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交通事故の被害に遭った場合、弁護士費用特約が使えないと勘違いをしている方が多くいらっしゃいます。弁護士費用特約についてメリットや利用時の注意点について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
弁護士費用特約とは
「弁護士費用特約」とは、交通事故にあったときに弁護士に解決を依頼した場合、保険会社が弁護士費用を負担してくれるというものです。
被害者の方ご自身の自動車保険に付帯しているもののほかに、ご家族の自動車保険に付帯しているものを利用できる場合や、火災保険に付帯している場合もありますので、交通事故被害に遭った場合には、ご自身の自動車保険だけではなく、ご家族の自動車保険や火災保険についても確認してみましょう。
弁護士費用特約を利用する場合、保険会社から弁護士を紹介してくれることが多いようですが、必ずしも保険会社から紹介された弁護士でなければ特約が使えないというわけではありません。
ご自身で信頼できる弁護士を探して依頼して弁護士費用特約を利用することもできますし、ご自身で弁護士をお探しになる方が解決に向けた安心感や納得を得られやすくなります。
弁護士費用特約のメリット
弁護士費用特約の一番大きなメリットは、交通事故被害に遭った場合に、弁護士費用を負担することなく解決に向けた活動を弁護士に依頼することができるという点にあります。
保険を利用する場合に懸念されることとして、「翌年度以降の保険等級が下がって保険料が上がってしまうかもしれない」ということがありますが、弁護士費用特約を利用しても、翌年度以降の保険等級には何ら影響しません。
通常、弁護士に法律相談をする場合、1時間1万円(別途消費税)という料金で法律相談を受け付けている法律事務所がほとんどです。
弁護士費用特約を利用すれば、この法律相談料も特約の適用範囲となるため、実質無料で法律相談を受けることができます。
また、多くの弁護士費用特約では、法律相談の回数に制限を設けておらず、保険金支払いの上限を設けていることが多いため、保険金支払いの上限までであれば、法律相談を繰り返すこともできますし、解決に向けた活動に関する報酬なども保険金上限内であれば費用負担は必要ないということになります。
弁護士費用特約利用時の注意点
弁護士費用特約を利用する場合には、保険会社に事前に連絡を入れておく必要があります。
保険会社の事前承認が必要なためです。
これを忘れてしまっていると、あとから弁護士費用特約で弁護士費用を保険会社に請求しようとしても断られてしまう可能性があります。
また、弁護士費用特約の内容も保険会社によって様々です。
たとえば、保険金支払額の上限として300万円ほどの場合がほとんどですが、保険会社によってはそれよりも少ない額までしか特約が適用されない場合もあります。
また、弁護士費用の計算方法に制限を設けている場合もあります。
弁護士費用の計算方法としては、①着手金や報酬金の定めがあり、それに基づいて計算する方法、②業務時間に応じて計算する方法(タイムチャージ制)の大きく2種類があります。
②のタイムチャージ制については、保険会社によってそもそも弁護士費用特約の対象外とされていたり、タイムチャージの時間に上限を設けている場合もあります。
そのため、金額の上限には達していないものの、タイムチャージの時間が超過してしまい、超過した時間分の弁護士費用については特約が適用されず自分で費用を支払わないといけなくなる場合もあります。
さらに、弁護士費用の全てが特約によってカバーされるわけではありません。
書面の作成料などについて、保険会社によっては負担の対象外とされてしまっている可能性があります。
そのため、保険契約書の内容をしっかりと確かめたり、保険会社に事前に連絡を入れる際に、依頼しようとしている弁護士の報酬基準などを保険会社に説明して特約の適用範囲内かを確認しておくことが必要です。
交通事故の被害に遭ったら
交通事故の被害に遭われた場合、多くは加害者側の保険会社から治療費や慰謝料などの支払がなされます。
しかし、過失割合に争いがあったり、加害者が任意保険に入っていなかったりした場合、加害者側に賠償を求めるために被害者の方が弁護士に依頼して交渉をしていく必要が出てきます。
その場合に非常にメリットが大きいのが弁護士費用特約です。
ですが、弁護士費用特約が利用できるのかどうかや、そもそも弁護士に依頼したら加害者からどれくらいの賠償がとれるのかなど不明な点が多く不安を抱えてしまうことも多いでしょう。
そういった場合には、初回相談無料の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください(https://higaisya-bengo.com/soudan/)。交渉にあたっては、加害者の刑事手続がどこまで進んでいるかも重要になってきますので、早期に弁護士に相談することが推奨されます。加害者側の刑事手続については、こちらの記事もご参照ください(https://osaka-keijibengosi.com/keiziziken_flow/)。
まず弁護士に相談して、今後どうしていったらよいのか、弁護士費用特約が利用できるのかなどを知ることで不安が少しでも解消できます。