犯人を厳しく処罰してほしい

量刑の判断基準

加害者を厳しく処罰してほしい

量刑は、裁判所の審理の結果、被告人を有罪と認めた場合に、法律で定められた刑の範囲内で、被告人をどのような刑に処するのが良いか、裁判官・裁判員の自由な裁量で決められます。

もっとも、自由な裁量といっても、完全に自由というわけではなく、通常は、「犯情事実」や「一般情状事実」といった情状事実を基に、過去の同種事件を参考に決定されています。

①「犯情事実」とは、犯罪行為及びこれに密接に関連する事実をいいます。

具体的には

  • 犯罪の内容
  • 犯行の動機
  • 犯行の手段・態様
  • 共犯者がいる場合には犯行に寄与した程度
  • 被害の程度
  • 社会的影響

②「一般情状事実」とは、犯罪事実から独立した犯情事実以外の量刑資料とされる事実をいいます。

具体的には

  • 被告人の性格、年齢
  • 経歴や環境
  • 前科前歴の有無
  • 犯行後の反省の情
  • 更生可能性
  • 示談・被害賠償の有無
  • 被害感情

被害者の方ができること

量刑の判断要素にもあるように、被害者の方の被害感情が大きいということは、量刑が重くなる要素となります。

1 警察・検察への心情陳述

警察・検察による事情聴取の際、加害者にどのような処罰を求めるかを聞かれると思いますので、「厳しく処罰してほしい」という気持ちを伝えましょう。また、警察・検察からの呼び出しを待つのではなく、自ら警察・検察へ訪ねて加害者の重罰を望む旨を伝えるのも効果的です。

2 公判廷での心情陳述(刑訴法292条の2)

被害者等の方が公判に出席し、被害者等の方自らが事件についてや、加害者に対して心情等を述べることができます。

1人で裁判所へ行くのが不安な方は、委託を受けた弁護士が、必要に応じて付添いをいたします。

①陳述事項被害に関する心情その他の被告事件に関する意見
②手続き被害者等の検察官に対する申出
※被害者参加をしていない被害者等の方でも行えます。
※実際には、検察庁から事前に書面(意見陳述要旨)で提出を要求されることが多いようです。
③実施時期  制限なし
※実際には、証拠調べ手続きの終了後、検察官の論告・求刑前に行われることが多いようです。
④陳述が制限される意見重複・事件に無関係な意見
⑤被害者等に対する質問者裁判官、訴訟関係人(検察官・弁護人など)
⑥量刑資料なり得る
⑦事実認定の証拠ならない


3 嘆願書の作成

心情陳述の際、「厳罰嘆願書」を提出したり、厳罰嘆願書の署名を集めたりするとより効果的です。

4 示談方法

示談成立により、一般的に加害者に対する検察官による処分(起訴・不起訴)や裁判官による量刑が軽くなる可能性があります。

なぜなら、示談には「加害者を宥恕する(犯人を許す)」点を含み、また、被害弁償を受け取ると、「被った損害が少しでも回復した」と評価されるからです。犯人を許すつもりがないのであれば、その旨を相手方に明示した上で示談交渉することをお勧めします。

また、示談を成立させる時期を加害者の刑事罰が決定してから行う等、刑事裁判が終了した後に行う方法も考えられます。

「犯人を厳しく処罰してほしいけど、どのように心情を述べたら効果的か」
「嘆願書の書き方が分からない」
等、困ったことがありましたら、刑事手続や被害者支援に詳しい弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。

keyboard_arrow_up

0359890892 問い合わせバナー 無料相談について