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交通事故被害でも弁護士費用特約は使えます!

2024-10-05

交通事故の被害に遭った場合、弁護士費用特約が使えないと勘違いをしている方が多くいらっしゃいます。弁護士費用特約についてメリットや利用時の注意点について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

交通事故

弁護士費用特約とは

「弁護士費用特約」とは、交通事故にあったときに弁護士に解決を依頼した場合、保険会社が弁護士費用を負担してくれるというものです。
被害者の方ご自身の自動車保険に付帯しているもののほかに、ご家族の自動車保険に付帯しているものを利用できる場合や、火災保険に付帯している場合もありますので、交通事故被害に遭った場合には、ご自身の自動車保険だけではなく、ご家族の自動車保険や火災保険についても確認してみましょう。
弁護士費用特約を利用する場合、保険会社から弁護士を紹介してくれることが多いようですが、必ずしも保険会社から紹介された弁護士でなければ特約が使えないというわけではありません。
ご自身で信頼できる弁護士を探して依頼して弁護士費用特約を利用することもできますし、ご自身で弁護士をお探しになる方が解決に向けた安心感や納得を得られやすくなります。

弁護士費用特約のメリット

弁護士費用特約の一番大きなメリットは、交通事故被害に遭った場合に、弁護士費用を負担することなく解決に向けた活動を弁護士に依頼することができるという点にあります。
保険を利用する場合に懸念されることとして、「翌年度以降の保険等級が下がって保険料が上がってしまうかもしれない」ということがありますが、弁護士費用特約を利用しても、翌年度以降の保険等級には何ら影響しません。
通常、弁護士に法律相談をする場合、1時間1万円(別途消費税)という料金で法律相談を受け付けている法律事務所がほとんどです。
弁護士費用特約を利用すれば、この法律相談料も特約の適用範囲となるため、実質無料で法律相談を受けることができます。
また、多くの弁護士費用特約では、法律相談の回数に制限を設けておらず、保険金支払いの上限を設けていることが多いため、保険金支払いの上限までであれば、法律相談を繰り返すこともできますし、解決に向けた活動に関する報酬なども保険金上限内であれば費用負担は必要ないということになります。

弁護士費用特約利用時の注意点

弁護士費用特約を利用する場合には、保険会社に事前に連絡を入れておく必要があります。
保険会社の事前承認が必要なためです。
これを忘れてしまっていると、あとから弁護士費用特約で弁護士費用を保険会社に請求しようとしても断られてしまう可能性があります。
また、弁護士費用特約の内容も保険会社によって様々です。
たとえば、保険金支払額の上限として300万円ほどの場合がほとんどですが、保険会社によってはそれよりも少ない額までしか特約が適用されない場合もあります。
また、弁護士費用の計算方法に制限を設けている場合もあります。
弁護士費用の計算方法としては、①着手金や報酬金の定めがあり、それに基づいて計算する方法、②業務時間に応じて計算する方法(タイムチャージ制)の大きく2種類があります。
②のタイムチャージ制については、保険会社によってそもそも弁護士費用特約の対象外とされていたり、タイムチャージの時間に上限を設けている場合もあります。
そのため、金額の上限には達していないものの、タイムチャージの時間が超過してしまい、超過した時間分の弁護士費用については特約が適用されず自分で費用を支払わないといけなくなる場合もあります。
さらに、弁護士費用の全てが特約によってカバーされるわけではありません。
書面の作成料などについて、保険会社によっては負担の対象外とされてしまっている可能性があります。
そのため、保険契約書の内容をしっかりと確かめたり、保険会社に事前に連絡を入れる際に、依頼しようとしている弁護士の報酬基準などを保険会社に説明して特約の適用範囲内かを確認しておくことが必要です。

交通事故の被害に遭ったら

交通事故の被害に遭われた場合、多くは加害者側の保険会社から治療費や慰謝料などの支払がなされます。
しかし、過失割合に争いがあったり、加害者が任意保険に入っていなかったりした場合、加害者側に賠償を求めるために被害者の方が弁護士に依頼して交渉をしていく必要が出てきます。
その場合に非常にメリットが大きいのが弁護士費用特約です。
ですが、弁護士費用特約が利用できるのかどうかや、そもそも弁護士に依頼したら加害者からどれくらいの賠償がとれるのかなど不明な点が多く不安を抱えてしまうことも多いでしょう。
そういった場合には、初回相談無料の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください(https://higaisya-bengo.com/soudan/)。交渉にあたっては、加害者の刑事手続がどこまで進んでいるかも重要になってきますので、早期に弁護士に相談することが推奨されます。加害者側の刑事手続については、こちらの記事もご参照ください(https://osaka-keijibengosi.com/keiziziken_flow/)。
まず弁護士に相談して、今後どうしていったらよいのか、弁護士費用特約が利用できるのかなどを知ることで不安が少しでも解消できます。

