刑事事件の流れと被害者弁護活動

事件発生

捜査開始を依頼するために、警察へ通報します。
※詳しくは、「犯罪被害に遭った場合の対処方法」へ

マスコミの報道により平穏な生活等が脅かされる場合は、弁護士が各関係機関へ適切な対応をいたします。
※詳しくは、「マスコミに対応してほしい」へ

捜査

被害者の方は、事情聴取や証拠品の提出等、警察の捜査に協力することになります。
※詳しくは、「犯人を見つけて逮捕してほしい」へ

警察へ一人で行くのが不安な方は、弁護士が同行いたします。
※詳しくは、「取調べ(事情聴取)や裁判に一人で行きたくない」へ

一定の要件を満たす方は、被害者連絡制度により捜査状況等を警察から受けられます。
※詳しくは、「捜査や刑事裁判の結果を知りたい」へ

示談・和解をしたい方は、弁護士が相手方と交渉いたします。
※詳しくは、「話し合いで解決したい(示談や和解で解決したい)」へ

犯罪被害給付制度の要件を満たす方は、警察に申請することで給付金を受け取ることができます。
※詳しくは、「公的補償制度を利用したい」へ

犯人逮捕・勾留

犯人を逮捕した場合には、警察から検察官に身柄が送致され、検察官が勾留を請求するかどうかを決めます。被害者の方の処罰感情等は勾留を請求するかどうかを決める際の重要な事情になるので、気持ちを素直に捜査機関に伝えてください。

検察官による処分

事件が警察から検察官へ送致された後、更に検察官による事情聴取・調書作成が行われます。検察官は改めて被害者の方の処罰感情等を確認した上で起訴・不起訴の判断をするため、率直に処罰感情を述べましょう。

検察官による処分結果は、被害者等通知制度を利用することで問い合わせが可能です。

不起訴記録の閲覧・コピーを求める場合は、捜査を担当した検察庁に申し出ができます。

不起訴処分に不服がある方は、検察審査会への申立て等が可能です。
※詳しくは、「捜査や刑事裁判の結果を知りたい」「検察官の処分に不服がある」へ

公判前整理手続

裁判員裁判対象事件や当事者からの申立てがあった場合には、刑事裁判の前に公判前整理手続が行われます。

公判前整理手続では、事件の争点や証拠の整理が行われ、公判の審理計画が立てられます。

当事者が公判前整理手続において請求しなかった証拠(「やむを得ない事由」がある場合を除く)は、公判期日で証拠調べはできません。

公判審理に備えて情報提供が受けられるよう、弁護士が検察官に対して働きかけを行います。

裁判

被害者参加制度の要件を満たす場合は、検察官に裁判への参加申出が可能です。
※詳しくは、「刑事裁判へ参加したい」へ

被害者の方が証人として裁判に参加する場合があります。不安な方は、弁護士が同行いたします。
※詳しくは、「裁判へ一人で行きたくない」へ

一定の事件の被害者の方は、裁判所に損害賠償命令の申立てができます。
※詳しくは、「犯人にお金(損害賠償)を請求したい」へ

判決言渡し

損害賠償命令の申立てを行っていた場合には、有罪判決が言い渡された後、引き続き損害賠償命令の申立てについての審理を行います。
※詳しくは、「犯人にお金(損害賠償)を請求したい」へ

上訴

判決に不服があっても、被害者の方には上級審への不服申立権(上訴権)がありません。検察官に働きかけて、上訴してもらいましょう。

控訴審においても被害者参加制度を利用して裁判に参加することは可能です。
※詳しくは、「刑事裁判に参加したい」へ

判決確定

被害者等通知制度を利用し、検察官から裁判結果や犯人の出所時期等の通知が受けられます。
※詳しくは、「犯人がどうなったのかを知りたい」へ

詐欺・恐喝等により財産被害に遭われた方は、被害回復給付金支給制度により、犯人から剥奪した犯罪被害財産から、給付金を受けられます。
※詳しくは、「犯人にお金(損害賠償)を請求したい」へ

犯人出所

検察官が許可すれば、釈放予定について検察官から通知してもらえます。
※詳しくは、「犯人がどうなったのかを知りたい」へ

報復のおそれがある場合は、警察に依頼し、自宅付近のパトロール等を強化してもらいましょう。
※詳しくは、「犯人から守ってほしい」へ

刑事事件の手続について詳しくお知りになりたい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

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