不同意性交等の被害に遭ったら

不同意性交等の被害にあった場合の対応方法などについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

不同意性交等とは

令和5年7月13日より改正刑法が施行され、これまで強制性交等と呼ばれていた犯罪が「不同意性交等」になりました。
不同意性交等罪は、これまで強制性交等として処罰されていた①暴行脅迫を用いた性交等に加えて、
②心身障害
③アルコールや薬物
④睡眠その他意識が明瞭でない状態
⑤同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと
⑥予想と異なる事態に直面して恐怖させ、又は驚愕
⑦虐待に起因する心理的反応
⑧経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益の憂慮

などの行為によって被害者が同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて性交等をした場合も処罰の対象となりました。
また、性交等には、陰茎を膣に挿入する性交行為だけでなく、口腔性交や肛門性交も含まれており、さらに、口腔、膣、肛門に身体の一部又は物を挿入する行為も含まれることになっています。
そのため、例えば治療と偽って器具を膣に挿入する行為も不同意性交等となります。
さらに、性交同意年齢が16歳に引き上げられました。
強制性交等の場合、13歳未満の児童に対して性交等をした場合には、仮に暴行脅迫を用いていなくても強制性交等となりましたが、不同意性交等では、16歳未満の子に性交等をした場合には、同意があったとしても不同意性交等になります。
なお、相手が13歳以上16歳未満の場合には、相手との年齢差が5歳以上ある場合が処罰対象となります。

不同意性交等の被害に遭ったら

不同意性交等の被害に遭った場合、被害者として取りうる方法は、大きく分けて二つあります。
一つが警察に被害届の提出や告訴を行い、刑事事件化することです。
もう一つは、加害者に直接損害賠償を請求することです。
この二つの方法は、いずれか一方を行うこともできますし、二つを同時に行うこともできます。
①刑事事件化する場合
刑事事件化する場合には、警察に被害届の提出や告訴を行うことになります。
被害届と告訴の違いは、加害者の処罰を明示的に求めるかどうかという点と、捜査を開始することが義務化されるかという点、検察官への送致が義務化されるかという点で異なります。
いずれの場合でも、警察に受理させるためにはそれなりの証拠が必要です。
たとえば、被害に遭った直後に親や友人に対して被害にあったことを相談していたり、産婦人科などの診察を受けていたりしているか、加害者との関係性ややり取りの内容などです。
こういった証拠を集めておかないと、警察はなかなか被害届などを受理してくれません。
そのため、警察に受理してもらえるように、十分な証拠を事前に集めておきましょう
また、被害届が受理された後も事情聴取に協力したり、場合によっては刑事裁判に協力する必要もあります。
こういった証拠収集や事情聴取、裁判への対応については、専門家である弁護士に依頼して代理人として活動してもらうこともできます。
②損害賠償を請求する場合
加害者が誰かはっきりしている場合には、直接損害賠償を請求することができます。
いきなり民事裁判を起こすこともできますし、まずは話し合いで賠償を求めることもできます
いずれの場合でも、加害者と直接対応するのは被害者にとってかなりの精神的苦痛を伴うものになりますので、弁護士に代理人として交渉等にあたってもらいましょう。

加害者から示談の打診があった場合

不同意性交等の被害に遭った場合に、加害者側から示談の打診があることがあります。
示談のメリットは、金銭賠償を早期に受けることができること、裁判で認められる賠償額よりも高額な賠償を受けられる可能性があること、様々な条件(接触禁止、口外禁止など)をつけることができることが挙げられます。
一方、デメリットとしては、示談が成立した場合、加害者側が罪に問われなかったり、受ける刑事罰が軽くなったりする可能性があります。
示談交渉においては、示談に応じるタイミングも重要ですし、その内容もしっかりと確認しないと思ってもいない不利益を受ける場合もあります。
また、交渉は加害者本人又はその代理人とすることになりますが、主張に食い違いがあったり、金額面や条件面で折り合いがつかなかったりして、交渉が長くなり二次被害を受けてしまう場合もあります。
そのため、示談交渉の打診があった場合には、被害者としても弁護士に依頼して交渉の窓口となってもらいましょう。

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