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犯罪被害を受けたが加害者が子供だったら

犯罪被害を受けたとき、加害者が子供の場合があります。
子供といえども、犯罪行為をしたら逮捕される可能性があります。
しかし、子供は少年法の適用を受けることになります。
少年法とは
少年法は、少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに、少年の刑事事件について特別の措置を講ずることを目的としております。
少年法上は、少年は、18歳ではなく、20歳に満たない者をいいます。
20歳以上の成人は起訴されて裁判を受けることになりますが、20歳未満の少年は事件が家庭裁判所に送られることになります。
家庭裁判所に送られると事件や少年の性格や家庭環境等について調査されます。
調査後、非公開の法廷で少年審判が行われ、審判の結果によっては保護処分を受けることになります。
保護処分としては、主に少年院送致と保護観察があります。
少年院送致は、身体拘束されたままで、少年院で矯正教育を受けることになります。
保護観察は、身体拘束されずに社会で生活できますが、保護観察所の指導を受けながら更生を促されることになります。
殺人罪等の重い犯罪の場合は、家庭裁判所から検察官へ逆送され、起訴されて成人と同じ刑事裁判を受けることになります。
裁判の結果によっては、少年であっても刑務所に入ることになります。
被害に遭った際に注意すべきこと
被害者としてここで注意すべきポイントは、加害少年からの示談や被害弁償です。
成人加害者の場合は、被害者と示談が成立したら、不起訴・起訴猶予となり、刑事裁判とならず、刑事処分を受けないことになる可能性があります。
しかし、少年の場合は、示談が成立しても全件が家庭裁判所に送致されることになっており、不起訴・起訴猶予のような状況にはならないことになっております。
また、家庭裁判所送致後も、示談や被害弁償が行われても、保護処分の内容に大きく影響されないことが少なくありません。
そうなると、加害少年としては、成人と比べて、示談や被害弁償をすることのメリットが大きくないと考えることになります。
もともと十分なお金を持っていないことの多い少年ですので、無理に示談や被害弁償をしようとしないことも珍しくありません。
被害者としては、少年といえども加害者が被害弁償をするのは当然だ、と思いますが、現実は厳しい部分があります。
少年にお金が無くて被害弁償をしないのであれば、加害少年の親が支払うべきだ、と思うことになります。
しかし、原則としては、子供が行った責任は子供が負うべきであり、必ず親が子供の責任を負わなければならない、ということにはなりません。
民法第712条では、「未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。」と規定されております。
この「自己の行為の責任を弁識するに足りる知能」とは、道徳上の不正の行為であることを弁識する知能の意味ではなく、加害行為の法律上の責任を弁識するに足るべき知能をいいます。
犯罪行為の内容によって判断が分かれることになりますが、だいたい12歳前後の年齢となります。
民法第714条第1項では、「責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。」と規定されております。
つまり、12歳未満の子供の責任を親が負うことになります。
であれば、12歳以上の自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えている子供が行った加害行為については、親は一切法的責任を負わないのか、という疑問が生じることになります。
親に監督義務違反が認められ、損害との間に因果関係が認められたら、親が不法行為による損害賠償責任を負うことになる可能性があります。
加害者が子供の場合、被害者としてはより困難な立場に立たされてしまう可能性があります。
犯罪被害に遭われた方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
