ストーカー被害に遭ってしまったら

ストーカー被害に遭ってしまった場合、早期に弁護士に依頼することで、さらなる被害を防止するための対策がとれます。弁護士に依頼することでどのような対策がとれるかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

ストーカー

参考事件

Aさんは以前に交際していたBさんから、自宅の近くで待ち伏せをされたり、SNSでメッセージを送られたりすることが続いていました。Aさんは最寄りの警察署に行って被害の相談をしましたが、警察からは「実害が出ているわけでもないので、次にまた何かあったら警察まで連絡してください」と言われてしまいました。
(この参考事件はフィクションです)

ストーカー規制法が定める処罰の対象

ストーカー規制法(正式には「ストーカー行為等の規制等に関する法律」といいます)は「つきまとい等」又は「位置情報無承諾取得等」と、「ストーカー行為」を規制の対象としています。「つきまとい等」についてはストーカー規制法2条1項が定義を示しており、具体例として「つきまとい、待ち伏せ、押し掛け、うろつき(同項1号)」、「監視していると告げる(同項2号)」、「拒否しているにもかかわらず行う電話、電子メール、SNSメッセージ(同項5号)」などが挙げられています。
「位置情報無承諾取得等」の定義は、ストーカー規制法2条3項が定めています。具体的には、無断で車にGPS機器を取り付けるといったものがあります(同項2号)。
「ストーカー行為」とは、同一の者に対して「つきまとい等」又は「位置情報無承諾取得等」を繰り返して行うことを指します(同法2条4項)。ストーカー規制法の規制対象となる行為については、警視庁のサイトでも紹介されているため、ご参照ください。
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kurashi/higai/dv/kiseho.html

つきまといやストーカー事件の特徴

Bさんの行為は、ストーカー規制法が定める「つきまとい等」や「ストーカー行為」に該当する可能性が高いといえます。そのため、Bさんには刑罰(ストーカー規制法18条)が科されたり、禁止命令(同法5条1項)が言い渡されたりすることが考えられます。
もっとも、警察に被害を相談しても、参考事件のAさんのように、実害が出ていないことを理由に、すぐには被害届の受理や禁止命令の発動に至らないことも少なくありません。つきまといやストーカー行為はエスカレートしやすいという問題があり、次に実害が出た時点では、取り返しのつかないことになっていることも考えられます。

弁護士による被害者支援でさらなる被害を防止

つきまといやストーカー行為の被害に遭ってしまった場合、早期に弁護士に依頼をすることで、さらなる被害を防止するための対策がとれます。
まず、弁護士が被害状況の聴取を行って書面を作成することで、警察による被害届の受理や禁止命令の発動を促すことが考えられます。加害者の行為がつきまといやストーカー行為の要件を満たしていること、既に実害が出ていることを、法律の専門家である弁護士が適格に指摘することで、捜査機関による対応を求めていきます。
また、加害者の住所や連絡先が判明している場合、弁護士が加害者と直接対応することも考えられます。加害者との交渉の中で、つきまといやストーカー行為に対する損害賠償を求めることもできますし、法的に拘束力が生じる形で、被害者の方への接触や連絡を禁止させることを約束させることも可能になります。加害者からのさらなるつきまといやストーカー被害を防止するための対応としては、こちらの記事もご参照ください。
https://higaisya-bengo.com/kagaisya_mamotte/

ストーカー被害に遭ったら早期に弁護士へ相談を

このように、弁護士に依頼をすることで、警察による対応を促すことや、損害賠償を求めることが可能になります。特に、弁護士を交渉窓口にすることで、被害者の方が直接、加害者とやりとりをしなくてよいことは、大きなメリットになります。
つきまといやストーカー行為の最も厄介な点は、放置してしまうことで加害者の行動がエスカレートし、深刻な被害につながってしまうおそれがあることです。反対に、早期に弁護士が間に入って加害者と直接交渉を行う、警察による対応を促すことで、深刻な被害に至る前に解決を図ることは可能です。
つきまといやストーカー行為の被害に遭ってお悩みの場合は、まずは被害者支援の経験が豊富な弁護士に相談しましょう。

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