犯罪被害を秘密にしたい

【事件一般】

1 警察への対応依頼

犯罪被害を秘密にしたい
  • 周囲の方に事件発生を秘密にしたい場合は、警察への通報時に「警察と分らないように来てほしい」と一言添えれば、覆面パトカーや私服警察官が伺うように対応してくれます。
  • 周辺の聞き込み捜査等においても、誰が被害者か分からないように事件名を伏せる等、第三者に個人情報や被害内容を知られないように配慮してくれます。

※事件を秘密にしたい場合は、事前に警察にその旨をお伝えください。

2 未成年の方へ

  • 被害者の方が未成年の場合、被害に遭ったことを保護者の方に話ができず、1人で抱え込んでしまう方も多いかと思います。各自治体や各支援団体の相談窓口、弁護士に相談した際、被害者の方が納得しない限り、保護者の方に連絡することはありません。

※弁護士であれば、守秘義務があるため、ご相談を受けた内容は、必ず秘密にいたします。

3 傍聴の付添い

  • 被害者の方の中には、なるべく被告人・一般傍聴者と顔を合わせたくない方もいるかと思います。被害者の方から委託を受けた弁護士が、被告人の着席位置等の説明を行います。
    また、裁判所も待合室や法廷への導入路について、被害者側の意向を十分に尊重する姿勢を示しています。

※弁護士が被害者代理人として、事前に裁判所との間で、被害者の方が二次被害を感じないような傍聴の仕方を十分に協議いたします。

4 マスコミ対策

※詳しくは、「マスコミ対応をしてほしい」へ

性犯罪の場合

1 犯罪被害者等の方に関する情報の保護(被害者特定事項の秘匿)

  • 性犯罪等の一定の犯罪の場合、被害者の方の氏名等(被害者特定事項)について、相当と認めるときは、裁判所は公開の法廷で明らかにしない決定をすることができます。
    被害者の方だけでなく、被害者の方から委託を受けた弁護士も、被害者特定事項の秘匿を検察官に対して申し出が可能です。一人で手続きをするのが不安な方は、弁護士へご相談下さい。


2 被害者が証人の場合

  • 被害者の方が証人となる場合、裁判所の判断により、以下の方法で被害者の方のプライバシーを保護します。
  1. 遮へい措置
    証人と被告人・傍聴人の間についたてを置く等をして証人尋問をすることができます。
  2. ビデオリンク方式
    一定の性犯罪の場合、証人に裁判所内の法廷外の別室で在席していただき、法廷と別室とをケーブルで結び、テレビモニター等を通じて証人尋問をすることができます。この方法も、被告人や傍聴人に被害者の方の姿が見られることはありません。

3 傍聴の付添い

  • 傍聴を希望した場合に、女性が傍聴していると他の傍聴人等に自身が被害者であると推測されるのではないかと不安な方もいるかと思います。過去の事案では、女性の検察事務官が複数名付き添って、誰が被害者か推測できないように配慮してくれたことがあります。同様の支援を被害者支援団体等が行っていますので、各関係機関に支援を依頼する方法も考えられます。

報復が怖い

犯罪被害を秘密にしたい方の中には、被害状況の供述や法廷での証言により、犯人から仕返しがあるのではと不安になることを理由にされる方も多いかと思います。

しかし、例えば詐欺被害等の犯罪では、同一犯人から繰り返し被害に遭われる方も多数います。被害者の方ご自身や他の方の更なる被害を防ぐためにも、勇気をもって捜査や裁判にご協力をお願いいたします。

報復が怖い方は、警察に要請し、自宅付近のパトロール等の強化を行いましょう。
※詳しくは、「犯人から守ってほしい」へ

インターネットなどを通じた情報の拡散

インターネットの普及により、ネット上やSNS上で事件について触れていたり、被害者の個人情報を特定しようとするような内容の記事が掲載されてしまっていたりすることがあります。

加害者との間で示談を締結する場合には、示談の条件として事件内容等を口外しないように約束してもらうことができますが、それだけでは情報の拡散が抑えられたとは言えない場合もあります。

インターネットに個人情報等が掲載されてしまった場合にはすぐにサイト運営者に対して削除要請をするなどの対応が必要となってきます。

被害に遭った事件の内容について触れている記事を見る事さえも被害者の方はお辛いと思いますので、弁護士などに依頼して、個人情報などが掲載されていないか確認してもらうとともに記事の削除要請などをしてもらいましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、被害者の方の不安を取り除き、事件解決へのお手伝いをいたします。

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