SNSによって知り合った相手から子どもが犯罪被害に遭ってしまったらどのように対応すればいい?

SNSによって知り合った相手から子どもが被害に遭ってしまったら

スマートフォン エラー

SNSを介して知り合った見知らぬ相手から,子どもが犯罪被害に遭ってしまった場合,保護者としてどのような対応をとるべきかについて,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。 

参考事例

Aさんには,中学2年生になる娘のBさんがいます。ある日,AさんはBさんから「SNSを通じて知り合った成人男性のCさんと会った際に,断りきれずに性行為に応じてしまった」と相談を受けました。
(この参考事例はフィクションです)

参考事例の解説

近年は小中学生でも,スマートフォンを持つのが当たり前のようになってきました。SNSを利用することで多種多様なコミュニケーションがとれるようになった反面,未成年者が犯罪被害に遭うリスクも相対的に高くなっています。参考事例におけるBさんは,SNSを通じて知り合った相手から,不同意性交等の被害に遭っています。
成人男性であるCさんからの求めで断りきれずに性行為に応じているため,「同意しない意思を形成し,表明し若しくは全うすることが困難な状態(刑法177条1項)」であった可能性が高く,不同意性交等罪が成立すると考えられます。Bさんが中学2年生であるため,CさんがBさんより5歳以上年上である場合は,性行為のみでも不同意性交等罪が成立します(刑法177条3項)。不同意性交等罪の詳細な解説については,こちらの記事もご参照ください。

子どもが犯罪被害に遭ってしまったら

参考事例のBさんのように,子どもがSNSを通じた犯罪被害に遭ってしまった場合,保護者としてどのような対応をとるべきでしょうか。まず考えられることは,警察に被害届を提出することです。
被害届が受理されると,刑事事件として捜査が始まります。取調べ等を通じて証拠の収集が進んでいき,最終的に加害者の刑事処分は検察官によって決定されます。参考事例のCさんに不同意性交等罪が成立する場合,その法定刑は「5年以上の有期拘禁刑に処する」ため,不起訴処分とならない場合は,刑事裁判が開かれることになります。
犯罪被害に遭うことは,民法上の不法行為にも該当するため,刑事処罰とは別に損害賠償を求めるという選択肢も考えられます。この場合,加害者側と交渉して示談を成立させるか,加害者に対して民事訴訟を提起することになります。なお,示談を成立させて加害者への刑事処罰は求めないこともありますが,刑事処罰を求めることと損害賠償を請求することは二者択一ではないため,両方を求めることも可能です。

子どもの犯罪被害は弁護士に相談を

子どもが犯罪被害に遭ってしまった場合,警察への被害届の提出や加害者側との民事的な交渉は,保護者の方が個人で行うことも可能です。もっとも,これらの対応を個人で行うのは容易ではありません。
例えば,被害届の提出にあたっては,受理がされやすいように証拠を保全しておく必要がありますが,どのような証拠が重要かを個人で判断するのは簡単なことではありません。また,被害者として警察や検察の聴取を受けるにあたり,話すべきポイントを押さえておく必要もあります。聴取されるのが未成年者の場合は,捜査機関にうまく伝えられないことも多いため,事前の準備・対応はいっそう重要になります。
損害賠償の請求に関しても,加害者側についた弁護士との交渉を単独で行う必要があります。加害者が逮捕されていない等の理由で弁護士がついていない場合には,そもそも交渉を開始できないおそれもあります。
このような場合,被害者側からも弁護士をつけることによって,手続を不安なく円滑に進めていくことが期待できます。弁護士に依頼をすることで,被害届を提出する際に準備すべき証拠や,捜査機関からの聴取にあたって話すべきポイントについて適切な助言を得ることができます。参考事例のBさんのように,加害者が刑事裁判になる可能性が高い場合は,被害者参加という手続を行ううえでも,弁護士からのサポートが得られます。
損害賠償の請求についても,被害者側にも弁護士がつくことで,より納得のいく交渉が期待できます。参考事例のように,加害者が見知らぬ相手であっても,警察や検察を通じて加害者の連絡先を弁護士が聞くことも可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合事務所では,刑事事件を専門的に取り扱ってきた経験を活かし,被害に遭われた方を支援します。子どもが犯罪被害に遭ってしまった保護者の方は,まずは弊所までご相談ください。弁護士による初回の相談は,無料で実施しております。
詳しくはこちらご参照ください。

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