犯人がどうなったのかを知りたい

受刑中の犯人の情報

犯人がどうなったのかを知りたい

被害者等通知制度を利用することで、受刑中の犯人に関する情報を得ることができます。

利用要件

  1. 対象事件
    ・刑事裁判が確定した全ての事件
  2. 対象者
    ・対象事件の被害者、その親族若しくは婚約者の方・内縁関係にある方等親族に準ずる方又は弁護士であるその代理人
    ・目撃者その他の参考人等(通知内容は、下記「通知の主な内容」の②④のみ)
  3. 申出先・方法
    ・事件を担当した検察庁
     ※加害者の刑事裁判が確定した後はいつでもできます。
    ・通知先、通知方法等を明らかにした書面を提出

通知の主な内容

  1. 収容されている刑務所の名称・所在地
  2. 実刑の満期出所予定時期の年月
  3. 受刑中の刑務所における処遇状況
  4. 仮釈放・満期釈放された年月日
  5. 執行猶予の言渡しが取り消された年月日
  6. 仮釈放審理を開始した年月日
  7. 仮釈放を許す旨の決定をした年月日
  8. 保護観察の開始された年月日
  9. 保護観察終了予定時期
  10. 保護観察中の処遇状況
  11. 保護観察が終了した年月日

※犯人の更生を妨げるおそれがある場合など通知することが相当ではないと検察官が判断した場合には通知がされない場合があります。

再被害防止の必要がある場合

利用要件

  1. 対象者
    ・被害者の方が再び被害に遭わないよう犯人との接触を避けるための措置をとる必要があるため、特に通知を希望する場合で、犯罪の動機及び組織的背景、犯人と被害者やその親族等の方々との関係、犯人の言動その他に照らし、検察官が通知を行った方が良いと認めた方
  2. 申出先
    ・事件を担当した検察庁


通知内容

  • 加害者の釈放直前における釈放予定(仮釈放も含む。)時期
    →通常は、月の上旬・中旬・下旬

※特に必要があるときは、釈放された後の住所地

仮釈放・仮退院審理における意見等聴取

加害者の仮釈放や少年院からの仮退院を許すか否かを判断するために地方更生保護委員会が行う審理において、被害者等の方が仮釈放・仮退院に関する意見や被害に関する心情を述べることができます。

利用要件

  1. 対象者
    ・被害者及びその法定代理人
    ・被害者が死亡又はその心身に重大な故障がある場合、被害者の方の配偶者、直系親族又は兄弟姉妹

  2. 申出期間
    ・仮釈放・仮退院の審理が行われている間

保護観察中の加害者に対する心情伝達

加害者に被害の実情を直視させ、反省の念を深めさせるために、保護観察中の加害者に対して、被害者等の方から聴取した被害に関する心情等を伝えることができます。

利用要件

  1. 対象者
    ・被害者及びその法定代理人
    ・被害者が死亡又はその心身に重大な故障がある場合、被害者の方の配偶者、直系親族又は兄弟姉妹
  2. 申出期間
    ・保護観察を受けている間

伝達内容の具体例

  • 被害者等の方の被害に関する心情
  • 被害者等の方が置かれている状況
  • 保護観察中の加害者の生活や行動に関する被害者等の方の意見

【少年事件の場合】

※詳しくは、「少年事件の流れと被害者弁護活動」へ

加害者が精神障害者の場合

加害者がどれだけ重大な犯罪行為を行っても、加害者が精神障害者のために責任能力が認められない場合、犯罪は成立せず、加害者は不起訴処分若しくは無罪となります。

しかし、加害者が無罪となっても、精神障害を改善しない状態で社会復帰すれば、再度の重大な他害行為の危険性が極めて高いといえます。

そこで、心神喪失者等医療観察法により、検察官は、重大な他害行為を行ったものの、精神障害のために不起訴処分若しくは無罪等の裁判が確定した者について、その精神障害を改善し、社会復帰を促すために、地方裁判所に対して、適切な処遇についての決定を求める申立てを行う義務が課されました。

また、心神喪失者等医療観察法により、被害者等の方に関する規定も設けられました。


対象となる犯罪行為

  1. 殺人
  2. 放火
  3. 強盗
  4. 不同意わいせつ(旧強制わいせつ)
  5. 不同意性交等(旧強制性交等、強姦)
  6. 傷害
  7. ①~⑥の未遂


被害者等の方ができること

  • 裁判所が行う、加害者の入退院の必要性の有無とその内容等を決定する審判の傍聴
  • 加害者の入退院の必要性の有無とその内容等を決定する審判結果の通知を受けること

申出先

  • 審判を行う裁判所
    →検察官がした審判の申立てについての情報提供を希望される方は、事件担当の検察官へご連絡下さい。

※故意犯による犯罪被害であれば、加害者が精神障害者であっても、犯罪被害給付制度が利用できます。
※詳しくは、「公的補償制度を利用したい」へ

犯人の処分について知りたい、どうしてよいか分からないという方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へお問い合わせください。

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