家族を交通事故で亡くしてしまったら

2024-01-19

家族を交通事故で亡くしてしまった場合、大きな悲しみが生じると同時に、被害者遺族は民事・刑事の両面で対応する必要に迫られます。簡単に気持ちを切り替えられるようなことではありませんが、対応をおざなりにしてしまうと、遺族としては納得のできない形で終わってしまうおそれがあります。そのような事態になれば、理不尽な悔しい気持ちや苦しみを長く抱えていくことになってしまいます。
弁護士として活動していると、そのような被害者遺族の方とお会いすることも少なくありません。もう少し早く弁護士に相談していただいていれば、と思うこともあります。
今回は、交通死亡事故での被害者遺族が対応する民事・刑事上の問題について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

死亡事故

民事賠償

交通事故で家族が亡くなってしまった場合、まずは民事の損害賠償の問題が生じます。加害者が任意保険に加入していたら、保険会社と賠償の交渉となります。この場合、保険会社は賠償金を出来るだけ低くしようと交渉してくる可能性があるので、遺族も弁護士を立てて、毅然と交渉する必要があります。
また、この保険会社からの賠償とは別に、加害者が弁護士を通じて示談を申し込んでくることがあります。謝罪と慰謝料・お見舞金の支払いがなされ、示談が成立すると、加害者の刑事処分が軽くなる可能性が出てきます。この交渉に対しても、被害者遺族は弁護士を立てて、内容面の検討も含めて慎重に対応した方がいいと思われます。
難しい専門的な判断が求められますので、この問題に精通した弁護士を選ぶべきです。

刑事裁判への被害者参加

加害者に過失・不注意が認められたら、起訴されて刑事裁判となる可能性があります。死亡事故によって加害者に成立し得る罪名については、こちらの記事もご参照ください。https://sapporo-keijibengosi.com/zinsinziko/
この刑事裁判では、遺族は被害者として参加することができます。特に、加害者が普段から交通違反を繰り返していたり、飲酒運転をしていたり、無謀運転をしていたり、轢き逃げをしたりした場合、遺族は加害者に対して大人しく黙っていることができない心境になります。
そこで、被害者として刑事裁判に参加し、いろいろな活動をすることが考えられます。被害者だけで参加することもできますが、きちんとした活動ができるように、弁護士を立てて参加するべきです。
被害者は、傍聴席でなく、法廷内の検察官の近くの椅子に座って参加する事ができます。被害者は、加害者側の証人に対して、尋問をすることができます。加害者はどんな人物なのか、事故が起きた背景、事故が起きた後の対応、今後の監督、等について尋問することが考えられます。
被害者は、加害者に対して質問することができます。事故そのものについて、事故が起きた背景、反省や謝罪、今後の対応、等について質問することが考えられます。
被害者は、被害に関する心情その他の事件に関する意見の陳述をすることができます。被害者遺族としての、今現在の気持ち・考えを語ることができます。
手続の最後には、事実又は法律の適用について意見を陳述することができます。つまり、加害者に対してどれぐらいの刑罰を与えるべきか等を主張することができます。この事実又は法律の適用についての意見は、証拠としては採用されませんが、被害者遺族としての思いを訴えることができます。加害者の刑事裁判に関与できる手段については、こちらの記事もご参照ください。https://higaisya-bengo.com/keijisaiban_sanka/

死亡事故が起きてしまった場合は弁護士へ相談を

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、交通死亡事故の被害者遺族の民事・刑事の弁護活動に精通した弁護士が所属しております。家族に死亡事故が起きてしまった場合は、お早めにご相談してください。対応が遅れると、加害者側のペースに乗ってしまい、最終的に遺族の納得できない形で終わってしまう可能性があります。
初回の相談は無料かつ電話でお受けしておりますので、03-5989-0892までお電話してください。懇切丁寧にご説明させていただきます。

