【事件解説】高校生失明、警察官を業務上過失傷害で起訴

沖縄県で起きた警察官が高校生を失明させてしまい業務上過失傷害罪で起訴された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

警察車両

【事件概要】

沖縄県警の巡査Aが、沖縄市内の路上で、男子高校生Vが運転するバイクを止めようと、警棒を持った右手を差し出して警棒を高校生の右目付近に差し出して警棒を高校生の右目付近にぶつけ、右眼球破裂や顔面骨折などの大けがを負わせた。

【報道の概要】

報道によると、警察は巡査Aについて、「特別公務員暴行陵虐致傷」の容疑で那覇地方検察庁に書類送検していたが、検察庁は「故意」を十分に立証できないと判断して「業務上過失傷害」に罪名を変更して起訴したということです。
現場に防犯カメラはなく、目撃者もいませんでしたが、警察は専門家への聴き取りや実験などで一連の行為に故意があると結論付けていました。
しかし、那覇地検は故意が十分に立証できなかったとして「注意義務を怠り、警棒を目の前に差し出すなどしたことを過失と捉えた」としているようです。
被害者のVやその家族は、「バイクを走行させていたところに、物陰から突然飛び出してきた警察官に警棒で殴られたと認識している。怪我も重傷で、相当強い力で殴られたことは明らか。たまたま手に持っていた警棒が過失によって当たったとは考えられず、公判請求の罪名には納得できない。」とコメントしている。
(朝日新聞DIGITAL2023年6月29日の記事https://www.asahi.com/articles/ASR6Y6RCVR6YUTIL019.htmlより抜粋)

【判決の概要】

本事件については、令和5年12月25日に那覇地裁で判決が出ています(https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/645/092645_hanrei.pdf)。
判決ではAに対して罰金100万円が科されています。なお、検察官の求刑も罰金100万円でした。
判決文によれば、Aは夜間職務質問時において必要とされている機材を適切に用いることなく、バイクで進行してくるVに「おい、止まれ」と声を発しただけで進路上に入り、漫然と警棒を持った右手をVの方に差し出したという行為が、重大な傷害結果を発生させる危険性が高い行為であり、警察官の基本的な注意義務にも反するものといえるため、Aは強く非難されるとし、傷害結果も右目失明など重大であると認定しています。
しかし、Vの方も、進路前方にいるAを、自身に対する職務質問を行うため停止を求めている警察官と認識し、停止又は徐行するなどの衝突回避等の措置をとれた可能性は否定できないとして、Aの過失だけが本件の重大な結果を生じさせたものとは言えないとして、懲役刑ではなく罰金刑にすることも許される事案と述べています。
その上で、AがVに対して謝罪の言葉を述べ、損害賠償金として100万円を供託するなど反省の態度を示していることも考慮し、業務上過失傷害の罰金上限である100万円に処するのが相当と判断したとしています。

【解説】

①特別公務員暴行陵虐致傷(刑法196条)
本件で警察が書類送検した「特別公務員暴行陵虐致傷」は、警察官が捜査対象者に暴行などを加えて怪我をさせたときに成立する罪で、15年以下の懲役刑に処されることになります。
この罪が成立するためには、捜査対象者に暴行を加えようとする意思、つまり暴行の故意が警察官にあることが必要となります。
今回の事件で検察庁は、Aが意図的にVに当てようと思って警棒を突き出したということが証明できないと判断して、「特別公務員暴行陵虐致傷」の故意が立証できないとしているといえます。
もっとも、V側がコメントしているような事情があれば、「特別公務員暴行陵虐致傷」の故意が認められると考えられますが、今回は防犯カメラや目撃者など客観的に故意を立証できる証拠がなかったために、検察庁は争われてしまうと負けてしまうと考えて罪名を変更したと考えられます。

②業務上過失傷害(刑法211条)
本件で起訴された「業務上過失傷害」は、業務上必要な注意を怠った過失によって人に傷害を負わせてしまった時に成立する罪で、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されることになります。
「特別公務員暴行陵虐致傷」と比べて懲役刑の上限がかなり下がり、さらに罰金刑もある点で大きな違いがあります。
これは、故意による犯罪か、過失による犯罪かという点、つまりあえて行ったのか不注意でやってしまったのかという点による違いといえます。
今回の判決では、懲役刑ではなく、罰金刑の上限額である100万円の罰金刑が科されています。

③刑事裁判と民事裁判
今回の事件では、刑事裁判でAは有罪となり、罰金刑を受けています。
しかし、罰金は国に対して支払われるため、Vに対してはこの裁判によって金銭が支払われることはありません。
Vが治療費や失明してしまったことの慰謝料など、金銭的な賠償を受けたいと思う場合には、別途民事裁判を起こす必要があります。
民事裁判では刑事裁判と違って、訴える側(原告)が被害が発生した原因や被害の内容、損害賠償の額などを証明する必要があり、時間も労力もかかってしまいます。
そのため、多くの場合には示談や和解といった任意交渉で賠償を求めていくことが多くなります。示談についてはこちらの記事もご参照ください。https://higaisya-bengo.com/jidan_wakai_kaiketu/

【公務員によって被害を受けた場合には】

公務員から被害を受けた場合には、懲役刑や禁錮刑の判決が下されるとたとえ執行猶予がついたとしても公務員としての身分を失ってしまうため、処罰を軽くするために示談交渉の打診があることが多いと思います。
示談を受けるべきか否かや、示談を受けた場合に公務員に下される処分がどうなるか、報道されるのかどうかなど、様々な疑問や不安が生じてくることと思いますので、まずは専門家である弁護士に相談してみてください。
弁護士からアドバイスをもらうことで、自分の希望を叶えるにはどうすればよいのか明確になりますし、弁護士に依頼すれば窓口になって交渉してくれるので精神的にも安心することができます。

keyboard_arrow_up

0359890892 問い合わせバナー 無料相談について