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風俗店に勤務している方がサービス中の様子を男性客に盗撮された場合、性的姿態等撮影罪等の犯罪が成立し、刑事告訴や損害賠償請求が可能なことがあります。
1 参考事件
Aさん(女性)は、とある風俗店に在籍しており、今日も男性客に対してサービスを行っていました。風俗店はファッションヘルスと言われるもので、お店を構えて性的なサービスを提供するものになります。具体的には、女性従業員が衣服を脱いだ状態で、プレイルームなどと言われる密室で男性客の性器を刺激する等のサービスを行っています。
男性客Bの接客を始めたのですが、男性客Bが外してプレイルーム内に置いた腕時計の形が何となくいびつであり、サービスを行うベッドの方に文字盤を向けているような状態だったため、少し不審に思いましたが何もないだろうと思ってシャワーを浴び、サービスに入りました。
Aさんが全裸でBに対してサービスをしている最中、何となくBさんが腕時計を気にしている素振りがあったこと、サービス終了時に素早く腕時計を回収する等の様子からいよいよ不信感が高まり、風俗店の男性従業員を呼んで腕時計を確認したところ、実は腕時計は腕時計型盗撮カメラでした。
店舗事務所で腕時計型盗撮カメラの内部の映像を確認したところ、Aさんが全裸で性的サービスをしている映像が記録されていて、Bの顔も鮮明に映っていました。
直ぐに警察に通報し、Bは逮捕されたようですが、後に釈放され、警察の取調べを受けるようになりました。
(この参考事件はフィクションです。)
2 法律解説
性的姿態等撮影罪
参考事件で、Bがした行為は、Aさんが全裸で性的サービスを提供する姿を撮影する行為であり、「わいせつな行為又は性交等(略)がされている間における人の姿態」を撮影しているといえるため、「性的姿態等撮影罪」に当たる可能性が高いです。
性的姿態等撮影罪とは、令和5年に施行された性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律第2条に規定する罪であり、法定刑は三年以下の拘禁刑(令和7年5月までは、懲役刑)または罰金三〇〇万円以下に当たる罪になります。
もともと、盗撮行為自体は各都道府県の条例で規制されていましたが、全国的に犯罪成立要件のばらつきをなくし、厳罰化するために、性的姿態等撮影罪が新設されました。性的姿態等撮影罪については、こちらの記事もご参照ください。https://keiji-bengosi.com/tosatsu_nozoki/
【条文】性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律第2条
一 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為
ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十七条第一項に規定する性交等をいう。)がされている間における人の姿態
本件では、風速店の男性客Bは、自分の性的な興味のために、Aさんが全裸で性的サービスをしている状況を撮影しているので、特に「正当な理由」はありません。
また、特にAさんに承諾を得るでもなく、腕時計に偽装されたカメラで撮影を行っているので、「ひそかに」撮影したという要件も問題なく満たされます。
Bの行為には、性的姿態等撮影罪が成立します。
3 弁護士による被害者支援
本件では、被害に遭った後にすぐに警察に通報し、盗撮された動画も警察が確保しているので、「被害届や告訴状を警察が受け付けてくれない」と言った問題は発生しにくいでしょう。
しかし、被害者の方が警察の取調べに行くことができないなどと言った状況になると、Aさんに刑罰を受けさせるための手続が進まなくなる可能性があります。
そういったことを防ぐために、弁護士としては、被害者の方の心情に寄り添って、事実を確認しつつ、必要であれば取調べに付き添うなどし、被害者の方がしっかりと取調べを受けることができるように全力でサポートさせて頂きます。取調べへの立ち合いについては、こちらの記事もご参照ください。https://higaisya-bengo.com/torisirabe_hitoride/
特に、刑事事件の経験が豊富で、警察や加害者の考えをよく知っている弁護士がサポートすることで、被害者の方としては特に心強くなることでしょう。
また、本件のような盗撮、性的姿態等撮影事件のような性犯罪の事件では、加害者が性犯罪での前科をつけることを嫌う傾向にあることから、加害者の弁護士から示談の申し出を受けることもありますし、被害者側から損害賠償の請求を行うことも考えられるでしょう。
加害者側から示談の申入れがある場合は、加害者と直接やりとりする必要は無いわけですが、自分で対応をするのはなかなかつらいものですし、加害者側弁護士も示談交渉には慣れていることが考えられ、自分が納得いかない示談をすることになるかも知れません。
刑事事件の加害者側弁護の経験も豊富で、被害者弁護の技術にも優れている弁護士のサポートを受ければ、納得がいかない内容で示談をすることを防ぎ、納得のいく示談金、示談条件を獲得できる可能性も上がります。
特に、参考事件のような場合だと、性的行為の状態をそのまま撮影されていること、加害者としても風俗店利用中の行為について処罰されるのを嫌うと考えられることから、交渉次第では比較的高額の示談金と、より有利な示談条件を獲得できるかもしれません。
4 最後に
盗撮の被害に遭われた方、警察、加害者側弁護士に対してどう対応したらよいか迷っている方、自分で事件の対応をするのがつらい方、示談をするなら納得いく条件で示談をしたい方は、ぜひ一度被害者弁護を扱う弁護士にご相談ください。
また、風俗店等の運営関係者の方で、店舗で盗撮事件が発生し、従業員のために弁護士を付けることを検討されている方も、是非被害者弁護を扱う弁護士にご相談ください。
一度被害者弁護を扱う弁護士に相談をすることにより、より良い解決の方向性が見える可能性が高まることでしょう。