交通事故は、誰もが遭う可能性の高い犯罪の一つですが、事故直後は何をしたらいいか分からない方が多いと思います。
そのような方に向けて、主に必要な手続きや公的支援等をご紹介します。
このページの目次
事故直後の対応
1 警察への通報
- 直ぐに110番通報をしましょう
→警察へ通報し、人身事故として取り扱ってもらわないと保険金がおりません。
※人身事故として取扱うには、診断書も必要です。必ず病院へ行き、診断書を作成してもらいましょう。
2 事故現場の保全(証拠保全)
- 事故現場によっては、自動車の移動や三角停止板等を設置し、二次被害を防ぎましょう。
3 加害者の連絡先の確保
- 加害者の車種・車両ナンバー等、加害者を特定できる情報を収集する必要があります。
4 目撃者の確保
- ひき逃げ事件の場合には、目撃者を確保することも重要となってきます。警察が来るまで目撃者の人に現場にいてもらうなどの対応が必要になります。
5 保険会社への連絡
【保険金の請求】
- 保険会社から提示された金額が、本来もらえる賠償額より少ない場合があります。
※「弁護士に依頼して示談交渉をする」と言うだけで、金額が変わる場合があります。 - 治療途中で保険会社から治療費の支給が打ち切られる場合があります。
※交渉次第で追加の治療費を受けられる場合があります。 - 後遺症があっても「後遺障害」の認定を受けないと、十分な保険金の支払いを受けられない場合があります。
※後遺障害の認定結果に疑問がある方は、保険会社に異議申立てが可能です。 - 保険の契約内容に弁護士費用特約が入っている場合、弁護士費用も請求できます。一度契約内容をご確認下さい。
事故による自身や同乗者等の怪我、自動車等の損害を加害者に請求するときに、弁護士に示談交渉の依頼や法律相談の際の費用補償を受けるための特約
保険金の額に納得がいかない場合は、ぜひ弁護士にご相談下さい。
犯罪被害傷害保険(被害事故補償特約)
- 犯罪被害に遭われた場合に備えて、任意保険に加入しておくこともできます。
- 保険の特約として犯罪被害の補償を付けることもできます。
- 保険によっても条件等が若干変わりますが、多くの場合では警察に被害を届け出ることが条件となっていますので、まずは警察に被害を届け出ることを考えましょう。
保険金請求に必要なその他の書類
- 「交通事故証明書」
保険金を請求する場合には、「交通事故証明書」が必要です。通常は保険会社が申請してくれますが、保険を使用するか迷っている場合などは、ご自身で申請することになります。早めに申請しておく方が良いですので、各都道府県の自動車安全運転センターやゆうちょ銀行などで申請をする必要があります。申請は委任を受けた代理人でも可能ですので、まずは詳しい弁護士にご相談ください。
交通事故の場合には保険会社が一括対応してくれる場合が多いですが、被害者の過失割合が大きいと判断される場合などは一括対応をしてくれない場合もあります。
そのような場合には、健康保険を使用して治療を受けることになりますが、この場合に治療費の負担を減らすためには「第三者行為による傷病届」を保険者に提出する必要があります。届出の際に必要な書類が多数ありますが、治療費の負担が少なくなる可能性がありますので、詳しくは弁護士にご相談ください。
保険金の額に納得がいかない場合は、ぜひ弁護士にご相談下さい。
加害者が外国人の場合には、保険会社との交渉で言葉が通じず中々交渉が進展しなかったり、そもそも保険にさえ入っていなかったりといった事態が多くみられます。
また、加害者が国外に退去してしまった場合には、賠償請求さえ困難になってしまう場合もあります。
加害者が外国人の場合には、様々なトラブルが予想されますので、弁護士に依頼して早期解決を目指してもらいましょう。
捜査・裁判への関与の仕方
1 取調べ(事情聴取)、実況見分の立会い
- 被害現場や被害状況の確認のため、被害者立会いのも実況見分や再現が行われることが多くあります。一人ではうまく話が出来なかったり、どういったことをすればよいのか不安だったりといった場合には、弁護士と一緒に実況見分に立ち会ったり、弁護士の助言を受けながら話をすることができます。
- 事故直後では、動揺や記憶が混乱して何を話せばよいのかさえ分からない場合もあります。弁護士が被害者の方から聴き取った内容を警察に伝えたり、事情聴取に同席したりして被害者の方の不安を最小限に抑える活動を行うことができます。
※詳しくは、「犯人を見つけて逮捕してほしい」「取調べ(事情聴取)や裁判へ一人で行きたくない」へ
2 証人として法廷に立つ
- 加害者が事件を否認している場合や処分の重さを決めるために重要と考えられる場合には、被害者の方の証人尋問が行われます。
公開の法廷で尋問を受けることになるため、加害者や傍聴人の目の前で話をすることになります。