【事例解説】ひき逃げの被害者になったら…

2024-01-05

ひき逃げの被害者になった場合について、参考事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

ひき逃げ

1 参考事例

東京都に住む女性Xさん(45歳)は、仕事から帰宅する途中、後ろから来た自動車にはねられ、怪我を負いました。
Xさんをはねた自動車の運転手Aさんは、一度停止しましたが、自動車から降りることなく、そのまま現場から逃走しました。
(参考にした報道:令和5年12月14日 FNNプライムオンライン https://www.fnn.jp/articles/-/629929)

2 加害者Aさんの刑事責任について

加害者であるAさんは、交通事故を起こしているため、負傷者であるXさんを救護する(たとえば救急車を呼ぶ)など必要と考えられる措置を講ずる義務があります(救護義務と呼ばれます。道路交通法72条1項前段)。
それにもかかわらず、Aさんは、Xさんを救護することなく、その場から逃走しているため、道路交通法117条1項に違反し、5年以下の懲役または50万円以下の罰金の範囲で、その刑事責任を問われることになります。

また、交通事故を起こした場合において、その場に警察官がいないときは、直ちに最寄りの警察署に事故を起こした旨などを報告する義務があります(報告義務。道路交通法72条1項後段)。
Aさんは、そうした報告も行っていないことから、報告義務違反として、道路交通法119条1項10号に違反する罪も成立します。
その法定刑は、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金です。

さらに、Aさんに、事故を起こしたことについて不注意があった場合、過失によって、Xさんに怪我を負わせていることから、過失運転致傷罪自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律5条)が成立します。
その法定刑は、7年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金です。

3 被害者Xさんとしてすべきこと・代理人活動について

Xさんは、怪我をしていますので、当然ですが、病院にて検査や治療を受ける必要があります。
参考事例では、怪我の程度が明らかになっていませんが、その程度によっては、治療費が高額になるケースもあります。
最終的には、加害者であるAさんに請求をしていくということになりますが、Aさんが逃亡しているため、いつ頃、AさんやAさんの保険会社と賠償の話ができるか分かりません。
そのような場合には、Xさんが加入している保険がある場合、その保険で一旦まかなうことができないか、弁護士によるアドバイスを受けながら、保険会社と話をしていく必要があります。保険会社との対応については、こちらの記事もご参照ください。https://higaisya-bengo.com/jikenbetu_jiko_higai/

また、Xさんは、刑事事件における被害者ですので、警察や検察での事情聴取に対応することになります。
その際にも、具体的な事案に応じて、弁護士のアドバイスを受けながら、必要な話しをしていく必要があります。
捜査機関の言われるままに供述調書が作成された場合、Aさんの刑事責任に関する場面でも、賠償を請求する場面においても、影響が及ぶ可能性もあります。

それから、仮に、Aさんが検挙された場合、Aさん側から、謝罪や示談についての連絡があることが予想されます。
まず、弁護士がAさん側との連絡の窓口となることができます。
その上で、謝罪や示談を受けるか判断する際には、その意味合いや金額について、その内容を十分に検討した上で、対応していく必要があります。
示談交渉の場面では、金額の交渉もする必要があります。
Aさんとの間で示談をしなかった場合、最終的には、民事訴訟を起こし、賠償を求めていく必要があります。

このように、一連の流れの中で、被害者であるXさんも様々な対応を求められ、そこには弁護士のサポートが必要になってくることが考えられます。

4 最後に

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、交通事故やひき逃げの被害に遭われた方への支援を行っています。初回の相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

交通事故の被害者になったら

2023-12-13
交通事故

1 事故発生直後の対応

交通事故が発生した際には、まずは現場の安全確保が最優先です。
事故車両が動かせる状態なら、安全な場所に移動させ、ハザードランプを点灯させましょう。
けががないか確認し、必要であれば、まずは救急車を呼ぶことが重要です。
事故の衝撃で、当初は痛みを感じなくても、後から症状が出ることがあります。
また、事故の状況をできるだけ詳細に記録しておくことが、後の手続きに役立ちます。
これには、事故現場の写真撮影や、通行人等の目撃者のがいれば、協力を依頼し、氏名及び連絡先の情報収集をするように努めましょう。
また、速やかに警察への通報が必要です。
これは道路交通法で義務付けられており、事故の事実を正式に記録するためにも重要です。
警察官が現場に到着したら、事故の概要を説明し、事故証明書を後日取得することを忘れないでください。
この証明書は、保険会社への請求や、もし裁判になった場合の証拠としても利用されます。
また、自分の記憶や証拠が新鮮なうちに、事故の詳細をメモしておくことも大切です。
事故の日時、場所、関わった車両の詳細、天候や道路の状況など、細かな情報が後の対応をスムーズに進める手助けとなります。

