未成年者が被害者の場合

児童虐待

未成年者が被害者の場合

虐待により、児童(18歳未満)が死亡・重傷病を負う痛ましい事件が後を絶ちません。子どもは虐待を受けても「自分が悪いから」と思い込み、周囲に訴えることができないことが多いため、周囲の大人が虐待を早期に発見し、介入・保護することが不可欠です。

本人は「しつけ」のつもりでも、実は虐待をしていたと、自覚のない方もいらっしゃいます。虐待は特別なものではありません。以下の項目を見て、「もしかして、虐待かも…」と少しでも不安を抱いた方は、早期に児童相談所等の関係機関へご相談下さい。

1 児童虐待とは

以下の4つに分類されます。

  1. 身体的虐待:
    殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、火傷を負わせる、溺れさせる、首を絞める、冬に戸外に閉め出す等
  2. 性的虐待:
    子どもへの性交、性的行為の強制、性器や性交を見せる、ポルノ写真の被写体の強要等
  3. 養育放棄(ネグレクト):
    適切な食事を与えない、風呂に入れない、家に閉じ込める、重傷病になっても病院へ行かせない、乳幼児を駐車場の自動車内へ放置、保護者以外の同居人による①②④の虐待を放置する等
  4. 心理的虐待:
    言葉で脅す、心を傷つける言葉を繰り返し言う、無視、きょうだい間での激しい差別的扱い等

2 児童虐待を発見した場合

児童虐待を受けた、又は、受けたと思われる児童を発見した方は、誰であっても、速やかに通告しなければなりません(児童虐待の防止等に関する法律(児童虐待防止法)6条)。

たとえ、子どもや保護者が通告を拒んでも、子どもの安全を守るために通告が必要です。通告を受けた機関は通告した者を特定させる情報を漏らしてはならないとされており、通告者の秘密は守られます。

<連絡先> 児童相談所、市町村、福祉事務所

※オレンジリボン運動:子どもの虐待防止に関する運動です。虐待かなと思ったら、「児童相談所虐待対応ダイヤル(189)があるので、そちらに電話をかけることをお勧めします。

3 大けがなど、児童の生命・身体に重大な危害が及んでいる場合

児童の生命・身体の安全を確保するために、児童相談所へ通報する前に、速やかに110番又は119番通報をしてください。

<連絡先> 警察署、消防署

4 通告後の行政の対応

  1. 立入調査等
    ・子どもや家族についての調査が行われます。場合によっては、保護者に対し子供への通信・面会が制限されることがあります。
  2. 在宅支援の場合
    ・通告先機関等への通所面接、通告先機関等による家庭訪問、保健師・児童委員等による支援等が行われます。
  3. 親子分離が必要な場合
    ・子どもの安全を守るため、子どもを保護者から引き離さなければならない場合があります。その場合、児童相談所による児童養護施設等への入所や里親への委託等の措置が行われます。
    ・保護者が分離措置に同意しない場合は、家庭裁判所への申立てにより、分離措置の承認を求めます。

5 弁護士の対応

  1. 刑事告訴
    ・虐待の被害態様により、暴行・傷害罪、保護責任遺棄罪、児童福祉法違反、青少年育成条例違反等による刑事告訴を行います。
  2. 親子分離が必要な場合
    ・保護者が精神病を患っている場合、医療保護入院等の強制入院をさせることができます。
     →強制入院により、結果的に親子を分離できます。
    ・親権喪失・親権停止の審判の申立て等により、保護者以外の者に親権を代行することができます。

その他児童が被害者となる事件

1 監護者わいせつ、監護者性交等

  • 18歳未満の児童に対して、現に児童を監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為や性交等をした場合には、その者に対して監護者わいせつ罪や監護者性交等罪に問うことになります。
  • 性的虐待の一態様といえますが、実の親に性的な行為をされたことは児童の心に一生残る傷を与えてしまいます。
  • 家庭内で行われるために、なかなか発見されることがなく、被害児童も両親の仲が悪くなることを恐れて周囲の人に相談できないなど、犯行が明るみにならずに繰り返されてしまう場合も多くあります。
  • 身近にいるお子さんの様子が少しでもおかしいなと感じたら、児童相談所や警察にすぐに相談してください。

