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無理矢理性行為をされた場合における告訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
1 事例
福岡県福岡市博多区で一人暮らしをする女性Xさんは、マッチングアプリで知り合った男性Aと食事に行くことなり、中央区天神にある居酒屋で食事をしました。
その後、Aから、「いまからカラオケに行こう」と言われ、近くのカラオケボックスに入店しました。
しばらく2人で歌った後、Xさんは、突然、Aから押し倒され、Aの片方の手で、両腕を押さえつけられました。
そして、Xさんは、抵抗しようとしましたが、Aには力では敵わず、Aの空いている手で、下着をずらされ、無理矢理性行為をされました。
Xさんは、この件があってから、ずっと塞ぎこんでいましたが、数か月後、実家に帰った際、Xさんの母親が、落ち込んでいるXさんを見て、「何かあったの?」と聞いたところ、Xさんは母親に今回の事件のことを打ち明けました。
Xさんと母親は、Aを処罰してもらいたいと考えています。
2 Aの刑事責任について―不同意性交等罪の成立
Aは、Xさんに対し、その両腕を押さえつけるなどの「暴行」を用いて、抵抗できない状態、すなわち同意しない意思を全う(まっとう)することが困難な状態にさせ、性交をしています。こうしたAの行為は、不同意性交等罪(刑法177条1項、176条1項1号)が成立しますので、5年以上の有期拘禁刑(拘禁刑となるまでは懲役刑)の範囲で、Aの刑事責任を問うことができる可能性があります(不同意性交等罪についてはこちらの記事もご参照ください。https://keiji-bengosi.com/gokan_kyoseiwaisetsu/)。
3 告訴について
通常、犯罪の被害に遭われた方が、警察に対し、被害届を出すなどして、警察が捜査を開始することになります。被害届は、通常、警察の方で作成してくれます。
しかし、今回の事例のように、Xさんの被害申告が、事件から一定期間経過後になされたものであるなどの場合、警察が、被害届だけでは捜査に着手してくれないこともあります。
そうした場合には、告訴(刑事告訴とも呼ばれます。刑事訴訟法230条)をするということ考える必要があります。
告訴とは、被害者その他法律上告訴権ある者が検察官または司法警察員(ごく簡単にいえば一定の警察官のことです)に対し、犯罪事実について犯人の処罰を求める旨の意思表示をすることをいいます。
告訴を行うことで、告訴を受けた司法警察員は、速やかに書類及び証拠物を検察官に送付しなければならず(刑事訴訟法242条)、捜査機関の捜査を促すことに繋がります。
告訴は、口頭でもできますが、通常は告訴状という文書を提出します。被害届との違いなど、告訴についての詳細はこちらの記事でも紹介しています(https://higaisya-bengo.com/hanzaihigai_attabaai_taisyo/)。
4 告訴における代理人活動
犯罪被害者であるXさんが告訴をしようと考えた場合、告訴状を作成するといった形式的な問題もありますが、警察が捜査に着手してくれないおおよその理由が考えられる場合には、その点に関して、別途、Xさんの側で、たとえば、事件の概要だけではなく、被害申告が遅れた理由などを説明するような文書を準備する必要があることも考えられます。
どのような文書を準備すべきかについては、弁護士のアドバイスが必要になってきます。
また、警察が捜査を開始した後も、事情聴取が行われることになりますが、事情聴取での対応を考えていく必要もあります。
捜査中に、Aから、示談の申入れがあることも考えられますので、それに対する対応も考える必要があります。
さらに、Aが刑事裁判に掛けられることになった場合、Xさんが刑事裁判に関与していくかどうかも検討する必要があります。
5 最後に
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、不同意性交等の被害に遭われた方への支援を行っています。初回の相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。