2 けがの治療が最優先

交通事故後は、たとえ軽い症状であっても、速やかに医療機関での受診が推奨されます。
事故による衝撃は、たとえ外傷が見えなくても内部に損傷を与えることがあります。
医師による診断は、健康状態の確認のみならず、後の損害賠償請求の根拠ともなります。
受診時には、事故に関する詳細を医師に伝え、診断書や治療記録のコピーを取得しておくことが重要です。
これらの文書は、保険会社への請求や法的手続きの際に、治療に関する証拠として役立ちます。
また、治療中は定期的に医療機関を訪れ、症状の変化を記録しておくことも大切です。
これにより、後遺症などの長期的な影響も適切に評価されることにつながります。

3 保険会社への連絡

交通事故が起きた場合、被害者は自身の保険会社と加害者の保険会社の双方に連絡を取る必要があります。
まず、自分の保険会社に連絡することで、自身の保険内容に基づいたアドバイスやサポートを受けることができます。
また、加害者の保険会社にも連絡をして、事故に関する情報を伝え、損害賠償の手続きを開始することが重要です。
この際、事故の詳細、治療の進行状況、治療費用など、具体的な情報を提供する必要があります。
保険会社への連絡は、文書で行うことが望ましく、電話でのやり取りは記録として残るようにメモを取ることが重要です。
こうした記録は、後の交渉や法的手続きにおいて、自分の主張を裏付ける証拠となります。

4 損害賠償請求

交通事故の被害者は、事故によって生じた損害に対して賠償を請求する権利があります。
損害賠償には、治療費、休業損害、慰謝料などが含まれます。
治療費には、病院での治療費のみならず、薬代や通院に必要な交通費も含まれることを理解しておくことが大切です。
休業損害は、事故によって仕事を休む必要があった場合に、その期間の収入の損失を補填します。
慰謝料は、事故による精神的な苦痛に対する補償であり、具体的な金額は事故の重さや治療期間によって異なります。
賠償金の請求は、加害者やその保険会社に対して正式に行う必要があり、この過程では書面による交渉が基本です。
損害賠償の内容や金額については、弁護士等の専門家のアドバイスを受けることがお勧めです。

5 示談交渉

交通事故の損害賠償においては、被害者と加害者(またはその保険会社)間での交渉が一般的です。
交渉の目的は、双方が納得できる賠償額を決定することにあります。
この過程では、事故に関する全ての情報と損害の証拠を用意し、具体的かつ合理的な賠償額の根拠を示すことが重要です。
交渉は書面で行われることが多く、提出する資料には診断書や治療費の領収書、休業証明書などが含まれます。
和解交渉がスムーズに進まない場合、弁護士などの専門家に交渉を代行してもらうことも一つの選択肢です。
和解合意が成立した場合は、その内容を文書にして双方が署名・捺印することで、法的な効力を持たせます。
和解合意書は、後のトラブルを避けるためにも、丁寧に作成し保管しておかなければなりません。示談についてはこちらの記事もご参照ください。https://higaisya-bengo.com/jidan_wakai_kaiketu/

6 裁判上の請求の検討

損害賠償交渉が決裂した場合、法的措置を検討しなければならないでしょう。
これは、裁判所を通じて損害賠償の請求を行う方法で、通常は弁護士を代理人として行われます。
裁判を起こす前弁護士の活動となりますが、事故の証拠や損害の詳細を詳しく説明し、請求の正当性を主張し、立証する必要があります。
訴訟の過程は複雑で時間がかかることが多く、弁護士に委任していたとしても長い争訟経過には精神的な負担も伴うため、十分な心構えが求められます。
そして、裁判所での判断は、双方の主張及び証拠に基づいて行われ、その手続き上で裁判所の形成した心証により判決がなされます。
判決結果に不服がある場合には、控訴ができ、さらに控訴審の判決に対しても不服があれば上告ができます(三審制)。なお、交通事故の加害者は民事のみならず刑事裁判にかけられることもあります。人身事故と刑事裁判については、こちらの記事もご参照ください。https://sendai-keijibengosi.com/jinshinjiko_shiboujiko/

交通事故の損害賠償

2023-03-05

交通事故に巻き込まれると、自動車が壊れる等自分の所有物が損傷させられることになります。また、被害者も負傷してしまうと、入院したり、通院したり、仕事を休まざるを得なくなってしまいます。治療が終わっても、後遺症が残ってしまうこともあります。酷い事故だと被害者が亡くなってしまうこともあります。こうしたときに、被害者やその遺族が、加害者に対してどのような責任を追及することができるのでしょうか。

