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事件に巻き込まれて、傷害事件の被害者になってしまった場合について、解決策として、取りうる法的手段方法についてまとめました。
【先決事項】
まず、受傷をした状態から、元の健康な身体状況を取り戻すために、きちんと医療機関に受診して、適切な治療を受けて十分な身体の回復をはかりましょう。これがまず第一になすべき事柄です。その対応ができてからでも法的解決を図ることは、ごく普通に出来ますので、心配はいりません。身体の状態が思わしくないに慌てて行動した結果、怪我をした受傷状態が重くなるなどの事態は避けなければなりません。
そして、医療機関に関わりった際、治療費、薬代、病院等医療機関への自宅からの交通費(往復)も損害となり得るので、これらの損害については、賠償請求する際には、証拠として明らかにする必要があるため、支払った金銭の領収書類は、なくさないようにすべて保管しておきましょう。
【刑事事件化する場合】
次に、傷害事件として受傷事実に関し、これを刑事事件とするか、しないかを検討しましょう。
一人でどうして良いか分からない場合には、家族、親しい友人等に相談するのも方法ですが、適切な解決には、法的観点からの具体的アドバイスを受ける必要があることからすれば、専門家としての弁護士等に相談することが有効です。弁護士に相談すると費用負担が心配だと考える方も多いですが、最近では、弁護士による無料の法律相談や行政の窓口における無料相談なども広く行われており、インターネットを用いて、これらの情報検索をすることにより弁護士との接点も見つけることが可能となっており、利用することがおすすめです(犯罪被害に遭ってしまった場合に弁護士を依頼することのメリットはこちらにもまとめてあります。https://higaisya-bengo.com/bengosi_irai_meritto/)。
そして、刑事事件とする場合には、警察への被害申告として、被害届の提出が必要となります。被害届の提出と傷害の事実を証明するための診断書の提出は、初めての人であってもそれほど難しくはありませんので自分ですることもできます。診断書は診療を受けた医療機関に申し出れば作成してもらえます。
被害届を警察に出すと、通例、警察により、加害者としての被疑者(犯人)に対して、捜査が開始されることになります。
被害者の中には、被疑者との人間関係を気にして、被害届を出すことをためらう向きもあると思いますが、被害届を出すことにより、被疑者がどうなるかについて具体的に知れば、この点はある程度解決できるものと思われます。
【被疑者の受ける捜査とは】
被疑者に対しては、警察が、身柄拘束として逮捕する場合としない場合とに分かれます。逮捕されると、通例、検察官により被疑者の勾留請求がなされ、これを裁判所が認めると、一律10日間の身柄拘束が継続します。さらに勾留は10日間迄を限度として延長される可能性があります(逮捕・勾留についてはこちらもご参照ください。https://sendai-keijibengosi.com/keijijikennonagare/)。勾留中は、当然、被疑者は身体拘束により刑事施設の中にいる状態となり、外部に出ることはできず、それまでなされていた社会生活は停止した状態となります。被疑者は、仕事や学校に行けなくなり、解雇や退学といった処分を受ける可能性もあります。
勾留が終わると、起訴不起訴の処分がなされて、起訴されれば裁判所の刑事裁判を受け、最終的には、必ず有罪無罪のいずれかの判決を受けて裁判の結果を受け入れることになります。
これが、警察に被害届を出し、逮捕が執行された場合の捜査から公判へと発展したときの典型的な手続きの流れになります。
これに対し、被害者は、被告人(被疑者が起訴されると被告人と名称が変わります。)の裁判手続に、証人として、被害を受けた状況を証言したり、裁判所に、被害者としての心情を訴えたり、さらには、刑事裁判の一当事者として法廷に参加して被告人に質問したりすることが可能となります(被害者参加)。また、刑事事件の法廷において、傷害による損害賠償を和解として解決する手続もあります。
【刑事事件化しない場合】
これに対して、被害届を出さなければ、事件化されないことから、通例、刑事裁判にはなりません。この場合、被害者が受けた傷害の結果等々の諸々の損害については、民事上の裁判手続等により解決が図られることになります。
【ぜひ法律相談を】
被害届を出すとその後の手続きは、おおむね上記のとおりです。悩みが解決せずに苦しむ日々を長引かせるのはよくありません。ぜひ、弁護士の法律相談を受け、心の中の不全感を解消しましょう。
あいち刑事事件総合法律事務所では,被害者に特化した相談を受け付けています。初回の相談は無料ですので、傷害事件の被害に遭ってしまった場合は、まずは弊所までご相談ください。