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被害者参加は何人でもできるのかについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします

ニュースなどを見ると、被害者が法廷で被告人に質問をしたり、意見を述べたり、場合によっては代理人の弁護士と記者会見をするなどしているので、刑事裁判に被害者が参加できることがあることは一般の方にも大きく知られているのではないかと思います。刑事事件の経験が豊富な弊所でも、被害者参加が行われる事件を扱っております。
今回は、実際に被害者参加が出来る人数について説明をしたいと思います。
1 参考事件
愛知県内に住む45歳のAさんは、名古屋市内で歩道を歩いて進行中、いきなり自動車が猛スピードで突っ込んできて衝突され、死亡しました。
その後、数か月経って自動車の運転者Bは過失運転致死罪で起訴されました。Bとしては、過失の事実や衝突、傷害、死亡の事実は争わないということでした。
Aさんの主な遺族は、妻、子供3人、父、母です。できれば全員が被害者参加で法廷に立ち、Bさんを厳罰に処していくよう求めたいと考えました。
2 法律解説
本件については、まず過失運転致死罪で起訴されており、有罪判決が出ることは間違いないでしょう。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
(過失運転致死傷)第5条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
危険運転致死罪に当たるかどうかは、ひとまず考えないことにします。
被害者参加が出来るかどうかは、刑事訴訟法に規定があります。
刑事訴訟法
第316条の33第1項
裁判所は、次に掲げる罪に係る被告事件の被害者等若しくは当該被害者の法定代理人又はこれらの者から委託を受けた弁護士から、被告事件の手続への参加の申出があるときは、被告人又は弁護人の意見を聴き、犯罪の性質、被告人との関係その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、決定で、当該被害者等又は当該被害者の法定代理人の被告事件の手続への参加を許すものとする。
四 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成二十五年法律第八十六号)第四条、第五条又は第六条第三項若しくは第四項の罪
まず、被害者参加が出来ることは法律で正面から規定されています。なお、Aさんの遺族は、ここでは「被害者等」に当たります。
被害者等とは、被害者又は被害者が死亡した場合若しくはその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹をいいます。
3 対処法・弁護士のサポート
上記法令から見れば、基本的に一度の公判期日に参加出来る被害者参加人の数は規定されておらず、犯罪の性質などから「相当」といえるかどうかという点から裁判長が判断することになります。妻、息子一人であれば比較的容易に参加が認められそうです。ただし、それ以上の人数を参加させようと考えた場合、予定などを合わせる関係で訴訟も非常に複雑になりますから、全員の被害者参加を許可しない可能性もあります。
しかし、裁判所としては可能な限り被害者参加を希望する人の参加を許可しようとします。そのため、事件の性質や、訴訟が複雑にはならないことを検察官、裁判官に主張していくことにより、Aさんの遺族に関していえば全員が参加出来る可能性もあります。
遺族がどれだけ参加するか、どれだけ気持ちを主張していくかが重要となりますので、刑事事件を主に扱い、被害者参加の状況も多く見てきた弁護士に一度相談をすることをお勧めします。
4 最後に
以上、自動車死亡事故における被害者参加人の人数について簡単に紹介させて頂きました。
被害者参加事件で、可能な限り満足いく裁判にしたい、とお考えの方は、弁護士に相談することでその実現に近付くかもしれません。
交通死亡事故の被害者遺族となってしまってお悩みの方は、一度あいち刑事事件総合法律事務所にお電話ください。
加害者との被害弁償・示談交渉の進め方について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします

犯罪の被害に遭ったとき、加害者との被害弁償・示談交渉はどのように進めていけばいいのでしょうか?