ここでは、交通事故によって被害者が負傷したり、死亡した場合の損害賠償について、裁判所の基準による場合を解説します。

積極損害

交通事故により発生した損害です。

治療関係費

まず、入院や通院で要した治療費があげられます。必要がない治療や過度に高額な治療、事故で発生した傷害とは無関係な治療や不必要な特別室など、過剰、無関係な治療の費用については損害に含まれません。医師による特別の指示がある場合などは認められることがあります。また、将来の手術費や治療費などいまだ発生していない費用についても、発生する蓋然性が高い場合は認められることがあります。

付き添い費用

被害者に付添が必要な場合、被害者の近親者や職業付添人の付き添い費用も損害に含まれます。

将来の介護費用

将来の介護費用についても、医師の指示又は症状の程度により必要があれば損害として認められます。

雑費

おむつや装具、など入院・治療に必要かつ相当な雑費も損害に含まれます。入院雑費は1日につき1500円とされています。

交通費・宿泊費

通院に要する交通費も損害に含まれます。基本的に電車やバスの料金になりますが、症状によりタクシー利用が相当とされる場合はタクシー代も認められることがあります。被害者本人のほか、近親者の交通費や宿泊費も認められることがあります。

学生の学費等

被害者が学生や幼児等の場合、塾の費用や補習の費用、学校等へ行く際の近親者の付き添い費用が認められる場合があります。

装具・器具等購入費

交通事故によって義歯、義眼、義手、義足等の装具・器具が必要となった場合、これらの購入費も損害に含まれます。交換が必要なものだと将来の交換費用も含まれる場合があります。

家屋・自動車等改造費

交通事故で受けた障害により生活を改めざるを得ず、自宅の家屋の立替・改装や自動車等を改造せざるを得なくなった場合、これらの費用が損害として認められることもあります。

葬儀費用

交通事故で被害者がなくなった場合、葬儀費用も損害となります。

その他に、診断書等の文書料や成年後見開始の審判手続費用、弁護士用等も損害に含まれます。

消極損害

交通事故がなければ得られたであろう利益は消極損害と呼ばれます。大きく分けて、休業損害、後遺障害による逸失利益、死亡による逸失利益があげられます。

休業損害

交通事故での受傷によって休業した場合、現実に収入が減少した分は休業損害として認められます。有給休暇を使用した場合でも休業損害と認められます。増額や昇給が見込まれる場合、その金額を考慮して決められる可能性があります。

専業主婦等の家事従事者については、女性労働者の全年齢平均の賃金額を基礎として決められます。

無職者の場合は、就労の可能性があれば認められることもあります。

後遺症による逸失利益

交通事故により後遺症が発生すると、労働能力が低下して従前のように働くことは困難となり、収入の減少が予想されます。これにより失われるであろう利益については、逸失利益として損害に含まれます。

逸失利益算定の基礎となる収入は、原則として事故前の現実の収入です。

労働能力の低下については、自動車損害賠償保障法の別表の後遺障害別等級表・労働能力喪失率表を参考として、被害者の職業、年齢、性別、後遺症の部位、程度、事故前後の稼働状況等を総合的に判断して、労働能力喪失率が決められます。

労働能力が低下する期間である労働能力喪失期間は、始期は症状固定日、終期は原則として67歳とされています。

損害賠償請求をすると、上記の労働能力喪失の終期までの分を、請求した時に得られることになります。この金額をその後も運用できるとすると、利息分本来の喪失分より多くの利益を得てしまうことになるため、「中間利息控除」として、増額する利息分を控除します。中間利息の控除はライプニッツ式とホフマン式がありますが、現在はライプニッツ式が主流です。なお、民法の規定により、中間利息の控除は、損害賠償の請求権が生じた時点における法定利率により決められます(民法第417条の2第1項)。令和2年4月1日以降は年3%です。法定利率は3年毎に見直されます。

逸失利益の計算は、「基礎収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」により行われます。

一方で、この損害賠償金額は高額になることが予想されます。特に被害者が重い障害を負ったり亡くなったりしたときは、莫大な金額になります。

死亡逸失利益

被害者が死亡した場合も逸失利益が損害として認められますが、事故後も生活に費用が掛かる後遺症と異なり、生活費分が控除されます。

逸失利益の計算は、「基礎収入額×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数」により行われます。

逸失利益算定の基礎となる収入は、原則として事故前の現実の収入です。年少者については、以前は男女別の全年齢平均賃金を基礎にしていましたが、最近は女子年少者については男女計の全労働者の全年齢平均賃金を基礎にするのが一般的です。

