被害者等の方のために、以下の公的支援が行われています。
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犯罪被害給付制度
※いずれも一時金として支給
対象となる犯罪被害
- 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において故意に行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為による死亡、重傷病又は障害の場合
加療期間1か月以上かつ入院期間3日以上を要する負傷・疾病PTSD等の精神疾患の場合、加療期間1か月以上かつその症状の程度が3日以上労務に服することができない程度の疾病
※責任能力のない者や未成年者の行為による犯罪被害も対象です。
対象者
- 被害者
- ご遺族
※原因となった犯罪行為が行われた時に日本国籍を有しない方で、かつ、日本国内に住所を有しない方は受給できません。
※被害者の方にも犯罪被害の原因がある場合、労災保険等の公的給付や損害賠償を受けた場合等には給付金の全部又は一部が支給されないことがあります。
申請の受付先
- お住まいの都道府県警察本部又は警察署
申請期間
- 犯罪行為による死亡、重傷病又は障害の発生を知った日から2年経過した時
- これらの被害が発生した日から7年経過した時
※いずれかの期間を過ぎると申請ができなくなります。
※犯人が不明であるなど、速やかに裁定を行うことができない事情があるときは、仮給付金が支給されます。
犯罪被害救援基金
財団法人 犯罪被害者救援基金では、犯罪被害者の遺児に対する奨学金の給与や犯罪被害者等に対する支援金の支給を行っています。
対象者
- 奨学金:以下の各要件全てに該当する方
・生命又は身体を害する犯罪行為により死亡又は重障害が残った方の子弟
・被害者が生計維持者であること
・学校に在学すること
・学業、人物ともに優秀で、かつ、学資の支払いが困難であること - 支援金:犯罪被害に遭い、現に著しく困窮しており、特別な救済を図る必要があると認められる方
申請先
- お住まいの都道府県警察本部又は警察署、若しくは直接基金への問い合わせ
被害者等の方の一時避難場所の確保に係る公費負担制度
自宅が犯罪の現場となり、自宅が破壊される等によって物理的に居住が困難となった方、引き続き自宅に居住することで強い精神的負担を強いられる状況にある方等で、自ら居住する場所を確保できない場合等に、公費により一時的に避難に必要な宿泊料の提供等が受けられます。
申請先
- お住まいの都道府県警察本部
公営住宅への優先入居
犯罪行為により従前の住居に住めなくなった方について、地方公共団体によっては公営住宅に優先的に入居できることがあります。
収入要件など各地方公共団体によって条件が異なりますので、詳しくは都道府県又は市町村の公営住宅管理たんと窓口にお問い合わせください。
診断書等の公費支出
傷害事件等の身体犯の事件捜査又は立証のために必要となる診断書等の発行に要する費用について、公費支出が行われます。
※公費支出が行われるのは、文書料のみのため、初診料・検査料・治療費等は対象外です。
主な対象事件
- 殺人事件(未遂を含む。)
- 傷害事件(全治1カ月以上の重傷に限る)
- 性犯罪(未遂を含む。)
- ①~③のほか、致死又は致傷の結果が生じた事件
※対象事件は都道府県によって異なる場合があります。
対象となる書面
- 死亡検案書
- 死亡診断書
- 診断書
申請先
- お住まいの都道府県警察本部又は警察署
性犯罪被害者への支援
性犯罪被害に遭われた方に対して、緊急避妊等の費用(初診料、緊急避妊・人工中絶に要する費用、性感染症検査による費用等)について公費支出が行われます。
申請先
- お住まいの都道府県警察本部又は警察署
司法解剖に関する経費の公費負担
司法解剖が行われた場合、ご遺体の切開痕等を目立たせないようにする修復費用やご遺体を搬送する費用の公費支出が行われます。
申請先
- お住まいの都道府県警察本部又は警察署
受けられる支給の範囲・支給の対象者等は、都道府県・市区町村によって異なる場合があります。また、他にも様々な公的支援が行われています。
お住まいの都道府県警察本部・警察署や役所にもお問い合わせ下さい。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は困っている方の味方です。お気軽にご相談ください。