することで、検察官から受刑中の刑事施設や出所時期等の情報の通知を受け、報復のおそれといった出所後の対応を早期に考えましょう。
※詳しくは、「犯人がどうなったのかを知りたい」へ
加害者との間で示談交渉が行われている場合には、加害者が被害者の居住地に立ち入らないなどの条件を提示することもできます。弁護士を選任すれば弁護士を窓口として交渉し、将来的に接触されないように条件付けを行った示談を締結することも可能です。
特別な対応を要する場合
※詳しくは、「事件別」の各項目へ
1 DV(ドメスティックバイオレンス)被害
DVとは、配偶者や恋人等親密な関係にある、又はあった者から振るわれる暴力をいいます(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(DV法)1条)。
ここでいう「暴力」には、身体的暴力のみならず、精神的・性的暴力も含むと考えられていますが、定義は一義的ではありません。
被害者の方は、相手方の暴力から一刻も早く逃れ、当面の生活の安全を確保する必要があります。
身の安全を確保するには、家を出て身を隠すのが最も早道です。
実家や友人宅を頼ることも考えられますが、加害者に場所を知られてしまう危険性が高いため、配偶者暴力相談支援センター等の紹介を経て、公的・民間シェルターを利用して、一時的に避難しましょう。
また、加害者名義の健康保険証を用いて医療機関を受診すると、加害者の所へ通知された医療機関名から、被害者の方の居場所を探し出される危険があります。
加害者名義の健康保険証を使用せずに受診することも可能ですので、婦人相談所へご相談下さい。
2 ストーカー被害
ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)が対象とするストーカー行為とは、特定の者に対する恋愛感情等やそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情等を充足する目的で、その特定の者又は家族等に対して、「つきまとい等(相手方の身体の安全等が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限られる場合あり)又は位置情報無承諾取得等」を繰り返し行うことをいいます。
警察へ相談した時点では、直ちにストーカー規制法による措置が可能か否かの判断が難しい場合も少なくなく、立証も難しいことから警察の迅速な対応を期待し難い場合もあります。
警察が迅速に対応してくれるよう、弁護士が被害状況を明らかにするための証拠収集のサポートを行います。
ストーカー行為は、往々にしてその内容がエスカレートする傾向にあり、殺人事件にまで発展する場合もあります。
一人で悩みを抱え込まず、被害が深刻になる前に早期に警察に相談や情報提供を行い、相手方への対応方法、防犯指導、自宅付近のパトロール強化、緊急時の警察への連絡方法等のアドバイスを求め、身体の安全を確保しましょう。
身の危険を感じた場合、DV被害と同様、公的・民間のシェルターを利用することも可能ですので、婦人相談所等へご相談下さい。
3 児童虐待
虐待により、子供(18歳未満)が死亡・重傷病を負う事件が後を絶ちません。子供は虐待を受けても、「自分が悪いせい」と思い込み、その事実を周囲に訴えることができないことが多く、周りの大人が虐待を早期に発見し、介入・保護することが不可欠です。
虐待を受けたと思われる児童を発見した方は、速やかにその事実を福祉事務所又は児童相談所へ通告をお願いいたします。
相手方の対応でお困りの方は、お気軽にお電話下さい。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、困っている方の味方です。