犯人に前科を付けたい

前科とは

犯人に前科を付けたい

前科とは、一般的に、過去に有罪判決(略式命令も含む)により刑の言渡しを受けた事実をいいます。日常用語としてよく用いられますが、法律上の用語ではありません。

「刑」には、実刑及び執行猶予付き判決だけでなく、罰金・科料も含まれます。

前歴との違い

前歴は、逮捕歴や非行歴等も含んだ広い意味で用いられることが多いです。逮捕されたけど、不起訴処分となった場合には「前歴」に当たります。

前科は、①本籍地の市区町村が作成する「犯罪人名簿」と、②検察庁が管理する「犯歴票」に記載されます。また、警察庁の「照会センター」でも前科を管理していますが、機密度が高いため、その詳細は定かではありません。


①犯罪人名簿

  • 対象者は、以下です。
    ●道路交通法等違反による裁判以外で、「罰金」以上の刑に処せられた者
    ●道路交通法等違反による裁判で、「禁錮」以上の刑に処せられた者
  • 一定の職業についての資格取得の欠格事由又は選挙権・被選挙権の有無の調査・確認のために使用することが主な目的であるため、刑の言渡しの効力が消滅すれば犯罪人名簿から削除されます。

②犯歴票

  • 対象者は、全ての刑の言渡しを受けた者です。拘留・科料といった軽微な刑罰の場合にも記載されます。犯罪人名簿と異なり、該当者の死亡が確認された場合にのみ抹消されます。
  • 相当古い刑事裁判の結果も公判時に前科調書として提出され、量刑の有無に影響します。同じ犯罪でも初犯に対する求刑よりも2回目以降に対する求刑は重くなり、判決も重くなる傾向にあります。

執行猶予との関係

執行猶予期間を過ぎれば、刑の言渡しの効力が消滅するため、犯罪人名簿から削除されます。しかし、犯歴票からは執行猶予期間を過ぎても削除されることはありません。

前科を付けるためには

前科を付けるためには、有罪判決を得る必要があります。その前提として、警察が犯人を逮捕し、検察官が犯人を起訴する必要があります。

警察に逮捕してもらうためには、警察に事件捜査をしてもらう必要があります。被害者の方は警察へ事件発生の通報をお願いします。
※詳しくは、「犯人を見つけて逮捕して欲しい」へ

検察官は、被疑者(犯人として疑われている人)が罪を犯したこと(被疑事実)が証拠上明らかであり、被疑者に対する処罰が必要であると認められる場合に起訴します。

そのため、被害者の方は、犯人の被疑事実が証拠上明らかであることを証明するために、警察・検察の捜査に協力する必要があります。

警察・検察による事情聴取の際には、犯人に対する処罰感情があることを率直に述べましょう。特に、検察官は、改めて被害者の方の処罰感情を確認し、起訴・不起訴の重要な判断資料とします。「警察で言ったから大丈夫だろう」とは思わず、検察官に対しても改めて犯人に対する処罰感情を述べましょう。

検察官が不起訴処分とした場合、被害者の方はその処分を不服として「検察審査会」へ審査の申立てを行い、場合によっては強制起訴をすることも可能です。
※詳しくは、「検察官の処分に不服がある」へ

被害者の方が法廷で意見陳述をすることで、裁判官の心証が「重い量刑に」という判断になる場合もあります。
※詳しくは、「犯人を厳しく処罰してほしい」「刑事裁判に参加したい」へ

犯人に前科を付けたいけど、どのように捜査協力したら良いのか分からない等、疑問点がある方は、刑事事件や犯罪被害者の対応に詳しい弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお電話下さい。

keyboard_arrow_up

0359890892 問い合わせバナー 無料相談について