ストーカーに対する警告・禁止命令について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします

ストーカー

ストーカーに対しては、警告・禁止命令制度があります。
警告・禁止命令を発することにより、更なるストーカーを抑止していくことになります。

このページの目次

警告

警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察署長である警察本部長等は、ストーカーに対して警告をすることができます。
つきまとい等又は位置情報無承諾取得等をされたとして、当該つきまとい等又は位置情報無承諾取得等に係る警告を求める旨の申出を受けた場合に判断されます。
つきまとい等又は位置情報無承諾取得等をして、その相手方に身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせる行為があり、かつ、当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるかを判断します。
当該行為をした者に対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、更に反復して当該行為をしてはならない旨を警告することができます。

禁止命令等

都道府県公安委員会は、ストーカーに対して禁止命令をすることができます。
つきまとい等又は位置情報無承諾取得等をして、その相手方に身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせる行為があった場合に判断されます。
当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるときに命じられます。
その相手方の申出により、又は職権で、当該行為をした者に対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項の禁止命令等を命ずることができます。
一 更に反復して当該行為をしてはならないこと。
二 更に反復して当該行為が行われることを防止するために必要な事項
公安委員会は、禁止命令等をしようとするときは、聴聞を行わなければなりません。
公安委員会は、禁止命令等を命ずることができる場合において、行為の相手方の身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害されることを防止するために緊急の必要があると認めるときは、聴聞又は弁明の機会の付与を行わないで、当該相手方の申出により禁止命令等をすることができます。
当該相手方の身体の安全が害されることを防止するために緊急の必要があると認めるときは、その申出により、又は職権で、禁止命令等をすることができます。
この場合において、当該禁止命令等をした公安委員会は、意見の聴取を、当該禁止命令等をした日から起算して15日以内に行わなければなりません。
禁止命令等の効力は、禁止命令等をした日から起算して1年とされます。
公安委員会は、禁止命令等をした場合において、1年の期間の経過後、当該禁止命令等を継続する必要があると認めるときは、当該禁止命令等に係る事案に関する行為の相手方の申出により、又は職権で、当該禁止命令等の有効期間を1年間延長することができます。
当該延長に係る期間の経過後、これを更に延長しようとするときも、同様です。

罰則

ストーカー行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。
禁止命令等に違反してストーカー行為等をした者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処されます。

ストーカー被害に会われている方は、まずは弁護士や警察等に相談してください。
個々の状況に応じて対処方法を検討することになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料相談を実施しております。

まずはお気軽にご連絡・ご相談ください。

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