生活費控除率は「一家の支柱」(その者の収入を主として世帯の生計を維持している者のことです)の場合は、被扶養者の数によって異なってきます(被扶養者一人の場合は40%、二人以上の場合は30%が一般的です)。女性は独身、主婦、幼児等含めて30%、男性は50%とされています。最近は女子年少者については、基礎となる収入と同様に男女差が解消されつつあり、生活費控除率は40~45%とされているものも多くなっています。

就労可能年数は原則として67歳までとされています。

慰謝料

積極損害や消極損害のほか、精神慰謝料も損害に含まれます。

死亡の場合は、次の金額が基準となりますが、具体的な事由により増減されます。

一家の支柱  2800万円

母親、配偶者 2500万円

その他    2000~2500万円

傷害の場合は、原則として入通院期間を基礎として定められます。

例えば、入院2か月だと101万円、入院1か月・通院3か月だと115万円となります。

後遺症がある場合は、原則として次のように等級によって決められます。重度の後遺障害の場合には、近親者にも認められることがあります。

第1級 2800万円、第2級 2370万円、第3級 1990万円、第4級 1670万円、第5級 1400万円、第6級 1180万円、第7級 1000万円、第8級 830万円、第9級 690万円、第10級 550万円、第11級 420万円、第12級 290万円、第13級 180万円、第14級 110万円

加害者に故意若しくは無免許、ひき逃げ、酒酔い、著しいスピード違反、殊更な信号無視、薬物等の影響により正常な運転ができない状態での運転等重過失がある場合、著しく不誠実な態度がある場合は、これらの慰謝料が増額することもあります。

物損

交通事故により自分の運転する車両が損壊などされた場合、適正な修理費相当額が損害として認められます。修理費が車両の時価額に買い替え諸費用を加えた金額を上回る場合は、経済的全損となり、時価相当額と買い替え諸費用が損害と認められます。買い替えをすることが相当と認められる場合には、事故時の時価相当額と売却代金の差額が損害と認められます。修理しても外観や機能に欠陥が生じるなど商品価値の下落が見込まれる場合は評価損も損害と認められます。

買い替えのために必要となった登録費用などの登録手続き関係費用についても損害と認められます。

修理や買い替えの期間中にレンタカーなど代車を利用した場合には、これも損害に含まれます。営業車両で他に代替ができない場合は、休車損も損害として認められます。

その他、レッカー代や保管料などの雑費も損害に含まれます。

車両の他に損壊された物についても同様に、修理費や廃棄費用、購入価格相当分等が損害として認められます。

遅延損害金

事故日から遅延損害金が発生します。利率は時点における法定利率により決められ、令和2年4月1日以降は年3%です。法定利率は3年毎に見直されます。

減額される事由

損益相殺

交通事故に起因して被害者本人やその相続人が利益を得た場合、その金額分損害が補填されたとして、損害賠償額から控除されることがあります。

自賠責で受け取った損害賠償金、労災保険の休業補償給付金等が控除されます。これらは、上記の損害と同一の利益が既に得られているといえるからです。一方で、労災保険法に基づく特別支給金や私的な生命保険など、同一とはいえない利益は控除されません。

素因減額

被害者に児湯の事情により損害が拡大したと言える部分については「素因減額」されます。素因は、被害者の精神的傾向である心因的訴因と、既往の疾患や身体的特徴などの体質的・身体的訴因とに分類されています。どれだけ減額されるかは、具体的事案毎に個別に判断されます。

同乗事故

運転手が事故を起こして同乗者が負傷した場合、同乗者も事故の被害者として損害賠償請求権を有します。加害者の運転する車両に同乗していたからといって当然に賠償額が減額されることはありませんが、飲酒していることを承知で同乗するなど被害者側にも落ち度があると判断されると、減額されることがあります。

過失相殺

過失相殺については、自動車対歩行者、四輪自動車同士、単車同士、単車対自動車、自転車対自動車、横断歩行者の事故、という類型毎に基準が定められています。

例えば、自動車と歩行者の事故で、横断歩道上で、車信号が青、歩行者信号が赤で、住宅・商店街での事故で、歩行者が児童や老人である場合、過失割合は50:50となります。

