未成年の娘が知らない大人と性行為をしたことが発覚したら弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください

いじめ

各都道府県には「青少年保護育成条例」や「青少年健全育成条例」といった名前の条例があり、真剣な交際関係にない状態で18歳未満の青少年と18歳以上の者が性的な行為をすることを禁止しています。

2023年の刑法改正で不同意性交等罪となる事件の幅が広くなりましたが、法改正前の事件が明らかになることもまだあるでしょうし、改正後でも被害者が16歳以上であれば各都道府県の青少年保護育成条例等の対象となります。

今回は、各都道府県の青少年保護育成条例等の違反になった事例を参考にして解説します。

1 参考事件

愛知県内に住むAとBの夫婦には、高校1年生で16歳の娘Cがいました。高校入学をきっかけに携帯電話を買い与えたのですが、携帯電話にアクセス制限を付けていなかったため、各種出会い系サイトやアダルトサイトにアクセスできる状態でした。ある時、高校生の娘Cが家から出かけることが多くなり、あまり勉強もしていないことが多くなりました。Cの1学期の期末テストの成績も悪かったので、AとB夫婦は、Cの夏休み中の行動には緊張感をもって注視することにしました。

Cには夏休みが半分を過ぎても勉強をしている様子は無く、携帯電話をいじっては、外に出て行くような状況でした。そこで、AとBの夫婦は、Cに対して携帯電話を見せるように言いました。Cは嫌がりましたが、AとBが「見せないなら携帯電話を解約する」と言うと、CはAとBに背を向けて何やら高速で指を動かしている様子でした。AとBは何とかCから携帯電話を取り上げ、Cの携帯電話の中身を見てみると、出会い系サイトにアクセスしている様子があり、LINEを見てみると複数の男性とのやり取りが残っていました。メッセージを始めてすぐに途切れている男性もいたようですが、メッセージが続いている男性Dとのメッセージを見てみると、性的なやり取りの内容が具体的に書いてありました。AとBがCを問い詰めると、Cはその男性Dと交際等をすることもなく複数回にわたって性行為をしていたということでした。そのため、AとBは最寄りの警察署に相談に行きました。

AとBとCは、LINEメッセージの内容を確認した警察官から、LINEメッセージ上で性行為を行った日や場所が比較的明らかな事件について被害届を出すように言われました。被害届を出してから1か月後、Dは逮捕されました。

AとBは、逮捕されたDの弁護人から、事件として立件されている性行為をDが認めた上で示談をする提案を受けましたが、示談金は10万円と納得のできない金額でした。AとBは、示談をするべきかの検討と、示談をする場合の妥当な示談金の検討のため、弁護士に相談しました。

(この参考事件はフィクションです。)

2 法律解説

【条文】愛知県青少年保護育成条例

(いん行、わいせつ行為の禁止)

第14条第1項

何人も、青少年に対して、いん行又はわいせつ行為をしてはならない。

第29条第1項 第14条第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する

いん行又はわいせつ行為というのは、簡単に言えば単に自分の性欲を満たす目的での性行為を言います。上記のような事件で特に脅迫や暴力、拒否する間もなく性行為を行ったような状況がない場合だと、青少年保護育成条例違反が成立することになります。いん行の対象となった18歳未満の者は、一般的には被害者として扱われます。法定刑としては、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金と比較的軽くはなっています。実際、特に前科がない者が被害者と示談等をしなかった場合、多くは略式罰金刑となります。

3 弁護士による被害者支援

本件では、通信履歴とCの証言などから性行為の事実は明らかになっていること、及び加害者のDもAとBに対して示談を申し入れていることから、「性行為そのものがあったかどうか」といった問題点が発生することはないでしょう。

しかし、弁護人を通して提案される示談の内容が被害者側にとって納得いかないものになる可能性が高く、「妥当な条件が分からない」まま示談を受け入れてしまうと、納得のいく賠償が受けられなくなる可能性が高くなってしまいます。

そのような事態を防ぐために、弁護士が被害者側からの依頼を受けた場合、まずは被害者側の方の心情に寄り添って事実を確認しつつ、妥当な条件について検討いたします。そして、実際に加害者側の弁護士と交渉をし、妥当かつ被害者の方の意向が満たされるような条件に近付くように尽力いたします。場合によっては加害者側の弁護士から有利な情報を引き出して交渉していきます。

本件のように複数の性行為が行われた可能性は高いものの捜査機関の証拠収集上の都合によって1件の事件のみが立件されているような場合、加害者に特に前科が無ければ略式罰金刑で刑事事件が終結する可能性も非常に高いです。それを良いことにしているのかは不明ですが、明らかに低額な損害賠償金で示談を請求をしてくる加害者側弁護士もおります。そうなってしまうと、被害者側の方としては非常に心情を害されるとともに、妥当な条件での示談も実現しなくなる可能性もあります。納得のいく条件で示談をする、あるいは示談をするかしないかについて適確なアドバイスを受けるために、刑事事件の加害者側弁護の経験も豊富で、被害者弁護の技術にも優れている弁護士のサポートは役に立つはずです。

4 最後に

娘様が知らない大人と性行為をすることで、青少年保護育成条例違反の被害に遭われた方、警察や加害者側弁護士に対してどう対応したらよいか迷っている方、自分で事件の対応をするのがつらい方、示談をするなら納得いく条件で示談をしたい方、そもそも示談をすることが良いのかどうか分からないという方は、ぜひ一度被害者弁護を扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください

一度被害者弁護を扱う弁護士に相談をすることにより、納得のいく解決の方向性が見えて来るはずです。

keyboard_arrow_up

0359890892 問い合わせバナー 無料相談について