知り合いとの金銭トラブルの延長上の事件などであれば、お金や物さえ戻ってくればいいという人もそれなりに多いかと思います。しかし、見ず知らずの人に無理矢理わいせつな行為をされた場合等に関しては、すぐに示談をしようと考えるとは限らず、どのように交渉を進めていったらよいのか分からない人も多いと思います。
そこで今回は参考事例を基に、示談交渉の進め方を紹介していきたいと思います。
今回は、不同意わいせつ致傷事件の事例を参考にして解説します。
1 参考事件
愛知県内に住む女性のAさんは、ある日の夜10時頃、会社から帰るために道を歩いていたところ、いきなり暴漢に襲われ、胸を揉まれる、服の中に手を入れられる、抱きつかれるなどのわいせつ行為をされ、何とかそこから逃げ出すために抵抗をしました。何とか暴漢から逃れることはできましたが、暴漢から離れるときに転んでしまい、膝に全治2週間程度のケガをしてしまいました。Aさんはすぐに警察に通報したので、付近の防犯カメラなどがスムーズに回収でき、暴漢は逮捕されました。
暴漢が逮捕された知らせが入ってから2日後、暴漢の弁護人から、賠償金の支払いや示談の話がしたいと言われました。弁護人からは、今すぐに示談に応じてくれるのであれば示談金として100万円を支払いたい、というようなことを言われています。
示談に応じると今後どうなるかよくわからなかったのもあり、Aさんはインターネットで弁護士を検索して相談に行くことにしました。
(この参考事件はフィクションです。)
2 示談で得られるもの
そもそも示談書に記載される条項は、①事実の特定②示談金③接触禁止④事件について示談後にお互い新たな主張をしないこと⑤犯人を許すこと、等の条項などが盛り込まれることが多いです。このうち、被害者側が示談をすることによるメリットは、②あるいは③になってくるでしょう。接触しない、ということについては当然と言う方もいますし、そもそも確実に担保されるかどうかもわからないという方も多いと思うので、明確な示談のメリットとしてはやはり示談金ということになるかと思います。本来、損害賠償金を得るためには民事裁判を起こして勝訴判決を得て、加害者の財産に執行をかけて回収をする等しなければならないわけですが、その損害賠償を示談の形ですぐに実現できるのも示談で得られる大きなメリットの一つです。
以下は、ひとまず、示談さえできれば基本的に示談金は直ぐに手に入ること、を示談の最大のメリットとして話を進めていきます。
3 注意したい点
まず注意したいのは、加害者側からの最初の示談金の提示は低めの金額に止まることが多いことです。実際に犯人側にお金があるか、誰がお金を出すかなど事情は様々で、相手方の弁護士が被害者側をだまそうとしていると言い切ることはできないのですが、本当に妥当な金額なのかはよく考えた方がよいです。
次に注意したいのは、示談の際に上記⑤の犯人を許す条項の追加を求められることが多い事です。たしかに、⑤のような条項を入れることによって、示談金の上乗せや、③のような条項の充実を図ることはできますが、犯人を処罰したい気持ちが強い場合は、⑤のような条項を入れるかどうかは慎重に考えた方がよいです。
最後に注意したいのは、犯人側から、すぐに示談をするように迫られることも多い事です。早く決めてください、と直接的に言われることはあまりありませんが、「検察官の処分もあるので」というようなことを電話口などで言われる可能性があります。それは犯人側の事情であって被害者側には何も関係ないのであり、検察官の処分期限があるのを良いことに示談金を抑えて示談も早く終わらせようという考えで言っている可能性があります。
しかし、示談が出来なければ今後も身体拘束が続く可能性が高く、刑事裁判にかけられて前科が付いてしまう可能性も高いわけですから、早めに示談をした方が示談金としては高い金額を得ることができる可能性は上がります。逆に、起訴されてしまって前科が付くことが確定したような場合、もはや今後示談の提案がなされることはなく、最悪1円も損害賠償金を得ることができなくなってしまうかもしれません。
そのため、被害者側として示談を行っていくにもタイミングを考える必要はあります。
ただし、起訴がされる前でさえあればまだ高額の示談金を支払うメリットはありますから、示談金を得たい気持ちが強くてもすぐに示談に応じる必要性は比較的薄いです。また、今回のような不同意わいせつ致傷の事案だと、示談をしない場合刑務所に行かなければならない可能性もありますから、裁判になった後でも比較的高額の示談金を得られる可能性があります。
上記のように、示談金の金額と、加害者側の処罰や身体拘束の長さについてはある意味トレードオフの関係にあります。示談金と、加害者側の事情については、刑事事件の知見が無ければ精度の高い計算を行うことは難しいでしょう。また、加害者側の弁護士も、刑事事件の様子を見て示談の動きを決めるわけですから、実際の事案に即した示談戦略は、刑事事件の経験が多い弁護士の方が精度が高くなると言えます。
4 弁護士による被害者支援
