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会社のお金を使い込まれてしまった場合に、会社としてはどのような対応をとることができるかについて、参考事例をもとに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
1 事例
東京都内に本店を置くX社は、大阪支店の金銭管理に不審な点があったため、調査したところ、大阪支店の支店長であるAが、会社のお金を使い込んでいる疑いを抱きました。
そこで、X社は、Aの面談を行い、事情説明を求めたところ、Aが、会社のお金(合計300万円)を私的な飲食代や遊興費に遣っていることを認めました。
(事例はフィクションです。)
2 Aの刑事責任について―業務上横領罪の成立
Aの行為は、次のように、業務上横領罪(刑法253条)に該当するものと考えられます。
Aは、大阪支店のお金を管理していたことから、大阪支店のお金を「占有」、すなわち、事実上支配していたといえます。
これは、Aが、「業務上」、すなわち、X社大阪支店の支店長として行っていたものです。
そして、Aは、大阪支店の金銭を、X社から任されている業務に背き、会社の
お金を私的に流用していた(法律的には、不法領得の意思を実現する行為などといいます。)ため、「横領」したといえます。
そこで、Aには、業務上横領罪が成立し、10年以下の懲役の範囲で、その刑事責任を問われることになります(業務上横領罪についてはこちらの記事もご参照ください。https://osaka-keijibengosi.com/oryozai/)。
なお、Aは、大阪支店の支店長ではなく、単なるアルバイトで、大阪支店のお金に関し何らの権限もないのに、そのお金(合計300万円)勝手に持ち出し、私的に費消したという場合、業務上横領罪ではなく、窃盗罪(刑法235条)が成立するものと考えられます。
このときには、X社側からすれば、被害を受けた金額は、上の参考事例と異ならないです。
もっとも、業務上横領の場合、信頼し、預けていた(委託信任関係といいます。)にもかかわらず、それを裏切って私的流用していたという面があり、そのことが、Aの刑事責任・民事責任に影響を及ぼす可能性があります。
3 X社における対応について
X社においては、まず、①警察に被害申告(被害届など)や告訴を行うことによって、Aの刑事責任を追及していくことが考えられます。
また、②被害申告や告訴を行うかどうかにかかわらず、Aに対し、被害弁償を求めていくということも考えられます。
さらには、③Aが現に、X社の従業員である場合、Aに対し、懲戒処分を行うのかなどを検討する必要もあります。
4 業務上横領の被害者代理人活動
まず、①X社が、被害申告や告訴を行う場合、捜査機関に対し、Aが横領行為を行っているという疑いを抱かせるだけの証拠を提出する必要がある場合があります。
X社には、Aの業務上横領に関し、それなりの証拠(金銭出納帳や領収証等)が残っている場合が考えられます。
そこで、弁護士の助言のもと、必要な証拠を捜査機関に、早期に提出し、捜査を迅速に行わせることが重要になってきます。
また、②X社が、Aに対し、被害弁償を求めていく場合には、会社として、単純に被害金額のみを返還してもらえばいいのか、示談を締結するのかなどについて、刑事責任や民事責任にどのような影響があるのかも考慮しながら判断していく必要があります。
さらに、③Aに対し、懲戒処分を検討する場合、懲戒処分ができるのか、できるとすればどのような処分が妥当なのか、事案に応じた検討が必要になります。
以上の点について、それぞれ検討する際には、弁護士のアドバイスというのが必要になってきます。被害者代理人としての活動についてはこちらの記事もご参照ください。https://higaisya-bengo.com/bengosi_irai_meritto/
5 最後に
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、業務上横領の被害に遭われた方への支援を行っています。初回の相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。