2 面会要求等、児童ポルノ法違反、青少年健全育成条例(淫行条例)違反

  • 児童が巻き込まれてしまう事件の中で、最近多くなってきているのが、SNSを通じて知り合った見ず知らずの人に自撮りした裸の写真を送ってしまったり、マッチングアプリで知り合った人と性的な関係を持ってしまうといった事件です。
  • このような事件は、SNSの匿名性を利用し、児童の判断能力の低さに乗じた犯罪であり、児童も気づかなかったり大人に相談できずにいることが多いです。
  • 送信してしまった裸の写真が、インターネットサイトに拡散されてしまうなど二次被害を受けてしまったり、一度インターネット上に掲載されてしまった場合には全てを削除することが難しく、児童の将来にとって大きな悪影響を及ぼす可能性があります。
  • また、一度送信した画像をもとに脅されたり、性交渉を強要されるなどの事件も起きてきており、児童のネット環境をめぐる社会問題として取り上げられることも多くなってきました。
  • お子さんが裸の写真を送信してしまった、知らない人と会っていたなど気になることがある場合には、まず弁護士に相談して対応を検討しましょう。お子さんが罪に問われることはありませんので、お子さんの将来のためにも安心してご相談ください。

3 詐欺、恐喝

  • 最近では、SNSを通じて自転車等を購入する約束をし、お金を支払ったのに商品が届かないなど、詐欺被害を受ける児童が増えています。
  • また、同級生からお金を脅し取られるなど、加害者も少年であることも増えています。
  • お子さんは自分が怒られるのではないかと思い、なかなか被害に遭ったことを言い出せないことも多いので、周りの大人が気づいてあげる必要があります。
  • SNSを通じた犯罪の場合には、犯人特定が困難であったり、犯罪自体の証明が難しかったりする場合も多くあるため、「発信者情報開示請求」など様々な制度を駆使して犯人を特定していく必要があります。詳しくは弁護士にご相談ください。

4 痴漢、不同意わいせつ

  • 登下校中のお子さんを狙った痴漢や不同意わいせつ(旧強制わいせつ)事件もいたるところで起きています。
  • 被害に遭った場合には、すぐに学校や警察に通報して通学路の安全を確保してもらいましょう。
  • 犯人逮捕のためにお子さんに事情聴取をしたり、実況見分に立ち会ってもらったりすることがありますが、お子さん一人では緊張などでうまく対応できない場合が多いです。保護者の方の立会いや依頼を受けた弁護士が立ち会うこともできますので、警察や弁護士にご相談ください。

5 未成年者略取・誘拐

  • SNSを通じて「家出したい人援助します」などの書き込みをし、児童を匿うという名目で自宅などに留め置くというような未成年者略取・誘拐事件も起きています。
  • 児童が自らの意思で相手の家に行ったとしても、匿った相手方は未成年者略取・誘拐罪に問われることになります。
  • お子さんが家に帰ってこないという場合には、まず警察に「捜索願」を出しましょう。
  • お子さんが帰ってきた場合でも、しっかり話を聞き、お子さんが犯罪に巻き込まれていないかコミュニケーションをとることが重要です。
  • どのように対応したらよいか分からないといったときでも、弁護士にご相談いただければ家族の話し合いの場を設けたり、適切な機関への通知など弁護士がアドバイスをすることができます。

6 いじめ、体罰

  • 学校内でいじめを受けていたり、教師から体罰を受けてしまっていたりする場合には、すぐに学校に相談しましょう。
  • 学校での対応に不満がある場合には、直接教育委員会に申入れをすることもできます。
  • また、いじめや体罰によって身体的・精神的に傷害を負ってしまっている場合には、警察に通報して処罰を求めることができます。
  • さらに、加害者に対しては損害賠償を請求することもできます。
  • どのように対応してよいか分からない、手続や証拠集めの方法を知りたいなど、学校に関係する内容であっても弁護士にご相談いただければ対応策などを丁寧に説明します。
    内容によっては、弁護士を通じて学校や当事者に対して通知をしたり、話し合いの場を設けて弁護士が代理で話し合いをすることもできます。


7 その他の犯罪被害

被害に遭っても、「家族に知られたくない」と思い、中々ご家族に相談できず、場合によっては、長期間に渡って被害を受けるおそれがあります。

各自治体等の相談窓口や弁護士に相談した際、被害者の方が納得しない限り、ご家族に連絡はしません。

弁護士には秘守義務があり、ご相談を受けた内容は、必ず秘密にいたします。

<連絡先> 警察署・市町村の相談窓口、弁護士等

児童虐待に限らず、お子さんが被害に遭われる場面はたくさんあります。しかし、お子さんが自分で被害を申告できるような体勢が取れていないことがほとんどです。

周囲の人がお子さんのことを気にかけ、少しでもおかしいなと思うことがあれば、すぐに関係機関に相談することが大事です。

あなたの勇気がお子さんを救う第一歩です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、お子さんを救うお手伝いを全力で行います。

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