本件では、上記のように示談が無ければ加害者が刑務所に行く可能性が高い事件であると言えます。
そのため、比較的早い段階で示談に応じることで示談金の上乗せを狙っていくのか、あるいは示談のタイミングを遅らせて示談金と処罰のバランスを図っていくのか、というところがポイントになるかと思います。
多くの示談金を得たいのであれば早い段階から密な示談交渉を行い、バランスを重視するのであれば示談のタイミングを見極める方にエネルギーを注ぎます。
もちろん、被害者であれば、示談金でも処罰でもどちらも妥協したくない、トレードオフを受け入れるなどおかしい、というお気持ちになるのも十分わかります。当事務所では、経過に合わせて説明も詳細に行いますし、出来る限り示談金も処罰も最大限のものが得られるように尽力いたしますので、安心してご相談ください。
5 最後に
性犯罪その他の犯罪に遭われた方、被害弁償・示談交渉の進め方がよくわからない方、自分で事件の対応をするのがつらい方、示談をするなら納得いく条件で示談をしたい方、そもそも示談をすることが良いのかどうか分からないという方は、ぜひ一度被害者弁護を扱う弁護士にご相談ください。そもそも、トラブルに巻き込まれたために頭が整理が出来ておらず、何をしたらよいのかという考えにも至らない方もいらっしゃると思います。そのような場合でも、最大限お話を聞いて、最適な解決策を提案いたします。
相談に関しては無料ですので、是非一度お気軽にご相談ください。
示談をするべきかどうか(痴漢事件を参考に)
性被害にあった場合において、示談をするべきかどうか、注意すべき点などについて、参考事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

1 参考事例
東京都文京区在住の大学生であるXさんは、帰宅途中、いつも利用している駅を出たところで、突然後ろからお尻を触られる痴漢被害に遭いました。
Xさんは、すぐ近くの交番に行き、警察官から事情を聴かれました。
後日、警察署から連絡があり、男性Aさんを痴漢の容疑で逮捕しましたという連絡がありました。
なお、Aさんは容疑について、認めているようです。
(事例はフィクションです。)
2 (前提として)Aさんの刑事責任、Xさんに起こりうること
Aさんの行為は、公共の場所において、正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させるるような方法で、Xさんの衣服の上から触れるものとして、いわゆる迷惑防止条例違反に当たるものと考えられます。
条例は、各都道府県によって定められているものであり、たとえば、東京都の場合、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の5条1項1号によって禁止されており、これに違反した者については、6月以下の懲役または50万円以下の罰金とするとされています(同条例8条1項1号)。迷惑防止条例違反については、こちらの記事もご参照ください。https://tokyo-keijibengosi.com/chikan_waisetsu/
Aさんは逮捕されていることから、今後、Xさんに対し、Aさんの弁護人から連絡があることが予想されます。
通常、その連絡において、Aさんの弁護人から、Xさんに対し、示談の打診がなされます。
3 示談とは
示談とは、法律的にいえば和解契約に当たります。
まず、Xさんは、Aさんから痴漢されていることから、Aさんに対し、痴漢によって精神的苦痛を被ったとして、慰謝料を請求することができます。
そして、示談金が、通常、その慰謝料に相当します。
慰謝料の場合、一般的な相場をベースにして、示談金が提示されることが多いといえます。示談についてはこちらの記事でも解説していますので、ご参照ください。https://higaisya-bengo.com/jidan_wakai_kaiketu/
4 示談をしなかった場合どうなるか
仮に、Xさんが示談をしなかった場合において、Aさんに対し慰謝料を請求しようとするのであれば、民事訴訟を起こす必要があります。
民事訴訟は自分で起こすことはできますが、法的な知識も必要となるので、弁護士に依頼する必要性が高いといえます。
弁護士に依頼するとなると弁護士費用がかかります。
また、民事訴訟となると解決まで時間がかかることが多いです。
一方で、民事訴訟を起こす理由も存在します。
民事訴訟を起こし、最終的に裁判所が慰謝料の額を定めることになりますが、その際は、お互いの主張を踏まえて、判断されます。
痴漢事件に限らず、事案によっては、提示された金額が相場よりも低く、加害行為が悪質であることを主張していきたいというのであれば、民事訴訟という選択肢も、事案によっては十分あると思われます。
そこで、示談した場合としなかった場合のメリット・デメリットをそれぞれ比較し、どのような希望があるのかも踏まえ、今後、示談に応じるかどうかを決めていく必要があります。
5 示談をすると処罰されないか?