信号機のない交差点で、広路の直進四輪自動車と狭路から広路に右折した四輪自動車との衝突事故で、直進車に15㎞以上の速度違反があった場合、過失割合は直進車と右折車とで30:70となります。

弁護士に相談

このように、損害賠償金額の算定は非常に複雑な要素があり、相手方との和解交渉や訴えの提起、そのための資料の準備は用意ではありません。

こうしたことに適切に対処するためには、専門家である弁護士に早期に相談することをお勧めします。

交通事故に遭ったら

2023-02-24

交通事故の被害に遭ったら

交通事故に遭ったら、まずは相手方を確認しましょう。本人の容姿や名前だけでなく、車の方も車種やナンバーを確認しましょう。

自分自身が大した怪我をしていなかったり、自車の損傷が軽微であっても、その場で話し合って立ち去るようなことは避けるべきです。後日後遺症が発生しても追及することが困難になります。また、交通事故を起こした加害者が警察に事故を報告しないこともあります。警察に報告をしたのを確認し、警察や救急がくるのを待つべきです。

警察や救急が来た後は、その指示に従いましょう。怪我をしていないのであれば、そのまま現場検証をすることもあります。相手方の名前や連絡先、保険会社についても確認しておくべきです。

物損か人損か

交通事故に遭ったときでも、車や工作物が損壊しただけで人には被害が出ていない物損か、人も死傷している人損かによって、扱いが異なってきます。

人損の場合は、加害者側は過失運転致死傷の刑事事件の被疑者としても扱われます。

一方で、物損の場合は、過失運転致死傷罪は成立しないため、刑事事件の加害者とはなりません。飲酒運転や事故報告義務違反など他の規定の違反があれば当該事件の被疑者とはなりますが、事故の相手方が被害者となるわけではありません。

民事―損害賠償

交通事故によって自分の車を損壊されたり、あるいは被害者が負傷したり亡くなったときは、被害者やその遺族は、加害者に対して不法行為に基づく損害賠償請求権を有します。

自賠責保険

自賠責は自動車損害賠償保障法によって全ての自動車に契約が義務付けられています。これは人損の場合に適用され、人の死傷がない物損事故には適用されません。

自賠責保険で支払われる支払限度額はあらかじめ決まっています。傷害による損害については120万円、死亡による損害については3000万円です。後遺障害による損害にも支払われ、神経系統の機能または精神・胸腹部臓器に著しい障害を残し、介護を要する傷害で、常時介護を要する第1級の場合は4000万円、随時介護を要する第2級の場合は3000万円となっています。その他の後遺障害では、等級によって3000万円から75万円支払われます。

任意保険

加害者側が任意保険に加入している場合、任意保険からも支払が行われます。対物も対象となっている場合、物損事故についても保険金が支払われます。

よく「対人対物無制限」という表現がなされますが、この場合でも被害者が望む損害賠償額全額が支払われるわけではなく、あくまで保険会社の算定基準に従って支払われます。

損害賠償

保険でも損害の回復に十分でない場合は、加害者本に対し損害賠償請求をすることになります。

多くの場合、いきなり訴えを提起するのではなく、まずは加害者と話し合いをすることになります。加害者と損害賠償について合意した場合、和解(示談)をすることになります。当事者同士の話合いで解決しなかった場合、調停など第三者の協力を求めることになります。

このような方法を用いても解決しない場合、訴えを提起し、裁判所による判断を求めることになります。

裁判ではけがの程度や入院・通院日数、後遺症の等級などを基準に損害賠償額が算定されます。裁判所もこれまでの裁判の結果を蓄積してつくられた算定基準によって損害賠償額を算定しますが、基本的に保険会社の算定する金額より高額になります。

刑事―捜査・裁判

交通事故を起こした加害者は、道路交通法や「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」(「自動車運転処罰法」などと略されます)に違反したとして刑事事件の被疑者・被告人ともなります。被害者もこの刑事事件の捜査や裁判に関わることになります。

捜査

交通事故を起こした場合、加害者が飲酒をしていたり、被害者の怪我の程度が大きかったり亡くなったりしたときは、加害者が逮捕されることもあります。もっとも、その後勾留されずに釈放されることも多いです。