加害者や傍聴人の前ではしっかりと話ができるか心配な場合には、見られないように遮へいなどの措置を採ってもらうことができます。
そのような措置について詳しく知りたい方は弁護士にご相談ください。
※被告人や傍聴人に見られたくない方、一人では心細い方は、「犯罪被害を秘密にしたい」「取調べ(事情聴取)や裁判に一人で行きたくない」へ
3 被害者参加制度の利用
- 交通事故事件の被害者の方は犯人の刑事裁判に参加することができます。被害者の方ご自身が裁判に参加しなくても被害者の方から委託を受けた弁護士が代理で参加することもできます。
- 被害者参加制度は過失運転致傷など過失犯の被害者の方も利用することができます。
- 被害者参加制度を利用した場合、次に挙げることができます。
・公判期日への出席
・検察官に対する意見申述
・証人尋問
・被告人質問
・被害者論告
※詳しくは、「刑事裁判に参加したい」へ
4 心情等に関する意見陳述
- 被害に遭った時の心境や現在の気持ちなどを裁判で加害者や裁判官などに聴いてもらうことができます。
- 心情等に関する意見陳述の内容は裁判官が刑罰の重さを決める際に考慮される可能性があります。
- 事前の申出が必要ですので、意見を述べたいと考えている場合には、担当の検察官や弁護士を通じて申出をしましょう。
※詳しくは、「犯人を厳しく処罰してほしい」へ
5 損害賠償命令制度の申立て
- 加害者が危険運転致死傷の罪に問われた場合には、損害賠償命令制度を利用して、刑事裁判の証拠を使用した早期の賠償請求ができます。
- 過失運転致死傷など過失犯の場合には、損害賠償命令制度が利用できないため注意が必要です。
※詳しくは、「犯人にお金(損害賠償)を請求したい」へ
【経済的支援】
1 政府保障事業
- 自賠責保険が適用されない事故であっても、自賠責保険と同様の補償が受けられます。
※請求期限(時効)
- 傷害…事故発生日から3年
- 後遺障害…症状固定から3年
- 死亡…死亡日から3年
<連絡先> 保険会社
2 奨学金の貸与
- 事故により亡くなった方又は重度の後遺障害が残った方の子供を対象に、高等学校以上の学費について奨学金を無利子で貸与します。
<連絡先> 公益財団法人 交通遺児育英会
3 交通遺児育成基金
- 事故により保護者を亡くした満13未満の方が交通遺児育成基金に加入すると、加入者が満19歳に達するまで育成給付金が支給されます。
<連絡先> 財団法人 交通遺児育成基金
4 生活資金等の支給、緊急一時金の貸与
- 被害者家族に対し、生活資金や緊急時見舞金の支給、一時金の貸与が行われます。
<連絡先> 財団法人 自動車事故被害者援護財団
5 介護料の支給、各種貸付
- 事故により日常生活に常時又は随時介護が必要な方に介護料の支給をします。
- 育成資金の無利子貸付や、交通遺児の家庭相談を行います。
<連絡先> 独立行政法人 自動車事故対策機構(NASVA)
賠償請求
1 示談
- 加害者と被害者の方の間で示談を締結することができます。
- 示談を締結することにより、加害者から早期に金銭による賠償を受けることができますが、加害者への処分が軽くなってしまう可能性があります。
- 示談金の相場は、怪我の程度や後遺障害の有無によって変わってきますが、後遺障害の残るような重傷の場合には、3000万円を超える高額になる場合もあります。もっとも、加害者の任意保険により保険金が支払われている場合には、示談金は謝罪金程度のものとなる場合があり、その場合には10万円~50万円程度となることが多いです。
- 加害者側から示談の打診があった場合には、気持ちの整理がついていない段階で交渉をすることになり精神的にも大きな負担を強いられます。弁護士に依頼して窓口となってもらいましょう。
※詳しくは「話し合いで解決したい(示談・和解で解決したい)」へ
2 民事訴訟
- 加害者に対して民事訴訟により損害賠償を請求することもできます。
- 民事訴訟では、証拠の収集や訴えの提起、裁判の手続など専門的な知識が必要になるので、必ず弁護士に相談してください。
※過失運転致傷など過失犯の場合には、損害賠償命令制度が使えないため、通常の民事訴訟を提起する必要があります。示談・和解で解決したほうが早期の賠償を受けられる場合が多いですので、被害者支援に詳しい弁護士に相談してどういった対応を取った方がよいのか協議して決めていきましょう。
マスコミ対策
※詳しくは、「マスコミ対応をしてほしい」へ
交通事故に遭われた場合、多くは保険会社が対応してくれますが、保険会社は刑事事件への対応は基本的に行ってくれません。刑事事件への対応を含めた網羅的な解決を望まれる場合には、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。