示談をすることによって、加害者が処罰されないかというと、必ずしもそうではありません。
今回、どのようなことをしてしまったのかや、同じような前科があるのかなど、様々な事情によって、見通しは異なってきます。
また、極端な話をすれば、おおよそ刑務所に入ることが見込まれない事案において、加害者を刑務所に送りたいがために示談に応じなかったとしても、刑務所に行かせるというのはおおよそ困難です。
ですから、ここでも、おおよその見通し(被害者側は情報(加害者の前科の有無等)も少ない場合が多いので、確度の高いものは難しい場合もありますが)を踏まえ、示談に応ずるかどうかを決める必要があります。
また、示談の中においては、二度と接触しないことを約束するような条項など、将来的なトラブルを防止するための措置を講ずることもできます。
なお、迷惑防止条例違反ではありませんが、一定の場合には、示談をし、告訴を取り下げることになった場合、加害者が処罰されない犯罪もありますので、この点も注意が必要です。
6 最後に
このように、示談をするべきかどうかについては、結局、様々な事情を考慮して判断する必要があり、一概には言えません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、性被害に遭われた方や犯罪被害者として、加害者側から示談交渉の連絡が来ている方への様々な支援を行っています。初回の相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
学校内でのいじめ被害と弁護士によるサポート
学校内でいじめによる被害を受けてしまった場合、弁護士が行える被害者支援について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。主に刑事事件化と損害賠償請求という、2つの局面において行えるサポートをご紹介しますので、いじめによる被害にお悩みの方や保護者の方は、ぜひ本記事をご参照ください。

参考事例
高校生のAさんは、クラスメイトのBさん(17歳)が中心となっているグループから、事あるごとにからかわれたり暴力を振るわれたりしていました。Bさんたちの行動は次第にエスカレートしていき、とうとう金銭の要求までされるようになりました。Aさんはクラス担任に相談したものの、「自分たちで話し合って解決するように」と言われるだけで、学校側は具体的な対応をしてくれませんでした。
(この参考事例はフィクションです)
いじめと刑事事件の関係性
一口にいじめと言っても、その内容は様々です。参考事例のAさんのように、暴力や暴言、金銭の要求がされることもあれば、集団で無視をする、SNS上で誹謗中傷を行うといった場合もあります。
いじめと呼ばれる行為の多くは、犯罪に該当しています。例えば、参考事例のAさんがされた金銭の要求は、恐喝罪(刑法249条1項)やその未遂(同法251条)に該当する可能性が高いといえます。犯罪が行われたのであれば、加害者の処分は刑事手続に則って決められることになります。
参考事例のBさんは17歳なため、20歳未満の者が対象となる少年法が適用されます(少年法2条1項)。警察による捜査の段階で逮捕などの身体拘束がされうることは20歳以上の場合と同様ですが、家庭裁判所に送致された後は、観護措置によって少年鑑別所に収容される、刑事処分ではなく保護処分を受けるといった、少年事件特有の手続がとられます。少年事件の流れについては、こちらの記事もご参照ください(https://sendai-keijibengosi.com/syounensinpan/)。
いじめが持つ特有の問題
このように、いじめも内容によっては犯罪に該当しますが、通常の刑事事件と異なり、特有の問題を抱えています。その問題は大別して2つあります。
1つは、被害者からいじめの申告や相談があっても、風評などを恐れた学校側が、事実解明や加害生徒の処分に向けての動きをためらい、具体的な対応をとってくれないことです。
被害生徒に寄り添い、加害者に対して毅然とした対応をとる学校ももちろんありますが、残念ながら参考事例のAさんのように、学校側がまともに取り合ってくれないこともあります。学校側が早期に適切な対応をとらなかったことで、被害生徒が追い詰められて、より深刻な事態に陥ってしまうことも決して少なくありません。
学校内でのいじめ被害が持つもう1つの問題は、いじめ自体が秘密裏に行われ、表沙汰になりにくいことです。そのため、犯罪の証拠を集めることが難しく、警察に被害届を受理してもらうことが困難なケースもあります。
いじめが持つ問題については、こちらの記事もご参照ください(https://higaisya-bengo.com/jikenbetu_ijime/)。
弁護士による刑事事件化のサポート
いじめが犯罪に該当しても、警察へ被害の申告をしないことには、刑事手続が開始しません。いじめによる被害の場合、参考事例のAさんのように学校がまともに取り合ってくれないことで諦めてしまい、警察への被害の申告も断念してしまうことがあります。また、警察に被害届を出そうにも、どのように事情を説明すればよいか、どういった証拠を集めておく必要があるかといった不安もあると思います。
このような時こそ、弁護士に相談することが重要です。被害者支援の経験が豊富な弁護士であれば、被害に遭った生徒の心情に配慮しつつ、事実関係を詳細に聞き取ったうえで、警察への被害届や刑事告訴が受理されるよう、書面の作成や事情聴取時のアドバイスを行うことができます。
刑事事件化を行うことで、学校側も加害者生徒に対する処分等に動かざるを得なくなるといったケースも多いです。
弁護士による損害賠償請求サポート
いじめの加害者には、刑事手続を通じて法的責任を負わせるだけでなく、金銭的な損害賠償を求めることもできます。恐喝のように、ずばり金銭的被害を受けている場合はもちろん、傷害罪のように医療機関への通院が必要だった場合や、それ以外にも広く精神的損害としての慰謝料を求めることができます。
損害賠償請求は当事者間でも行えますが、加害者側と直接やりとりを行うことは、大きな負担になります。また、損害賠償を支払う義務は一部の例外的な場合を除いて加害者生徒自身に課せられるため、弁償できるだけの資力がないことも考えられます。
このような場合も、弁護士による被害者支援が期待できます。弁護士がいれば、加害者側との交渉を一任できるほか、適切な賠償を求めていくことができます。加害生徒本人に弁償の資力がなくても、その保護者も含めた示談を成立させれば、適切な額の弁償を受けることも期待できます。