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DVとは
DVとは、配偶者や恋人等親密な関係にある、又はあった者から振るわれる暴力をいいます。「暴力」は、身体的暴力のみならず、精神的・性的暴力も含むと考えられていますが、定義は一義的ではありません。
DVは室内という外部から隔離された場所で行われやすく、被害が外部に明らかになりにくいです。また、加害者との関係性から自分さえ我慢すれば良いと思い、誰にも相談できず、被害が深刻化する傾向にあります。
DVに遭われた方は何も悪くありません。
一刻も早くDVから抜け出せるよう、主な手続き等をご紹介します。
対処方法
1 身の安全の確保
- 身の安全の確保が最重要です。そのためには、家を出て身を隠すのが最も早道です。加害者に居場所を知られないよう、公的・民間のシェルター等を利用して一時的に避難しましょう。
<連絡先> 市区町村の相談窓口、婦人相談所・配偶者暴力相談支援センター
- 地方公共団体によっては公営住宅に優先的に入居できるところがあります。
<連絡先> 都道府県又は市町村の公営住宅管理担当窓口
2 住民票の管理
- 加害者に居場所を知られるおそれから、住民票の異動は望ましくありません。
住民票の異動が必要な場合、加害者へ被害者の方の住民票の写しを交付しないよう、市区町村長へ申し出ましょう。
<連絡先> 市区町村の窓口
- 加害者が住民基本台帳の一部の写しの閲覧、住民票の写し等の交付、戸籍の附表の写しの交付の制度を不当に利用して、被害者の住所を探索することを防止する制度として、「住民基本台帳事務における支援措置」制度があります。
<連絡先> 配偶者暴力相談支援センター、警察署
3 健康保険証の管理
- 加害者名義の健康保険証を用いて受診すると、加害者宛の医療費通知書記載の医療機関名から、被害者の方の居場所を探し出される危険性があります。加害者名義の健康保険証を使用せず、被害者の方自身が新たに健康保険に加入して受診しましょう。
<連絡先> 婦人相談所・配偶者暴力相談支援センター
- 被害者名義の健康保険の医療費通知書が元の住所である加害者の所へ行かないよう、送付先の変更手続きも必要です。
<連絡先> 保険者(全国健康保険協会、健康保険組合等)
4 証拠関係
- 加害者からの暴力を立証するため、証拠収集・証拠保全の必要があります。
主な証拠
・暴力の日時・場所・内容・経緯等を記したメモや日記
・録音等の準備・保存
・受傷箇所の写真
・診断書
5 再被害防止のための保護命令
- 加害者からの身体的暴力を防ぐために、地方裁判所へ保護命令の申立てが行えます。
保護命令の種類
・接近禁止命令:被害者・同居する子・親族等に対する付きまとい等の禁止
・退去命令:被害者と共に生活の本拠とする住居からの一時的な退去命令
・電話等禁止命令
※事前に、連絡先へ相談することをお勧めします。
<連絡先> 警察署、婦人相談所・配偶者暴力相談支援センター
6 ストーカー規制法による対処
- 加害者の中には、ストーカー行為を行う人も多々います。ストーカー対策も同時に行いましょう。
- ストーカー規制法に基づいた接近禁止命令が出されたり、警察による巡回の強化などをしてもらえます。
※詳しくは、「ストーカー被害に遭った場合」へ
7 刑事上の法的措置
- DVの被害態様により、暴行・傷害罪等による被害の届出・告訴ができます。
- 被害の証明のために診断書等が必要になってきますので、早期に病院で診察を受けることをお勧めします。
また、日記などで暴行された内容などを記録しておいたり、怪我の写真を撮っておくことも有効です。証拠関係について詳しいことは弁護士にご相談ください。
※被害届・告訴については、「犯罪被害に遭った場合の対処方法」へ
<連絡先> 警察署
公的支援
1 就労支援
- 経済的理由によりDVから抜け出せない方に向けて、経済的自立を図るための就職支援が行われています。
<連絡先> ハローワーク、雇用・能力開発機構都道府県センター、市区町村の相談窓口
2 生活資金の主な支援
- 資金の貸付:母子福祉資金、ひとり親家庭等医療費助成、生活福祉資金等の貸付
- 各種手当:子供を持つ方に対する、児童手当、児童扶養手当等の支給
- 生活保護:最低生活費よりも収入が下回る場合、不足分を支給
※複数の支援を受けられない場合があります。詳しくは、連絡先へお問い合わせ下さい。
<連絡先> 市区町村の相談窓口、社会福祉事務所、社会福祉協議会、婦人相談所・配偶者暴力相談支援センター
3 DV等被害者法律相談援助制度
- 法テラスによる援助制度です。DV被害を受けられた方であれば、利用することが可能です(ご資力により相談料がかかる場合がありますので、まずはご相談ください)。
- 経済状況等に応じて、民事法律扶助や日弁連委託法律援助(犯罪被害者法律援助、子どもに対する法律援助)の制度をご利用いただけます。
<連絡先>法テラス
賠償請求
1 示談
- 加害者と被害者の方の間で示談を締結することができます。
- 示談を締結することにより、加害者から早期に金銭による賠償を受けることができますが、加害者への処分が軽くなってしまう可能性があります。
- 示談金の相場は、被害内容や怪我の程度によって変わってきますが、暴行の場合には10~30万円、傷害の場合には軽傷のときには30万~50万円、重傷の場合には100万円以上となる場合もあります。
- 加害者側から示談の打診があった場合には、直接交渉することは居場所が知られてしまったり再び暴行を受けてしまうなどの危険性もあります。弁護士に依頼して窓口となってもらいましょう。
※詳しくは「話し合いで解決したい(示談・和解で解決したい)」へ
2 民事訴訟
- 加害者に対して民事訴訟により損害賠償を請求することもできます。
- 民事訴訟では、証拠の収集や訴えの提起、裁判の手続など専門的な知識が必要になるので、必ず弁護士に相談してください。
DV被害に遭われている方の多くは、周囲に相談さえできない状況にいます。
まずは、周囲の方が相談されることでご本人を助けることができる場合もあります。周囲の方からのご相談でも弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では親身になって対応いたしますので、まずはご相談ください。