勾留された場合は逮捕も含めて最大23日の中に検察官が加害者を起訴するかどうか判断し、起訴するのであれば、勾留満期までに起訴します。

一方で、勾留されなかった場合、このような時間制限はありませんので、捜査は長期化することになります。概ね6か月ほどで検察官は終局処分をしますが、1年以上かかることも珍しくありません。終局処分の前に被害者又は被害者の家族・遺族が検察官から取り調べを受け、加害者に対する処罰感情の確認などがされます。

示談

加害者の依頼した弁護士(弁護人)から、保険金とは別に加害者が損害賠償金を支払って示談することを求められることもあります。この場合、示談書を交わして示談することになるでしょう。この示談は、上記の民事における示談(和解)示談書においては、謝罪や示談金の支払のほか、「この示談により本件事故についてお互い債権債務を有しない」「今後本件について損害賠償を求めない」などといった文言(清算条項)が付されることになります。また、「加害者を許す」「寛大な処分を求める」といった文言(「宥恕条項」といいます)を付けることも求められます。

示談締結や示談における宥恕の有無は、検察官の終局処分を大きく左右します。検察官としては、被害者の損害が回復したかどうか、被害者が処罰を求めているかを重視するからです。

公判

示談の有無や被害者の処罰感情にもよりますが、全治2週間以上の怪我を負わせた場合は、加害者が公判請求される可能性があります。

過失運転致死傷事件や危険運転致死傷事件のように被害者に甚大な被害を与える事件では、被害者や遺族、その依頼を受けた弁護士が、公判手続きに参加することができます。

公判手続きでは、証人に対して情状に関する事項について、尋問することができます。

また、事実又は法律の適用について意見を陳述することができますし、そのために被告人である加害者に対し被告人質問をすることができます。

また、加害者が被害者側に落ち度があるとか、自分に過失はないなどと主張することもあります。この場合、被害者が証人として出廷し、加害者である被告人の弁護人の反対尋問を受けることになります。

弁護士への依頼を考える

以上のように、交通事故が起きると、被害者も民事・刑事という大変負担のある手続に巻き込まれることになります。これに適切に対応するためにも、弁護士への依頼を考えるべきでしょう。

弁護士に依頼することで、次のような局面で役に立つでしょう。

適切な保険金の受取

加害者側の任意保険による支払いについて保険会社に任せたままだと、保険会社の算定基準により保険金額が決まってしまいます。被害者や遺族が不満を述べても、保険会社の担当者は経験豊富であり、難解な説明や慣例などを述べて、被害者側の主張が退けられることが多々あります。

しかし、弁護士が担当することで、裁判所の算定基準によるなど、被害の実態に合ったより高額な保険金の支払いを受けられる可能性があります。

適切な示談の対応

被害者側から加害者側に損害賠償を請求する前に、加害者側の弁護士から示談を求められることがしばしばあります。事故のことを忘れたいからと早急に示談に応じてしまうと、後遺障害の慰謝料も含めて債権債務が存在しないかのような清算条項にされてしまったり、意味も分からず宥恕文言を書いてしまい、加害者を許したかのようにされてしまう可能性があります。

弁護士が示談の対応をすることで、後遺障害が発生した場合は別途合意をする等、損害を回復するために適切な条項を設けることが期待できます。また、示談はするがやはり加害者を許せない場合、「処分については裁判所にゆだねる」など宥恕条項を入れずに示談を締結することができます。

民事裁判対応

加害者側と交渉しても解決できなかった場合、損害賠償請求をすることになります。慰謝料や逸失利益、後遺障害慰謝料などを請求することになります。このときには、休業損害や、入院・通院だけでなく、事故により労働能力が喪失し将来得るはずの利益が失われた分を計算し、これらの損害が発生した証拠を示す必要があります。このようなことを日常生活に復帰しながら行うことは非常に厳しいでしょう。こうしたことは法律の専門家である弁護士に依頼することでより適切に対応することが期待できます。

刑事裁判対応

刑事裁判においては、被害者やその遺族だけでなく、被害者から委託を受けた弁護士も、被害者参加をすることができます。証人への尋問や被告人質問、意見陳述において、被害者や遺族の思いを反映させて裁判所に示すことができます。

また、被告人が事件について争っているため被害者が証人として出廷する際は、検察官が証人テストを行いますが、弁護士も被害者や遺族と事前に打合せを行います。被告人の弁護人は、被害者側に落ち度があることを示そうと厳しい尋問をしてくることが予想されますが、このような尋問にも冷静に対応できるよう準備をすることができます。

このように、弁護士に依頼することで、各局面において適切に対応することが期待できます。

交通事故に遭われたら、まずは弁護士に相談することをお勧めします。

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