このページの目次
犯罪被害に遭っても、加害者が不起訴処分となって処罰されないこともあります。不起訴処分とはどのようなものか、加害者が不起訴処分となった場合に被害者としてできることはあるかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
不起訴処分とは
犯人・加害者を刑事裁判にかけるか、すなわち起訴の判断は、検察官が行うことになります。しかし、全ての犯罪が起訴されるわけではありません。
まず、きちんとした証拠が不十分だと判断されたら、嫌疑不十分で起訴されないことがあります。また、犯罪行為が認められ、きちんとした証拠があっても、検察官は、犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないと判断したときは、起訴猶予で起訴しないことができます。不起訴処分については、こちらの記事もご参照ください。https://sapporo-keijibengosi.com/fukiso/
検察官は、公訴を提起しない処分をした場合において、被害者等の請求があるときは、その理由を告げることになります。
しかし、実際には、「起訴猶予」「嫌疑不十分」等だけ伝えられ、詳細な理由の開示はなされないことがほとんどです。
検察審査会への不服申し立て
被害者等は、検察官の公訴を提起しない処分に不服があるときは、その検察官の属する検察庁の所在地を管轄する検察審査会にその処分の当否の審査の申立てをすることができます。審査申し立ての流れについては、こちらの記事もご参照ください。https://higaisya-bengo.com/kensatukan_syobun_fufuku/
検察審査会は、地方裁判所及び地方裁判所支部にあります。審査の申立は、書面により、且つ申立の理由を明示しなければなりません。審査申立人は、検察審査会に意見書又は資料を提出することができます。
検察審査会は、当該検察審査会の管轄区域内の衆議院議員の選挙権を有する者の中からくじで選定した11人の検察審査員で組織されます。検察審査会議は、非公開で審理されます。
起訴を相当と認める起訴相当決議、公訴を提起しない処分を不当と認める不起訴不当決議、公訴を提起しない処分を相当と認める不起訴相当決議、のどれかが判断されることになります。
検察審査会議の不起訴相当・不起訴不当の判断は、過半数でこれを決することになります。起訴相当の議決は、検察審査員8人以上の多数によらなければなりません。
検察官は、速やかに、当該議決を参考にして、公訴を提起すべきか否かを検討した上、当該議決に係る事件について公訴を提起し、又はこれを提起しない処分をしなければなりません。
起訴相当の議決にもかかわらず、検察官が公訴を提起しない処分をした場合は、検察審査会は当該処分の当否の審査を行わなければなりません。
その結果、検察審査会が検察審査員8人以上の多数によって起訴相当の議決をしたら、裁判所は、起訴議決に係る事件について公訴の提起及びその維持に当たる者を弁護士の中から指定しなければなりません。
指定弁護士は、起訴議決に係る事件について、公訴を提起し、及びその公訴の維持をするため、検察官の職務を行うことになります。検察事務官及び司法警察職員に対する捜査の指揮は、検察官に嘱託してこれをすることになります。
早めに弁護士に相談を
しかし、被害者が不起訴処分に不満を持っても、検察官がいったん不起訴処分をしてしまったら、そこから起訴になることはほとんどありません。検察審査会を通じて起訴がなされることもほとんどありません。被害者は、起訴されることを期待して何もしないでいると、状況がどんどん悪化してしまうことがあります。
犯罪被害に遭ってしまった場合は、ぜひ早めに弁護士に相談して、今後の対応を検討するようにしてください。
出来るだけ起訴されるためにはどのような対応が必要か、不起訴の可能性が高いのであればどのように対応すればいいのか、などを検討していくことになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、犯罪被害者支援の弁護活動に精通した弁護士が所属しております。ご自身やご家族が犯罪の被害者となってしまったら、早めにご相談してください。
対応が遅れると、加害者側のペースに乗ってしまい、最終的に被害者側の納得できない形で終わってしまう可能性があります。
まずはお気軽にお電話して無料相談を受けていただけたらと思います。03-5989-0892までお電話してください。丁寧にご説明させていただきます。