学校でのいじめに悩んでいる方はいませんか。いじめと一口に言ってもその態様は暴力、悪口、物かくし、仲間外れなど多種多様です。近年ではSNSでの誹謗中傷なども大きな問題になってきています。
本来であれば学校での話し合いなどで問題が解決できればよいのですが、現にいじめに遭って命を落とす事例が後を絶たないように、どうしても学校内だけの問題で解決しないケースも多くあるのが現状であると考えられます。
いじめの被害の中には傷害や器物損壊、名誉棄損などの犯罪に当たるような行為に該当する場合もあります。
学校でのいじめ被害に遭われている方向けに、いじめに遭った場合の対応策や、相談すべきところについて以下では詳しく解説します。
このページの目次
「いじめ」の定義
「いじめ」は、以前から問題にされてきていましたが、近年では被害者の方が自殺する事例も多数出てくるなど大きな社会問題となっています。
このように大きな社会問題となっていることを背景に、2013年にいじめ防止対策推進法が制定され、「いじめ」の定義が定められました。
その法律ではいじめの定義について、「児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの」と定めています。
このように長い定義が定められてはいますが、何らかの関係のある児童から、苦痛を感じるようなことをされた場合には広く「いじめ」に該当することになります。いじめられた側が「苦痛に感じたか(嫌な思いをしたか)」が重要なのです
学校で何か嫌な思いをした場合、お子さんが学校で嫌な思いをされたことを知った場合には、「いじめ」に当たるのか、自分が我慢すればいいのではなどと思わずに、次に書くような対応をとるようにしましょう。
いじめを受けた場合の対処方法
1 いじめられた内容の記録
いじめは後から「やった・やっていない」の水掛け論になることがあります。また後述する学校や教育委員会へ相談する際に証拠がないと取り合ってくれない場合もあります。
辛いことかもしれませんが、暴力など自分が受けたいじめ被害の内容は、はっきり覚えているうちに日記や書面などの形で記録しておくことをお勧めします。またSNSなどでの中傷被害の場合には、当該投稿等を写真などで保存しておくことも有効です。
2 学校・教育委員会への連絡
いじめを確認した場合にはまず学校に報告、相談すべきです。学校には事実の確認と加害者・被害者双方に対する適切な対応を求めていきます。必要な場合にはクラスの変更や担任の変更を申し出る場合があります。
学校に相談する場合にも、相談した内容を記録する、学校長あてにも文章にして送付するなど記録に残すことをお勧めします。
学校に相談しても十分な対応がなされない場合には、教育委員会への連絡も検討してください。この場合も文書にして連絡することが望ましいです。
3 弁護士に相談する
a.法律相談を受ける
学校や教育委員会に連絡してもなかなか状況が好転しない場合には、弁護士への相談をお勧めします。法律相談ではお子様が受けたいじめが、犯罪に当たるのか、犯罪に当たらないとしても民事上の不法行為に当たるのか、学校側の対応が法的に問題ないのかなど、専門的な知識に基づいてアドバイスいたします
b.学校や当事者との交渉
弁護士に依頼すれば学校や教育員会への説明や交渉に同席すること、被害者の方を代理して交渉を行うことができます。また加害者側とも直接会うことなく、弁護士を通じて謝罪や賠償に関する交渉を行うことができます。
c.証拠化のサポート
先ほどいじめの内容や被害を記録しておくことが重要と説明しましたが、なかなか当事者を説得できる内容、今後の証拠として有効な形式や内容の文章を作成することは容易ではありません。弁護士は裁判の専門家ですので、被害者の方からしっかりと事情をお聞きして、書面化しておくことで、今後重要になってくる証拠の作成をサポートさせていただくことができます。
d.損害賠償の請求
話し合いでの解決が見込めない場合、いじめの加害者に対し損害賠償を請求することができます。また学校側の管理や対応に問題があった場合には学校側(公立学校の場合、地方公共団体に対しての請求になります)に対し損害賠償を請求することも考えられます。
任意の交渉で難しいと判断した場合には、民事訴訟を提起して金銭的な解決を図ることも考えられます。
e.警察への被害申告
いじめの内容によっては、暴行・傷害、器物損壊、名誉棄損・侮辱などの犯罪に当たる場合があります。その場合、被害を警察に申告することも考えられます。
警察にいきなり被害申告をした場合には、学校の問題だから、証拠がそろっていないからなどと理由をつけられて被害届を受理してもらえないことが多々あります。
弁護士が犯罪に該当することを示す証拠や書面を作成して被害届の提出に同行することで、警察が動いてくれる可能性が高まり、被害者の方だけで警察に相談されるより早期に解決を図ることができるようになります。
4 被害に遭ったお子様の精神的なケアをする
ここまで対外的な対応を説明してきましたが、一番重要なことは被害に遭ったお子様の心の問題です。いじめに遭った子のほとんどは心に深い傷を負っています。そのためにまずはしっかりと子供の話を聞いて味方になってあげることが重要です。
家族だけでは対応できない場合には心療内科など専門機関に相談しカウンセリングを受けさせることも検討してください。
いじめを受けていても、子どもから親や学校にいじめられていることを訴えることは非常に難しいといえます。
周囲の大人が少しの変化でも気づいて声をかけてあげることが重要です。
いじめに遭って困っているときには、いじめ問題に詳しい弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に相談してください。